Q 兼業や副業の労働時間を合算すると、法定労働時間を超える場合に時間外手当は発生するのでしょうか?
A 発生します。以下解説します。
兼業・副業
まず、労働者が兼業や副業を行うことについて、本業の業務に重大な影響を及ぼさないのであれば、許容されます。
詳細はこちらのコラムで。
兼業副業をした場合の時間外手当について
時間外手当の基本的事項については、こちのコラムでご確認ください。
一般的な感覚からすると、労働者が勝手に兼業や副業をしているのであるから、使用者側において時間外手当など負担する必要はないだろうと考えるかもしれません。
しかし、労働基準法38条では、このような規定がされています。
(時間計算)
第三十八条 労働時間は、事業場を異にする場合においても、労働時間に関する規定の適用については通算する。
この『事業場を異にする場合」とは同一の事業主の別の事業場だけでなく事業主を異にする場合をも含むと解されています(労働基準局長通達(昭和 23 年5月 14 日基発第 769 号))。
そのため、労働者が副業や兼業をしている場合、たとえ異なる使用者の下で副業や兼業をしたとてしも、本業の労働時間と副業の労働時間を合算して計算しなければなりません。その結果、労働者の通算した労働時間が法定労働時間を超える場合、使用者は、自社で発生した法定外労働時間について労働基準法37条に定める時間外手当を支払わなければなりません。
ただ、当然といえば当然ですが、副業兼業が、フリーランス、独立、起業、共同経営、アドバイザー、コンサルタント、顧問、理事、監事等に関するものの場合、使用者によって指揮監督された労働ではありませんので、対象から除外されます。
副業兼業の場合の時間外手当の計算方法
副業兼業の場合も労働時間を通算するとして、労働時間の計算方法をどのようにするのかを事例を用いながら解説します。
事例1
所定労働時間が8時間のA社で雇用された後、所定労働時間が2時間のB社に雇用された甲さんが、A社で8時間の労働をした後に、同じ日にB社で2時間の労働をした事案。
この場合、A社の労働は法定労働時間を超えないため、A社には時間外手当を支払う義務はありません。しかし、A社における労働がすでに法定労働時間の8時間に達しているため、B社における労働時間の2時間は全て時間外労働になります。
逆に、B社で2時間労働をした後にA社で8時間労働をした場合でも、B社が法定労働時間を超える2時間の時間外手当を支払う必要があります。
ポイントは、労働を行なった順番ではなく雇用契約を締結した順序に従って労働時間を通算する点です。
逆に、B社の労働が先行した後、A社の労働に従事した場合でも、所定労働時間の通算は雇用契約の締結の順序にしたがって行います。そのため、いくら時系列的にB社の労働が先行していたとしても、通算した労働時間が法定労働時間を超えていれば、契約の後行する社の労働が時間外となります。
事例2
所定労働日が月曜から金曜で、所定労働時間が8時間のA社で働いていた甲さんが、所定労働日が土曜日で所定労働時間が5時間のB社で労働をした事案。
それぞれの1日あたりの所定労働時間は超えていません。しかし、労働基準法において、週の所定労働時間は40時間とされています。そのため、B社における労働は週の法定労働時間を超えるため時間外手当を支払う義務を負います。
事例3
所定労働時間が4時間のA社で雇用された後、所定労働時間が4時間のB社に雇用された甲さんが、A社で5時間の労働をした後に、同じ日にB社で4時間の労働をした事案。
先程述べましたように、①まずは雇用契約を締結した順番に従って所定労働時間を通算していきます。そのあと、②所定外労働時間が発生した順番に従って、所定外労働時間を通算します。
この事例ですと、A社の所定労働時間4時間に、後続のB社の所定労働時間4時間を通算しても法定労働時間を超えません。ただ、A社において所定外労働をしたことで、法定労働時間8時間を超えるため、その所定外労働1時間は法定外労働になります。
事例4
所定労働時間が3時間のA社で雇用された後、所定労働時間が3時間のB社に雇用された甲さんが、A社で5時間の労働をした後に、同じ日にB社で4時間の労働をした事案。
まずは、所定労働時間の通算を契約締結の順番により行います。A社とB社の合計の所定労働時間は6時間となります。
次に所定外労働の発生順に従い、所定外労働時間を通算すると、先に発生しているA社の所定外労働時間2時間を所定労働時間の合計に加算すると、法定労働時間8時間に達します。そのため、B社の所定外労働時間は全て法定外労働になります。
逆に、契約締結の所定外労働がB社が先行している場合、所定労働時間の合計6時間にB社の所定外労働1時間を加算した後に、A社の所定外労働を加算します。そのため、A社の所定外労働2時間のうち1時間は法定外労働となります。
副業兼業の管理
上記のとおり、兼業副業が別の事業主にまたがって行われる場合、労働時間の通算管理には労使ともに一定程度の負担が生じますので、その労働時間の管理をどのように行うのかがポイントとなります。
副業兼業に関するルールを就業規則等で整備します。労働者は副業兼業を行うにあたって届け出を要する旨の規定を定め、使用者において、副業兼業に伴う労務管理を適切に行えるようにします。具体的な内容については、別コラムで解説したいと思います。

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