解決事例

No8 ゲーム課金による浪費がある事案

事案


依頼者は会社員です。
借入が1500万円程で、その借入の使途はゲームの課金です。
退職金が申立時点で400万円程、生命保険の解約返戻金30万円程ありました。

解決内容


浪費がかなり大きく、また、退職金の8分の1の金額が20万円を超えていることもあり、本件は管財事件に移行しました。
管財人からは、毎月の家計収支表の提出、反省文と生活再建策の提出をした上で、財団組入として20万円の支払いを指示されたため、いずれも履行しました。
その結果、免責決定を得ることができました。

解説


浪費は免責不許可事由に当たります。
しかし、多くの事案では、本人の反省の有無や程度、生活再建に対する意欲、家族の協力、浪費の内容や程度を踏まえて、裁量による面積がされることがほとんどです。
ただ、本件では一般的な事案と比べると浪費の金額が大きいこともあり、管財人から支持された財団組入という金銭の支払いをすることで裁量免責となりました。
なお、退職金については、申立時点で退職したと仮定した場合に支給される金額の8分の1を財産目録に計上することになります。

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