相手から一方的に婚約破棄された場合、慰謝料を請求できる?
一方的な婚約破棄に正当な理由がない場合、債務不履行または不法行為により、慰謝料請求の対象となります。
今回は、婚約破棄の慰謝料がどのような場合に認められるのかについて解説します。
1. 婚約が認められるための要件は?
婚約破棄の前提として、そもそも婚約の事実が認められなければなりません。
婚約に法律上定められた形式はなく、口頭であっても双方の合意があれば婚約が成立します。
ただし、単なる戯れの口約束ではなく、ある程度以上の真摯な合意があったと説明できることが必要です。
たとえば、婚約指輪の購入や両親への挨拶などを済ませていれば、婚約の事実が認められる可能性が高いでしょう。
逆に、普段生活している部屋の中でカジュアルに「結婚しよう」「そうだね」などのやり取りが行われたとしても、それだけで婚約が成立したというには弱い部分があります。
2. 婚約破棄の正当な理由・そうでない理由
婚約破棄が正当と認められるのは、基本的に以下の2パターンです。
①相手に婚約破棄の責任がある場合
②外的要因により結婚がきわめて困難になった場合
たとえば以下の理由による婚約破棄は、正当なものと認められる可能性が高いでしょう。
・相手のDV、モラハラ、不貞行為(①)
・婚約後に相手がギャンブル依存症であることが判明した(①)
・婚約後に相手の巨額の借金が判明した(①)
・婚約後に相手が心身に重大な傷害を負った(①または②)
・災害、感染症の蔓延などによって経済状況が悪化した(②)
逆に、自分の都合だけで一方的に婚約破棄をした場合は、正当な理由が認められず、慰謝料請求の対象となります。
たとえば「やっぱり相性が合わない気がしたから」「別の人を好きになったから」などの身勝手な理由で婚約破棄をした場合は、債務不履行または不法行為と判断される可能性が高いでしょう。
3. 婚約破棄の慰謝料相場・慰謝料が高額になる要素
婚約破棄の慰謝料は、以下の要素などを総合的に考慮して、ケースバイケースで判断されます。
金額相場は一概には言えませんが、数十万円から300万円程度の幅に収まることが多いでしょう。
・交際期間の長さ
→長期に及んでいるほど、慰謝料は高額になります。
・結婚に向けた準備の進行度
→結納・式場の予約・新居の契約などの具体的な準備が進んでいるほど、慰謝料は高額になります。
・妊娠(出産)の有無
→婚約破棄の時点ですでに妊娠している、または出産している場合には、慰謝料はいっそう高額になります。
・DV、モラハラ、不貞行為など
→これらの行為があった場合、相手の婚約破棄に関する責任が重いと評価され、慰謝料は高額になります。
・婚約破棄によって受けた心身のダメージの程度
→婚約破棄が原因で精神疾患を負うなどダメージが大きい場合には、慰謝料は高額になります。
婚約破棄をされた場合に、十分な額の慰謝料を獲得できるかどうかは、上記の要素を効果的に主張できるかどうかにかかっています。
婚約破棄をした相手に対する法的な請求をご検討中の方は、弁護士へのご相談をお待ちしております。

弁護士・中小企業診断士。たまに熱くなり過ぎることもありますが,いつでもお気軽にご相談ください。初回相談料(30分)無料。趣味はゴルフと釣り,たまにゲームです。ご依頼の件に限らず,密なコミュニケーションを取ってまいります。