「離婚」と聞くと「慰謝料」をセットで思い浮かべるという方も多いと思いますが、実は離婚時に必ず「慰謝料」が認められるというわけではありません。
1. 離婚の「慰謝料」とは
「慰謝料」を法的に説明すると、「不法行為によって生じた精神的損害に関する賠償金」となります。
つまり、離婚に関して夫婦のどちらか一方が、相手に対して「不法行為」を働いたと評価できて初めて、慰謝料が認められるのです。
簡単に言うと、離婚の慰謝料が認められるのは、基本的に「夫婦のどちらかが一方的に悪い場合」です。
他人が事情を聞いた時に「お互い様」だと思われるようなケースでは、慰謝料が認められる可能性は低いので注意しましょう。不貞行為等の慰謝料請求の事案における弁護士費用はこちら。
2. 離婚の慰謝料が認められる場合の具体例
典型的には、以下のような場合には、離婚の慰謝料が認められやすいでしょう。
・DVやモラハラが原因で離婚に至る場合
・どちらかの不倫(不貞行為)が原因で離婚に至る場合
・正当な理由がないのに、どちらかが勝手に別居した場合
3. 離婚の慰謝料の金額相場について
離婚訴訟(裁判)において認められる慰謝料の具体的な金額については、完全にケースバイケースの判断になりますが、おおむね50万円から300万円程度の間に収まることが多いです。
ただし、ひどいDVが行われていた場合など、不法行為がきわめて悪質と判断される場合には、それ以上の金額が慰謝料として認められることもあります。また、不貞行為に基づく慰謝料請求の場合、不貞行為の期間・回数、家族の構成(子供の人数や年齢等)、婚姻期間及び別居や離婚に至っているか等の事情を総合して判断されます。
4. 離婚では慰謝料以外の項目の方が問題になりやすい
離婚の慰謝料が認められるのは例外的な場合に限られる一方で、離婚時にはそれ以外にも条件交渉で決めておかなければならない項目が数多く存在します。
・財産分与
→夫婦の共有財産を公平に分けることをいいます。どちらかの単独名義であっても、婚姻中に獲得したものであれば、財産分与の対象になるのが通常です。
・親権
→どちらの親が子と同居して育てていくのかを決めます。
・面会交流
→子と同居しない親が、離婚後に子と交流する方法や頻度を決めます。
→子を育てていくための費用を分担するために、非同居親が同居親に対して支払います。
・年金分割
→将来厚生年金(2階部分)を受け取る権利を分割します。
・婚姻費用
→離婚前に別居期間がある場合、その間の生活費を財産・収入に応じて分担します。
そのため離婚を目指す際には、「慰謝料」というワードにとらわれることなく、幅広い観点から法的な検討を加える必要があります。
離婚をご検討中の方は、一度弁護士までご相談ください。

弁護士・中小企業診断士。たまに熱くなり過ぎることもありますが,いつでもお気軽にご相談ください。初回相談料(30分)無料。趣味はゴルフと釣り,たまにゲームです。ご依頼の件に限らず,密なコミュニケーションを取ってまいります。