依頼者は、葬儀社で勤務していた従業員。
従業員から勤務先に対して残業代として350万円を請求。
交渉が頓挫し、労働審判の申し立てを行う。
勤務先からは業務委託であったとの反論がなされたが、勤務先からの業務に関する指示のメール、支払明細の内容、定期的に実施されていた朝礼の内容などを踏まえて、雇用関係であることを立証する。
他方で、就労時間について、タイムカードや日報などのような就労時間に関する資料が乏しい中、勤務先とのメールのやりとり、パソコンのログ情報などから就労時間を立証に努め、労働審判第一回期日にて、解決金200万円の支払いを受ける和解が成立。
解決期間:6か月