コラム
最終更新日:2022.10.22

運送業(物流業界)における2024年問題について

運送業においては2024年に雇用や労働について、さまざまな問題が噴出するのではないかと懸念されています。

働き方改革関連法により、2024年4月1日以降に労働時間が制限されることから2024年問題といわれます。

2024年以降、運送業者の利益が減少したり離職者が増えたりする可能性が指摘されています。関係者は今のうちから2024年問題の内容を知り、準備をしておきましょう。

この記事では運送業を営む企業が押さえておくべき2024年問題について解説します。

1.2024年問題とは

「運送業の2024年問題」とは、働き方改革関連法によって2024年に物流業界において生じるさまざまな問題の総称です。主として自動車を運転する労働者の時間外労働の上限が年960時間に規制されることがその内容となります。

働き方改革関連法とは

働き方改革関連法は、労働者がそれぞれの状況に応じて多様で柔軟な働き方をできる社会の実現を目指す法律の総称です。なお「働き方改革関連法」という法律はなく、さまざまな法律の改正によって働き方改革を実現しようというものです。

働き方改革が行われた理由

近年では少子高齢化の影響もあり、労働力が減少しています。

ワークライフバランスを重視する人が増えていますし、育児や介護などと仕事を両立させなければならない状況の人も増加しました。

こういった状況を背景に、社会のニーズに対応するために働き方改革が行われたのです。

働き方改革関連法は労働基準法や労働安全衛生法、パートタイム労働法、労働契約法などを改正するものですが、すべてをまとめて施行するのではなく2019年4月から段階的に施行されてきています。中でも運送業界にとってインパクトが強いのは「時間外労働の上限規制」でしょう。労働時間の上限が厳しくなるとドライバーが走れる距離が短くなって長距離の運搬が難しくなる可能性があるからです。

1人1人のドライバーの収入が減少するおそれもありますし、運送業界の売上や利益の減少の可能性も指摘されています。結果的に運賃が上がり、荷物を発送する企業の負担が増加するおそれもあります。

以上をまとめると、運送業の2024年問題とは、働き方改革関連法によって労働時間の上限が運送業に適用されるために以下のような問題が生じることといえます。

  • 運送業界の収益性の低下
  • ドライバーの収入減少
  • ドライバーの離職
  • 運賃の値上げによる発注者の負担の拡大

2.運送業における時間外労働の上限規制

2-1.一般業種の時間外労働の上限規制について

運送業において時間外労働の上限規制が適用されるのは2024年4月1日からですが、他の一般的な業種ではもっと早く規制が導入されていました。大企業では2019年4月から、中小企業では2020年4月から改正法が施行され、上限規制が適用されているのです。

具体的には「労働者に時間外労働させて良い時間」が「原則月45時間、年360時間」を上限とされました。労使間で36(サブロク)協定を締結するとより長く働かせることも可能ですが、その場合でも時間外労働時間は月100時間未満、年720時間までなどの上限が適用されます。

2-2.自動車運転業務(運送業)の場合

トラックやバス、タクシーなどの自動車運転の業務では、職務の特性上長時間労働になりやすい傾向があります。急に時間外労働の上限規制を適用すると、業務に多大な支障を生じるおそれが懸念されました。

そこで自動車運転業務に関しては、時間外労働の上限規制がすぐには適用されずに2024年4月1日まで猶予されていたのです。また労使間で36協定を締結した場合、一般企業では上限が年720時間となりますが、運送業では年960時間までの時間外労働が可能となっています。さらに一般業種では時間外労働と休日労働の合計が月100時間未満、2~6か月の平均が80時間以内とされていますが、運送業には適用されません。

3.運送業にインパクトのある上限規制以外の法改正

労働時間の上限規制以外にも運送業にインパクトのある法改正が行われたので、以下でみてみましょう。

3-1.月60時間を超える時間外労働の割増賃金引上げ

労働基準法の改正により、月60時間を超える時間外労働が行われる場合の割増賃金が引き上げられます。

そもそも労働基準法では、原則的に時間外労働に対しては25%以上の割増賃金を支払わねばならないと規定されています。ただし月60時間を超える場合には50%以上の割増賃金を払わねばなりません。従来は大企業にのみ月60時間を超える場合の50%割増賃金の規定が適用されてきました。中小企業には負担が重すぎるということで適用を猶予されていたのです。

ところが2023年4月1日からは、中小企業にも50%割増の規定が適用されるようになります。

3-2.勤務間インターバル制度の見直し

運送業にインパクトを与える改正点として「勤務間インターバル制度」の見直しもあります。

勤務間インターバル制度とは、勤務と勤務の間に「一定以上の休息時間」を与えければならないとする規制です。

これまでドライバーに与えるべき休息期間は8時間以上とされてきました。

ただ運送業に時間外労働の上限規制が適用される2024年に合わせて8時間の基準の見直しが行われようとしています。確定ではありませんが、2024年からは「9時間以上」の休息が義務となり、「11時間以上」の休息を確保するよう努力すべき、と改定される可能性があります。

4.運送業者が2024年問題に対処する方法

4-1.労働環境や労働条件を見直す

まずは自社の労働環境や労働条件を見直しましょう。

2024年に時間外労働時間の上限が設定されると、1人あたりの稼働時間が短くなるので今までより多くの従業員を雇用する必要性が出てきます。そのためには、労働条件や労働環境の改善が必要となるでしょう。

給与の引き上げや福利厚生制度の拡充などとともに業務を効率化して労働時間を短縮するなどの工夫をすると良いでしょう。

人事評価方法も見直すようおすすめします。運送企業の中には安全確保への取り組み姿勢や事故を起こしていないかなど基本的な項目だけではなく自社独自の理念をかかげている運送会社もあります。評価基準を明らかにして人事評価の透明性を保ち、労働者にとって働きやすい環境作りをしましょう。

4-2.DXへの取り組みや導入

運送業で長時間労働になりやすい原因として荷待ち時間が長いことや配送、庫内作業に時間がかかることなどが挙げられます。

2024年問題を克服するには、労働時間を短縮する必要があるので荷待ち時間の短縮や配送・庫内作業の効率化の他、トラックの稼働率向上などを意識すべきです。

最近ではAIやIoTを活用した取り組みを行う運送企業もみられ、業界全体においてDX(デジタルトランスフォーメンション)が推進されている状況といえます。

たとえばロボットによって荷積作業を自動化する技術などがあります。将来的には無人システムを利用してトラックの隊列走行を実施したり、ドローンを導入して配送業務を効率化したりするために実証実験も行われています。

労務管理においてもクラウド型労務管理や車両管理システムなどのITツールの導入が積極的に行われています。

こういったDXへの取り組みを進めると、生産性が向上し労働時間の削減にもつながりやすいでしょう。

4-3.勤怠管理の強化

働き方改革関連法による労働時間の上限規制を守るには、勤怠管理を強化しなければなりません。違反すると罰則も適用されるので注意が必要です。

必要に応じて就業規則を改定して内容を明確にし、勤怠管理をしっかり行いましょう。

4-4.配送形態を切り替える

2024年問題(時間外労働の上限規制)によって1人あたりの稼働時間が短くなるので、配送の形態を従来とは変更するよう検討するようおすすめします。

従来は1人のドライバーが全工程を運転していた場合でも、複数人でリレー運送をする方法に切り替えたり、幹線輸送と集荷・配達を別のドライバーが担当したりするなどすれば、1人あたりの労働時間を抑えられます。

難波みなみ法律事務所では中小企業からの法律相談を多数お受けしています。運送業の顧問企業も多いので、法律関係でお悩みがあればお気軽にご相談ください。

弁護士・中小企業診断士。法的な問題には、法律の専門家である弁護士の助けが必要です。町のお医者さんに相談するような気持ちで、いつでもお気軽にご相談ください。初回相談無料(30分)。趣味はゴルフと釣り、たまにゲームです。

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