依頼者は、運送業を営む勤務先に勤める中距離ドライバー。
残業代として250万円を請求したが、交渉が頓挫し労働審判の申立てを行う。
争点は配送先での待機時間や休憩時間が就労時間と評価できるか。
実際に車両を停止させ、荷受品の積み込みをしていなかったとしても、勤務先や配送先からの指示があればいつでも対応しなければならないことを主張する。
その他の就労時間は、タイムカードや日々つけていた携帯電話のスケジュール帳を元に主張する。
以上により、残業代として200万円の支払いを受ける内容で和解が成立する。
解決期間:8か月