別居直前から夫から相談依頼。
小学校4年生の長男の親権(監護権)を取得することを希望。
これを受けて,別居の際に妻と協議をした上で何とか子を連れて別居するようにアドバイス。何とか子を連れて別居を開始することができ,妻との面会交流を充実させたことで,別居後の子供との生活実態を積み重ねることができ,子供の「父親と一緒にいたい。」という明確な意思とも相まって,家庭裁判所の調査官の調査を経て,父親が子の親権者とする調停が成立しました。
子を連れて別居できたこと・調停申立てまでに別居期間が3か月に及んでいたこと・子の強い意志が親権者の判断の決め手になりました。
子の引渡しの仮処分の申し立てを受けた後、裁判所の判断により調停手続に付され、調停が成立しています。
解決期間:1年