依頼者が夫に対して婚姻費用の請求をする調停事案。
依頼者には私立中学に通学する息子がおり,また,顎関節の機能障害から歯列矯正をしており,これに通常の医療費以上の負担が発生していました。
夫は私立中学に通学することに同意していなかったことや歯列矯正は審美用であり治療上の必要はないと反論しました。
しかし,同居当時から中学受験専門の塾に通っており,その授業料を夫が負担していたこと等から私学加算が認められました。また,歯科医の意見書等の証拠を基に医学的な必要性を主張し医療費加算(歯列矯正の治療期間に限ります。)が認められました。
手続としては、調停が不成立となったため、審判手続に移行しています。
解決期間:1年2か月