その医療、本当に
「仕方なかった」のでしょうか。
手術や治療のあと、納得のいかない結果が残ったとき。何が起きたのか分からず、誰に聞けばいいのか分からないとき。町のお医者さんにかかる気分で、まずはわたしたちにお話しください。
※ ご相談内容の秘密は固く守ります。営業・勧誘等のお問い合わせはご遠慮ください。
- 説明と違う深刻な後遺症が残ってしまった
- 「ミスではない」と言われたが納得できない
- 家族が突然亡くなり、病院の対応に疑問が残る
- カルテを見ても、何が起きたのか分からない
- そもそも「医療過誤」にあたるのか知りたい
「相談していいのかな」と
迷っている、あなたへ
医療過誤は、被害を受けた方が「自分が悪かったのでは」と抱え込みやすい問題です。だからこそ、まずは安心して話せる場所が必要だと考えています。
難しい専門用語ではなく、いまの状況とこれからの見通しを、分かりやすい言葉でお伝えします。気軽に相談できる「身近な存在」でありたいと考えています。
平日は病院や仕事で時間が取れない方のために、土日祝・午後6時以降のご相談にも対応。受付は朝8時から夜9時まで。ご都合に合わせます。
初回相談は無料。弁護士費用は分割払い・クレジットカードにも対応しています。費用の見通しを最初に丁寧にご説明します。
主な取扱分野
手術、診断、出産、投薬――。さまざまな場面で起こりうる医療事故に対応します。
手術中・手術後のミス
手技上の過誤、術後管理の不備、想定外の後遺症など、手術にまつわる事故。
診断ミス・がんの見落とし
検査結果の見落とし、診断の遅れによって治療が手遅れになったケース。
投薬・薬剤の過誤
薬の種類・量の誤り、禁忌薬の投与、副作用への対応不足など。
出産・産婦人科の事故
分娩時の対応の遅れ、新生児・母体への重い後遺症などデリケートな事案。
説明義務違反
リスクの説明不足、同意のないままの治療など、インフォームド・コンセントの問題。
看護・処置中の事故
転倒・転落、誤嚥、見守り体制の不備など、療養中に起きた事故。
「お金」の解決だけを、
ゴールにはしません
医療事故のあとに残るのは、金銭の問題だけではありません。「なぜ起きたのかを知りたい」「きちんと向き合ってほしい」――そうした思いも、解決の大切な一部だと当事務所は考えています。
まず「なぜ」を解き明かす
賠償の話の前に、何が起きたのかを一緒に明らかにします。事実が見えて、はじめて前に進めることがあります。
専門用語を、かみくだいて
難しい医療や法律の話を、ふだんの言葉に翻訳してお伝えします。分からないまま手続きが進むことはありません。
あなたのペースで、納得の解決へ
何を望むかは人それぞれです。ご意向をじっくり伺い、急かすことなく、納得のいく形をご一緒に探します。
ひとりで抱え込まないでください
「これは過誤なのか」を判断するだけでも、最初の一歩になります。お電話・メール・LINEどちらでも、まずはお気軽にお問い合わせください。
医療過誤とは
病院での治療に納得がいかないとき、「これは医療ミスでは」「訴えられるの?」と悩む方は少なくありません。医療過誤とは何か、「医療事故」との違いから、訴えるために知っておきたいことまで、やさしく整理します。
「医療事故」と「医療過誤」は、何が違う?
医療事故は、医療に関わる場面で起きた、望ましくないできごと全般を広く指す言葉です。実務上、ケースによって使われ方に幅があり、たとえば次のようなものまで含めて語られることがあります。
つまり「医療事故」は、医療者に落ち度があったかどうかを問わない、かなり広い言葉です。なお、2015年に始まった医療事故調査制度では、医療法上の「医療事故」を「予期しなかった死亡・死産」に限って定義していますが、日常的な言葉の使い方とは範囲が異なります。
これに対して医療過誤は、医療事故の中でも、医療者に落ち度(過失)があり、それによって患者さんに被害が生じたものを指します。本来守るべき医療のルールに反した結果、被害が起きてしまった場合です。
「医療事故」に含まれうる例
- 治療やケアによって患者さんに被害や苦痛が生じた場合
- お見舞いの方が院内で転んでケガをするなど、医療行為と直接関係しない場合
- 針刺しのように、患者さんではなく医療従事者に被害が生じた場合
「医療ミス」と感じても、すぐ責任を問えるわけではない
医療者に損害賠償という形で責任を問うためには、一般に次の3つがそろっている必要があります。
① 過失(注意義務違反)
当時の医療水準に照らして、本来すべきだった対応をしなかった、またはしてはならないことをしてしまったといえるか。「その時点で何が求められていたか」が基準で、後からの結果論ではありません。
② 因果関係
落ち度と、生じた被害との間につながりがあるといえるか。「適切に対応していれば、この結果は避けられた(可能性が高い)」といえる必要があります。
③ 損害
後遺症、死亡、治療費の増加など、実際に損害が生じていること。落ち度があっても、因果関係や損害が立証できなければ、法的な責任までは認められません。
請求できる主な損害
治療費・付随費用
追加の治療・通院・介護にかかった費用や、将来必要となる費用。
休業損害・逸失利益
働けなかった期間の収入や、後遺症・死亡で将来得られなくなった収入。
慰謝料
傷害・後遺障害・死亡などに対する精神的苦痛への賠償。
▶ 賠償額の考え方は、コラム「慰謝料の相場・損害賠償の計算」でくわしく解説しています。
「医療ミスを訴える」とは、具体的に何をすること?
「訴える」と聞くと裁判をイメージしがちですが、実際はいきなり訴訟ではなく、段階を踏んで進めるのが一般的です。
調査
闇雲に訴えても、時間と費用の負担が生じます。まずカルテなどを取り寄せ、過誤といえるかを検討します。出発点であり、最も大切な段階です。
示談交渉
調査を経て主張が十分にできると判断できれば、医療機関側に損害賠償を請求し、賠償について話し合います。
調停・ADR
交渉でも過失や損害額を認めないケースは珍しくありません。その場合は、裁判所等の第三者を交えた手続きで解決を目指します。
訴訟
交渉・調停でも解決しない場合、裁判で決着を図ります。裁判官が双方の主張と証拠に基づき最終判断を行うため終局的に解決できますが、1年以上を要することも珍しくありません。
「訴える=裁判」と身構えすぎず、まずは調べてみるところからで構いません。▶ くわしくはご相談の流れへ。
訴える前に、やっておきたい3つのこと
経緯を記録しておく
いつ、どんな症状が生じ、どんな説明を受け、どんな処置をされたのか。覚えている範囲でメモに残しましょう。記憶が新しいほど、記録の信用度も高まります。
資料を保管しておく
診断書、検査報告書、診察券、領収書、お薬手帳、説明書・同意書のコピーなどは捨てずに保管を。カルテは後から「開示請求」や「証拠保全」で取り寄せられます。
早めに相談する
損害賠償請求には消滅時効があります。期限を過ぎると、原則として請求できなくなります。気になった時点での早めのご相談を。
医療過誤を弁護士に相談するメリット
医療過誤は専門性が極めて高く、患者側がひとりで必要な要件を立証するのは簡単ではありません。弁護士に相談することで、次のような点で力になれます。
- カルテなどの記録を取り寄せ、過誤といえるかを調査できる
- 医学的な知識を踏まえて、見通しを整理できる
- 交渉・調停・訴訟まで、段階に応じて適切に進められる
「そもそも過誤なのか分からない」という段階でのご相談でも構いません。判断に迷うときこそ、専門家の出番です。
「これは医療過誤かも」と思ったら
過誤にあたるかどうかの見極めこそ、専門家の出番です。判断に迷う段階でも構いません。
取扱分野
診療科や場面ごとに、起こりやすい事故と争点は異なります。当事務所が対応する主な分野をご紹介します。
手術中・手術後のミス
執刀時の手技上の過誤、臓器・神経の損傷、術後の感染症や出血への対応の遅れなど。手術記録や麻酔記録の精査が重要になります。
診断ミス・がんの見落とし
画像・検査結果の見落とし、誤診による治療の遅れ。早期に発見できていれば救えた可能性(救命可能性)が大きな争点になります。
投薬・薬剤の過誤
薬剤の種類・量の取り違え、禁忌薬の投与、相互作用や副作用への対応不足。処方・与薬の記録から経緯を検証します。
出産・産婦人科の事故
分娩監視の不備、急変時の対応の遅れ、新生児・母体に残る重い後遺症。専門性が高く、慎重な医学的検討を要する分野です。
説明義務違反
治療のリスクや代替手段の説明不足、十分な同意のないまま行われた処置。患者の自己決定権が侵害されたかが問われます。
看護・処置中の事故
入院中の転倒・転落、誤嚥、見守り・体位管理の不備など。療養環境や看護体制の妥当性が検討の中心になります。
ご自身のケースが当てはまるか分からなくても大丈夫
「どの分野か分からない」という状態こそ、まずご相談ください。状況を伺いながら一緒に整理します。
解決事例
実際に扱った事案の一部を、プライバシーに配慮して概要のみご紹介します。結果は事案により異なります。
解決事例は、準備が整いしだい掲載いたします。
個別の事案については、まずはお気軽にご相談ください。
あなたの事案も、まずは状況の整理から
事案ごとに、取りうる方針も見通しも変わります。詳しくはご相談ください。
ご相談の流れ
お問い合わせから解決まで、どんなステップで進むのか。先の見通しがあるだけで、不安はずいぶん軽くなります。
お問い合わせ・初回相談無料
電話またはメールフォームからご連絡ください。何が起きたのか、いまどんなことに困っているのかを、分かる範囲でお聞かせください。
資料・カルテの確認、見通しの説明
お手元の資料を拝見し、必要に応じてカルテ等の取り寄せをご案内します。現時点での見通しと、考えられる進め方をご説明します。
調査・医学的な検討
診療記録を精査し、必要に応じて協力医の意見を求めながら、医学的・法的に過誤といえるかを慎重に検討します。
病院側との交渉・ADR
方針が固まったら、病院・医療機関側との交渉に入ります。話し合い(示談・ADR)での解決を目指します。
訴訟(必要な場合)
交渉で解決しない場合は、訴訟を検討します。見通しやリスク、費用を都度ご説明しながら、無理のない形で進めます。
解決
賠償の獲得や和解の成立など、納得のいく解決を目指します。最後まで伴走します。
まずは、最初の一歩から
進め方を知るだけでも、気持ちは少し楽になります。無料相談からお気軽にどうぞ。
弁護士費用
費用の不安で相談をためらってほしくない。だから、最初に分かりやすくご説明します。
「段階ごと」のお支払いだから、
無理なく始められます
医療過誤は、まず「そもそも過誤といえるのか」を調べるところから始まります。当事務所は、手続きの段階ごとに費用をいただく方式です。最初から訴訟までの費用をまとめてお支払いいただく必要はなく、調査の結果を見てから次へ進むかを判断できます。
手続きの段階と費用
下の段階を順に進めます。各段階に進むときだけ、その段階の着手金が必要です。
証拠開示請求・医療調査
カルテ等の取得・精査と、過誤といえるかの検討
示談交渉
病院・医療機関側との話し合い
調停・ADR
第三者を交えた手続きでの解決
訴訟
裁判による解決を目指す
※ 証拠保全を行う場合は、別途着手金が必要です。各段階の着手金・成功報酬の割合は、医療機関の数の多寡、診療期間の長短、医学的機序の難易、法的構成の難易、損害算定の難易等によって、ご相談のうえ決定します。
※ 成功報酬(示談交渉・調停・ADR 共通)
得られた経済的利益に応じて、下記の割合となります。
※ 「経済的利益」とは、解決によって得られた賠償額などをいいます。最低報酬額:調停・ADR 88万円(税込)。訴訟の成功報酬は下記のとおりです。
訴訟の費用
訴訟は、まとまった着手金を一度にご用意いただくのではなく、月払いでご負担を分散できる仕組みです。費用は「訴状作成料」「月払い着手金」「成功報酬」で構成されます。
① 訴状(調停申立書)作成料
② 月払い着手金(賠償請求額に応じた月額)
③ 成功報酬(獲得した賠償額に応じて)
その他の費用
費用のことも、遠慮なく聞いてください
「依頼したらいくらかかる?」というご質問だけでも歓迎です。まずは無料相談から。
弁護士紹介
あなたの話を聴き、一緒に解決を目指す弁護士です。
南 宜孝
医療過誤は、被害に遭われた方が「本当に争えるのだろうか」と、ためらいながら相談に来られることが少なくありません。だからこそ私は、まずじっくりお話を伺うことを大切にしています。
重い病気にかかれば、お医者さんの助けが要るように、法律の問題には弁護士の助けが要ります。町のお医者さんにかかる気分で、どうか気軽にご相談ください。一緒に解決していきましょう。
- 大阪弁護士会 所属(2013年 弁護士登録)
- 中小企業診断士(2019年合格・経営の国家資格)
- 難波みなみ法律事務所 代表
得意分野
離婚・男女問題/交通事故/借金・債務整理/労働・雇用/不動産
経歴
- 出身地奈良県奈良市
- 2005年3月通信制高校 卒業(KTC中央高等学院)
- 2010年3月関西学院大学 経済学部 卒業
- 2012年3月同志社大学 法科大学院 卒業
- 2012年9月司法試験 合格
- 2013年12月弁護士登録
- 2019年12月中小企業診断士 合格
セミナー・講演活動
- 2014年百五銀行「家族のための相続」
- 2014年聖心学園中学校「弁護士とは」
- 2015年みなと銀行「家族のための相続」
- 2015年四国銀行「家族のための相続」(銀行員様向けセミナー)
メディア掲載情報
- 2016年FM MOVE「上原よう子のやさしさラジオ」(テーマ:児童虐待)
- 2016年読売新聞 夕刊「キーボード」
- 2022年幻冬舎GOLD ONLINE
村上 泰彦
- 大阪弁護士会 所属(2020年 弁護士登録)
- 元裁判官(地裁・家裁・高裁の判事を歴任)
- 大阪弁護士会 家事法制委員会 委員
経歴
- 1980年六甲高等学校 卒業
- 1986年大阪大学 法学部 卒業
- 1991年司法試験 合格
- 1994年司法修習 終了
- 1994年京都地方裁判所 判事補
- 1996年富山地方・家庭裁判所 判事補
- 1999年横浜地方裁判所 判事補
- 2002年広島法務局 訟務部付検事
- 2005年福岡地方裁判所 判事
- 2008年東京地方裁判所 判事
経歴(続き)
- 2011年水戸家庭裁判所 判事
- 2012年水戸地方裁判所 判事
- 2014年高松高等裁判所 判事
- 2017年神戸地方裁判所姫路支部 判事
- 2019年依願退官
- 2020年弁護士登録/大阪府内の弁護士事務所に勤務
- 2020年大阪弁護士会 家事法制委員会 委員
- 2023年難波みなみ法律事務所に勤務
協力弁護士
医療過誤の事案では、医療そのものを知る視点が大きな力になります。当事務所は、医療のバックグラウンドを持つ弁護士と連携して事案に取り組みます。
百井 幹雄
- 大阪弁護士会 所属(66期)
- 国立療養所刀根山病院附属看護学校 卒業(医療系の学び)
- 近畿大学法学部・関西学院大学法科大学院 卒業
略歴
- 出身地大阪府
- 平成15年3月国立療養所刀根山病院附属看護学校 卒業
- 平成21年3月近畿大学法学部 卒業
- 平成23年3月関西学院大学法科大学院 卒業
- 平成24年9月司法試験合格
- 平成26年1月弁護士登録(66期、大阪弁護士会)/あずま総合法律事務所 入所
- 趣味読書、ドライブ
アクセス・ご相談
大阪メトロ なんば駅・心斎橋駅からすぐ。お電話・メールどちらでもお気軽に。
対応地域:大阪府全域・兵庫・奈良・和歌山
損害賠償の目安シミュレーター
主な項目(医療費・入通院慰謝料・死亡/後遺障害慰謝料・逸失利益)から、賠償額の概算を計算します。あくまで目安としてご利用ください。
※ 専業主婦(主夫)・学生などで年収がない場合は、賃金統計の平均(例:約390万円)を入力すると目安になります。
※ 後遺障害等級は、症状の重さを示す区分です(1級がもっとも重い)。
※ あくまで「100%医療機関側の過失」を前提とした概算です。実際の金額は、過失の有無・程度、もともとの病気の影響、立証の難易などにより大きく変わります(多くの場合これより低くなります)。入院雑費・付添看護費・休業損害・葬儀費用・弁護士費用等は含みません。
▶ 賠償の項目や計算の考え方は、コラム「慰謝料の相場・損害賠償の計算」でくわしく解説しています。
よくあるご質問
ご相談の前に、患者さん・ご家族からよくいただく質問にお答えします。
Q医療過誤かどうかは、どうやって判断するのですか?
Q相談の前に、用意しておくものはありますか?
Qカルテは見せてもらえるのですか?
Q「証拠保全」は必ず必要ですか?
Q相談したら、必ず依頼しないといけませんか?
Q費用はどのくらいかかりますか?分割はできますか?
Q医療過誤に詳しい弁護士は、どう選べばよいですか?
Q平日の日中は時間が取れません。夜間や土日でも相談できますか?
Q遠方でも相談できますか?オンライン相談はありますか?
Q請求には期限(時効)がありますか?
疑問が残ったままにせず、まずは聞いてみてください
ここに載っていないことも、遠慮なくお尋ねください。初回相談は無料です。
コラム
医療過誤・医療事故について、知っておくと役に立つことを、できるだけやさしい言葉でお届けします。
記事を読み込んでいます…
お悩みのことがあれば、ご相談ください
コラムだけでは判断が難しいのが医療過誤です。あなたのケースについて、まずは無料でお話を伺います。