解決事例

夫の財産分与請求が認められた事例

事例

離婚調停が不成立となったため、妻が夫を被告として離婚訴訟を提起。

婚姻期間は10年

子供は3人

明確な離婚原因はなし

妻の財産が1000万円程、夫の財産が300万円程。

妻には、婚姻前の預貯金や相続された財産があったため、妻は財産分与の対象となる共有財産はないと主張。

解決内容

たしかに、妻には、結婚前の預貯金が多数あり、特有財産と捉えることもできました。

しかし、その預金口座には、結婚後の給与や生活費の入出金が複数確認され、結婚前の預金と結婚後の預金とが複雑に混在しているため、特有財産である預金の特定ができない状況になっていました。

そのため、預貯金の大部分が財産分与の対象財産であると認定されました。

裁判上の和解により終結しましたが、夫は、財産分与として300万円の請求が認められました。

解説

財産分与の対象は夫婦が経済的に協力して獲得した共有財産です。

結婚前から持っていた預貯金は特有財産として、財産分与の対象が除外されます。

特有財産の証明は簡単ではありません。

今回の事案のように婚姻後の預貯金等と混在している場合や入出金の繰り返しにより婚姻前の預金残高を下回るような場合には、特有財産と認められない場合があります。

他方で、定期預金として管理されており結婚後も入出金がない場合や普通預金であるものの、結婚後の入出金がない場合には特有財産とされるでしょう。

ただ、この場合でも、預貯金等の資産を配偶者が管理している場合や配偶者の収入によって日々の生活が維持されている場合には、特有財産の維持管理に配偶者が寄与したといえるため、特有財産の一部について財産分与の対象となることがあります。

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