離婚をする場合、離婚それ自体やそれに関連する事項(財産分与、養育費、親権等)について問題となることが多いです。これら法律問題が解決されるまでのプロセスを説明します。
親権者(監護権者)の判断基準についてはこちら。1 離婚について
図表:離婚手続のフロー
1-1 協議離婚
離婚をするためのプロセスとして、まずは夫婦双方での話し合いを行います(離婚協議)。離婚協議により、離婚するか否か、離婚するとして親権や養育費等の問題についても協議ができる場合には、裁判手続を経ることもなく比較的速やかに終結することができます。この場合、養育費や財産分与等の多岐にわたる法律問題を終局的に解決させるため、蒸し返しのないよう公正証書を作成されることを推奨します。公正証書の作成が困難である場合には、合意書等を作成し、離婚時の合意内容を書面化された方が良いでしょう。
1-2 調停離婚
⑴ どのような場合に調停をするのか?
夫婦間の話し合いが奏功しない場合には、離婚調停の手続を進めていきます。夫婦間の協議が奏功しない場合とは、離婚するか否かについて対立している場合だけでなく、離婚それ自体に対立はないものの、慰謝料や親権等の関連事項について協議がまとまらないケースも含みます。離婚をしたい夫(妻)は、その配偶者に対して、配偶者の住所地を管轄する裁判所に調停の申立てをします。原則として調停申立てをする裁判所は申立てる方ではなく相手方の住所地の管轄裁判所となりますので、注意が必要です。
⑵ 調停手続の流れ
通常、申立てをしてから1か月半前後の日に第一回目の期日が指定されます。調停期日では、調停室に調停委員2名(男女)が在室しており、申立人と相手方が入れ替わる方法で、それぞれの言い分を調停委員に述べていきます。 基本的に申立人と相手方が顔を合わせることのないよう、裁判所の方で様々な配慮がなされます。特に、ストーカーやDV等の事案において、より一層の配慮が必要となりますので、予め裁判所にはその旨を伝達しておきましょう。初回期日が終わりましたら、その日から1か月半程先の日に次回期日を指定されます。次回期日までに様々な宿題が出されます(申立人の主張に対する反論、財産関係の資料の提出、収入資料の提出等)。
⑶ 調停手続の終結
調停委員を通じて離婚に係る話し合いを進めていき、夫婦間で協議がまとまれば離婚調停が成立します。調停が成立した場合、調停調書は判決と同様の効果が生じますので、万が一調停調書の内容を履行されない場合には、調停調書に基づく強制執行が可能となります。また、調停が成立した場合には、その時点で離婚は成立します。ただ、調停離婚が成立しても、直ちにその内容が戸籍関係に反映されるわけではありません。

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