父が死亡。相続人は長女(依頼者)とその弟の二人。
妻は先に他界。
遺言書はなく、残された遺産は自宅不動産と預貯金のみ。
寄与分につき調整ができなかったため、遺産分割の調停手続に移行。
生前に、長女である依頼者が自宅不動産にて、認知証を患っていた亡父に対して、日常的に食事の介助、身上看護、生活費の負担等を行っていた。ヘルパーの利用を利用するなど、常時の見守りをしたわけではなかったものの、長女による介護の貢献度が高いことを主張し、寄与分として100万円の加算をすることに合意。
解決期間:1年半