解決事例

No.2 一部個人債権者への返済があった事案(偏波弁済)

事案の概要

無職
生活保護受給者
弁護士による受任通知の送付後、個人の債権者にだけ15万円の返済を行う
債務額は350万円程

解決方法

弁護士による受任通知の送付前後において、一部の債権者にのみ返済をすると、免責不許可事由とされている「偏波弁済(へんぱべんさい)」に該当する可能性があります。偏波弁済がある場合、比較的管財事件への移行となるケースは多いです。

そ本事案においても、偏波弁済があったため、管財事件となることも予想しましたが、反省文と生活再建策の提出により同時廃止となり、免責許可決定がなされました。おそらく生活保護の受給をしている関係で、管財事件への移行にはならなかったと思われます。

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