新型コロナウイルス感染症の影響により、従業員を一時休職させる企業が増えています。
使用者の都合によって労働者を休業させるときには平均賃金の6割以上の休業手当を払わねばなりません。
手当なしに休業させると労働基準法違反となってしまうので、正しい知識をもって対応しましょう。
今回はどういった状況であれば休業手当の支払いが必要となるのか、計算方法も合わせて解説します。
労働者側から「休業手当が支払われていない」として訴えられるリスクを避けるため、ぜひ参考にしてみてください。
休業手当とは
休業手当とは、労働者が休業するときに企業が負担する手当金です。
労働基準法は、使用者の都合によって労働者を休業させるときには「平均賃金の6割以上」の休業手当を払わねばならないと定めています。
労働基準法26条
使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の100分の60以上の手当を支払わなければならない。
引用:労働基準法26条
「使用者の責に帰すべき事由」に
該当するものとして
- 企業側の故意または過失による休業
- 経営不振による休業
- 資材不足による休業
- 作業に必要な従業員数が足りない場合の休業
- 機械の検査による操業停止
- 監督官庁の勧告による操業停止
- 新型コロナウィルスの感染が「疑われる」従業員を自主的な判断で休業させる(この点は後述します。)
該当しないものとして,
- 感染症法に基づき、都道府県知事が要請する就業制限による休業
- 緊急事態宣言の対象地域で、休業要請を受けたことによる休業
- 新型コロナウイルス感染症に感染したため従業員を休業させる場合
新型コロナウイルス感染症の影響で業績が悪化し、従来通りの給料支払いを維持できないとしても、それは労働者都合ではなく会社都合です。「コロナは会社の責任ではない」と考えるかもしれませんが、休業手当は支払わねばなりません。
休職命令を出しておきながら6割以上の休業手当を払わないと労働基準法違反となり、30万円以下の罰則も適用されます(労働基準法120条1号)。
休業手当を払わねばならないケース、払わなくてよいケース
従業員の休職がコロナウイルス感染症による影響であれば,全て「使用者の責に帰すべき事由」に該当しないというわけではありません。
新型コロナウィルスにより従業員が休業したとき、休業手当を払わねばならないケースと払わなくてよいケースがあります。以下で具体例により、確認しましょう。
休業手当を払わねばならないケース
- 会社の業績が悪化し、全額の給料支払いを維持できないので休職させる
- 熱が出ているがコロナに感染しているかどうかは不明(医師による診断は出ていない)
- 具体的な症状はないが、念の為に休職させたい
- 家族がコロナにかかったので休職させたい
- 以前に体調不良で今は回復しているが、念の為にしばらく休職させたい
- 都道府県の指導によってお店を閉めるので、その間休業させたい
休業手当を払わなくてよいケース
- コロナに感染していると診断された(診断書が提出されている)
- 具体的な症状はないが、本人が休職を申請した
- 家族が感染したので本人の申請により休職させる
- 学校や保育所が休みになり子供の面倒を見ないといけないので、本人の申請で休職させる
休業手当の計算方法
休業手当の金額は「平均賃金の6割以上」です。最低でも6割という意味なので、任意に6割を超える金額を払ってもかまいません。
平均賃金は「過去3ヶ月間の平均賃金を総日数で割り算」して算定します。
たとえば月給が25万円、過去3ヶ月の総日数が92日の場合、1日あたりの金額は25万円×3ヶ月÷92日=8152.17円となります。
その6割が休業手当となるので、1日あたりの休業手当の最低金額は4891円です。
休業手当が支給されない従業員への対応
コロナの診断を受けた従業員や本人都合で休業する従業員には休業手当を支払う法的義務がありません。
ただし就業規則などで休職手当を支給する規定があれば、就業規則上の要件を満たすのであれば支払う必要が生じ得ます。
そういった規定もない場合には、有給を消化させるか健康保険の「傷病手当金」制度を適用するとよいでしょう。
傷病手当金は私傷病によって4日以上休職するときに健康保険から支給される給付金です。
雇用調整助成金の活用
新型コロナウイルス感染症などの要因によって業績が悪化した企業は「雇用調整助成金」を受け取れる可能性があります。
休業手当を支払った場合や教育訓練を行った費用の一部について支援を受けられるので、要件を満たすならぜひ申請しましょう。
新型コロナウイルス感染症の影響を受けている企業の場合、特例措置によって平常時よりも緩和された要件にて助成金を受け取れる可能性があります。
参照:雇用調整助成金(新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例)|厚生労働省
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