ご親族(被相続人)がご逝去されると、いわゆる相続が開始します。
相続人が一人の場合は、その相続人が全ての遺産(負債も含みます。)を相続することになります。
しかし、相続人が複数いる場合は、遺産をどのように分けるかが問題になり、相続人間で深刻な紛争が生じる場合があります。親が死亡した後、兄弟姉妹間で親の遺産を巡って争いになることが多いですが、夫が死亡した後、妻と子との間で争いになることもあります。
まず、民法は遺産をどのような割合で分けるか定めており(法定相続分といいます。)、夫が死亡した場合であれば、妻と子が相続人の場合は2分の1ずつ(たとえば子が2人いる場合は4分の1ずつ)、妻と夫の父母が相続人の場合は妻が3分の2で夫の父母が3分の1になり、妻と夫の兄弟姉妹が相続人の場合は妻が4分の3で兄弟姉妹が4分の1になります。
なお、被相続人は、生前に、遺言で相続分を定めておくことができ(指定相続分といいます。)、遺言で相続分が定められている場合には、法定相続分ではなく、指定相続分によって遺産が分割されることになります。ただし、遺言で相続分が定められる場合は余り多くないようです。
遺言で相続分が定められた場合や、遺言で相続分が定められておらず民法の法定相続分による場合であっても、遺産を分ける割合が決まるだけであって、どの遺産をどの相続人が取得することになるかは、まだ決まっていません。どの遺産をどの相続人が取得することにするか決めるのが遺産分割です。
遺産分割についても被相続人が遺言で定めておくことができ、その場合には遺言に従って遺産が分割されることになります。
遺言で遺産分割の方法が定められていない場合は、相続人間の協議で分割することになります。ただし、遺言で遺産分割の方法が定められている場合であっても、相続人の全員の合意があれば、遺言によらずに相続人間の協議で分割することもできます。
相続人間で協議がまとまらない場合や、そもそも対立が激しいために協議をすることができない場合は、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てることができ、調停の手続でも協議がまとまらない場合には、自動的に審判の手続に移り、審判の手続では、裁判官がそれまでの調停の手続も踏まえて、遺産の分割方法を決定します。
相続についてお悩みの場合には、一度弁護士にご相談ください。

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