事案の概要
無職
生活保護受給者
弁護士による受任通知の送付後、個人の債権者にだけ15万円の返済を行う
債務額は350万円程
解決方法
弁護士による受任通知の送付前後において、一部の債権者にのみ返済をすると、免責不許可事由とされている「偏波弁済(へんぱべんさい)」に該当する可能性があります。偏波弁済がある場合、比較的管財事件への移行となるケースは多いです。
そ本事案においても、偏波弁済があったため、管財事件となることも予想しましたが、反省文と生活再建策の提出により同時廃止となり、免責許可決定がなされました。おそらく生活保護の受給をしている関係で、管財事件への移行にはならなかったと思われます。