医療過誤・医療事故のご相談|大阪の弁護士

初回相談 30分無料医療過誤・医療事故のご相談|大阪の弁護士

その医療、本当に
「仕方なかった」のでしょうか。

手術や治療のあと、納得のいかない結果が残ったとき。何が起きたのか分からず、誰に聞けばいいのか分からないとき。町のお医者さんにかかる気分で、まずはわたしたちにお話しください。

※ ご相談内容の秘密は固く守ります。営業・勧誘等のお問い合わせはご遠慮ください。

お電話でのご相談
06-6786-8103
受付 8:00–21:00/土日祝も対応
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「相談していいのかな」と迷っている、あなたへ

医療過誤は、被害を受けた方が「自分が悪かったのでは」と抱え込みやすい問題です。だからこそ、まずは安心して話せる場所が必要だと考えています。

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かかりつけ医のように

難しい専門用語ではなく、いまの状況とこれからの見通しを、分かりやすい言葉でお伝えします。気軽に相談できる「身近な存在」でありたいと考えています。

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夜間・休日も対応

平日は病院や仕事で時間が取れない方のために、土日祝・午後6時以降のご相談にも対応。受付は朝8時から夜9時まで。ご都合に合わせます。

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費用の不安に寄り添う

初回相談は無料。弁護士費用は分割払い・クレジットカードにも対応しています。費用の見通しを最初に丁寧にご説明します。

「お金」の解決だけを、ゴールにはしません。医療事故のあとに残るのは、金銭の問題だけではありません。「なぜ起きたのかを知りたい」「きちんと向き合ってほしい」——そうした思いも、解決の大切な一部だと当事務所は考えています。賠償の話の前に、何が起きたのかを一緒に明らかにします。事実が見えて、はじめて前に進めることがあります。

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主な取扱分野

手術、診断、出産、投薬——。さまざまな場面で起こりうる医療事故に対応します。

手術中・手術後のミス

執刀時の手技上の過誤、臓器・神経の損傷、術後の感染症や出血への対応の遅れなど。手術記録や麻酔記録の精査が重要になります。

診断ミス・がんの見落とし

画像・検査結果の見落とし、誤診による治療の遅れ。早期に発見できていれば救えた可能性(救命可能性)が大きな争点になります。

投薬・薬剤の過誤

薬剤の種類・量の取り違え、禁忌薬の投与、相互作用や副作用への対応不足。処方・与薬の記録から経緯を検証します。

出産・産婦人科の事故

分娩監視の不備、急変時の対応の遅れ、新生児・母体に残る重い後遺症。専門性が高く、慎重な医学的検討を要する分野です。

説明義務違反

治療のリスクや代替手段の説明不足、十分な同意のないまま行われた処置。患者の自己決定権が侵害されたかが問われます。

看護・処置中の事故

入院中の転倒・転落、誤嚥、見守り・体位管理の不備など。療養環境や看護体制の妥当性が検討の中心になります。

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「医療ミス」と感じても、すぐ責任を問えるわけではない

悪い結果が出たこと自体が、ただちに医療過誤になるわけではありません。医療者に損害賠償という形で責任を問うためには、一般に次の3つがそろっている必要があります。

①

過失(注意義務違反)

当時の医療水準に照らして、本来すべきだった対応をしなかった、またはしてはならないことをしてしまったといえるか。「その時点で何が求められていたか」が基準で、後からの結果論ではありません。

②

因果関係

落ち度と、生じた被害との間につながりがあるといえるか。「適切に対応していれば、この結果は避けられた(可能性が高い)」といえる必要があります。

③

損害

後遺症、死亡、治療費の増加など、実際に損害が生じていること。落ち度があっても、因果関係や損害が立証できなければ、法的な責任までは認められません。

反対に、医学的な水準は満たしていても、リスクの説明が不十分だったために責任が認められる(説明義務違反)こともあります。こうした見極めは専門的で、カルテなどの診療記録をもとに医学的・法的に検討する必要があります。

時効にご注意ください。人の生命・身体を害する不法行為の場合、損害および加害者を知ったときから5年、または医療過誤が発生したときから20年で時効が成立します。「もう少し様子を見てから」と思っているうちに、権利を行使できる期間が過ぎてしまうこともあります。

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ご相談から解決までの流れ

「訴える」と聞くと裁判をイメージしがちですが、実際はいきなり訴訟ではなく、段階を踏んで進めるのが一般的です。先の見通しがあるだけで、不安はずいぶん軽くなります。

1

お問い合わせ・初回相談(無料)

電話・メール・LINEからご連絡ください。何が起きたのか、いまどんなことに困っているのかを、分かる範囲でお聞かせください。

2

資料・カルテの確認、見通しの説明

お手元の資料を拝見し、必要に応じてカルテ等の取り寄せをご案内します。現時点での見通しと、考えられる進め方をご説明します。

3

調査・医学的な検討

診療記録を精査し、必要に応じて協力医の意見を求めながら、医学的・法的に過誤といえるかを慎重に検討します。闇雲に訴えても時間と費用の負担が生じるため、ここが最も大切な段階です。

4

病院側との交渉・ADR

方針が固まったら、病院・医療機関側との交渉に入ります。話し合い(示談・ADR)での解決を目指します。

5

訴訟(必要な場合)

交渉で解決しない場合は、訴訟を検討します。見通しやリスク、費用を都度ご説明しながら、無理のない形で進めます。

6

解決

賠償の獲得や和解の成立など、納得のいく解決を目指します。最後まで伴走します。

訴える前に、やっておきたい3つのこと

経緯を記録しておく

いつ、どんな症状が生じ、どんな説明を受け、どんな処置をされたのか。覚えている範囲でメモに残しましょう。記憶が新しいほど、記録の信用度も高まります。

資料を保管しておく

診断書、検査報告書、診察券、領収書、お薬手帳、説明書・同意書のコピーなどは捨てずに保管を。カルテは後から「開示請求」や「証拠保全」で取り寄せられます。

早めに相談する

損害賠償請求には消滅時効があります。期限を過ぎると、原則として請求できなくなります。気になった時点での早めのご相談を。

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弁護士費用

費用の不安で相談をためらってほしくない。だから、最初に分かりやすくご説明します。医療過誤は、まず「そもそも過誤といえるのか」を調べるところから始まります。当事務所は手続きの段階ごとに費用をいただく方式です。最初から訴訟までの費用をまとめてお支払いいただく必要はなく、調査の結果を見てから次へ進むかを判断できます。

相談料
初回相談料
無料 まずはお気軽に状況をお聞かせください
2回目以降の相談料
1時間 11,000円/延長30分ごと 5,500円
手続きの段階と費用

下の段階を順に進めます。各段階に進むときだけ、その段階の着手金が必要です。

段階
着手金(税込)
成功報酬(税込)
① 証拠開示請求・医療調査
22万円〜
調査のみ
② 示談交渉
22万円〜
経済的利益に応じて(下表)
③ 調停・ADR
33万円〜
経済的利益に応じて(下表)/最低88万円
④ 訴訟
訴状作成料+月払い制
獲得賠償額に応じて(下記)

※ 証拠保全を行う場合は、別途着手金が必要です。各段階の着手金・成功報酬の割合は、医療機関の数の多寡、診療期間の長短、医学的機序の難易、法的構成の難易、損害算定の難易等によって、ご相談のうえ決定します。

成功報酬(示談交渉・調停・ADR 共通)
経済的利益
報酬(税込)
300万円未満
17.6%
300万円以上〜3,000万円未満
11%+18万円
3,000万円以上
6%+138万円

※「経済的利益」とは、解決によって得られた賠償額などをいいます。最低報酬額:調停・ADR 88万円(税込)。

訴訟の費用

訴訟は、まとまった着手金を一度にご用意いただくのではなく、月払いでご負担を分散できる仕組みです。費用は「訴状作成料」「月払い着手金」「成功報酬」で構成されます。

① 訴状(調停申立書)作成料
8,000万円まで11万円
8,000万円超22万円
② 月払い着手金(賠償請求額に応じた月額)
2,000万円まで3.3万円
2,000万円超〜4,000万円4.4万円
4,000万円超〜7,000万円5.5万円
7,000万円超〜1億1,000万円6.6万円
1億1,000万円超7.7万円
③ 成功報酬(獲得した賠償額に応じて)
1,000万円までの部分22%
1,000万円を超える部分16.5%

お支払いの期間:訴状(調停申立書)を提出した月から、和解金(解決金)・判決による支払いを得た月までです。敗訴の判決が確定した場合は、敗訴判決を得た月までとなります。まとまった着手金を一度にご用意いただく必要がありません。

その他の費用

医師への謝礼金、カルテ開示費用、カメラマン費用、印紙代・予納郵券代、その他実費が別途必要です。

分割払い・クレジットカードに対応しています。費用は事案ごとに見積もりと内訳を必ずご説明し、ご納得いただいてから進めます。「いくらかかるか分からないまま進む」ことはありません。お支払い方法もお気軽にご相談ください。

06

担当する弁護士

弁護士 南 宜孝
弁護士・中小企業診断士

南 宜孝

みなみ よしたか

医療過誤は、被害に遭われた方が「本当に争えるのだろうか」と、ためらいながら相談に来られることが少なくありません。だからこそ私は、まずじっくりお話を伺うことを大切にしています。

重い病気にかかれば、お医者さんの助けが要るように、法律の問題には弁護士の助けが要ります。町のお医者さんにかかる気分で、どうか気軽にご相談ください。一緒に解決していきましょう。

大阪弁護士会 所属(登録番号 49544/2013年 弁護士登録) 中小企業診断士(2019年合格・経営の国家資格) 難波みなみ法律事務所 代表
経歴を見る
出身地
奈良県奈良市
2010年3月
関西学院大学 経済学部 卒業
2012年3月
同志社大学 法科大学院 卒業
2012年9月
司法試験 合格
2013年12月
弁護士登録
2019年12月
中小企業診断士 合格
弁護士 村上 泰彦
弁護士・元裁判官

村上 泰彦

むらかみ やすひこ

京都・東京・高松高裁など、全国の裁判所で20年以上にわたり裁判官(判事)を務めた弁護士です。法廷を内側から知る視点を活かし、見通しを冷静に見極めながら事案に取り組みます。

大阪弁護士会 所属(2020年 弁護士登録) 元裁判官(地裁・家裁・高裁の判事を歴任) 大阪弁護士会 家事法制委員会 委員
経歴を見る
1986年
大阪大学 法学部 卒業
1991年
司法試験 合格
1994年
京都地方裁判所 判事補
1999年
横浜地方裁判所 判事補
2005年
福岡地方裁判所 判事
2008年
東京地方裁判所 判事
2014年
高松高等裁判所 判事
2017年
神戸地方裁判所姫路支部 判事
2019年
依願退官
2020年
弁護士登録
2023年
難波みなみ法律事務所に勤務
協力弁護士 百井 幹雄
協力弁護士

百井 幹雄

ももい みきお

看護学校を卒業し、医療を学んだ経歴を持つ弁護士です。医療現場で培われる知識を活かし、専門性の高い医療過誤の事案に取り組みます。医療過誤の事案では、医療そのものを知る視点が大きな力になります。

大阪弁護士会 所属(66期) 国立療養所刀根山病院附属看護学校 卒業 近畿大学法学部・関西学院大学法科大学院 卒業
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医療過誤について、くわしく知る

それぞれのテーマを、弁護士がくわしく解説しています。気になるものからお読みください。

医療過誤とは?医療事故・医療ミスとの違いから損害賠償の要件まで弁護士が解説
「医療事故」と「医療過誤」は何が違うのか。責任を問うために必要な3つの要件を整理します。
医療事故の慰謝料相場|算定表と和解金の決まり方
入通院慰謝料・後遺障害慰謝料・死亡慰謝料の算定表と、逸失利益の計算方法をまとめました。
医療過誤の証拠収集・カルテ開示の方法とは?弁護士が手順と注意点を解説
カルテ開示請求と証拠保全。どちらを選ぶべきか、手順と注意点を解説します。
医療過誤の調査はどう進める?協力医・医師意見書の役割と医療調査の流れを弁護士が解説
最も大切な「調査」の段階。協力医の意見書がなぜ必要なのかを説明します。
医療裁判の勝率は約2割?勝てない理由と勝つためのポイントを弁護士が解説
公表統計をもとに、医療訴訟の実際の認容率と、その背景を読み解きます。
医療過誤の時効は何年?消滅時効の起算点と注意点を弁護士が解説
5年・20年の起算点はいつからか。「様子を見る」ことのリスクを解説します。
誤診・がんの見落としで損害賠償請求できる?弁護士が条件・判例・手順を解説
見落としが争点になる事案で、救命可能性がどう判断されるかを整理します。
医療ADRとは?示談交渉から解決までの流れと期間を弁護士が解説
訴訟によらない解決の選択肢。ADRの流れ、費用、期間の目安を解説します。
入院中の転倒・転落事故は病院の責任?損害賠償請求できるケースを弁護士が解説
看護体制や見守りの妥当性がどう判断されるか、実務の視点で解説します。
入院中・入所中の誤嚥事故は病院・施設の責任?損害賠償請求できるケースを弁護士が解説
誤嚥事故で責任が認められる場合と、その立証のポイントをまとめました。

賠償額の目安を知りたい方へ ——医療事故の慰謝料相場のページで、入通院・後遺障害・死亡それぞれの算定表を公開しています。

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損害賠償の目安シミュレーター

主な項目(医療費・入通院慰謝料・後遺障害/死亡慰謝料・逸失利益)から、賠償額の概算を計算します。入通院慰謝料は赤い本(民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準)別表Iに基づきます。

はじめにお読みください。この計算は、「損害がすべて医療機関側の過失によって生じた」と仮定した場合の概算です。実際には、もともとの病気の影響(素因)や、過失・因果関係の立証の難しさから、計算どおりの金額が認められるとは限らず、多くの場合これより低くなります。入院雑費・付添看護費・休業損害・葬儀費用・弁護士費用などは含めていません。正確な見通しは弁護士にご相談ください。

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よくあるご質問

Q医療過誤かどうかは、どうやって判断するのですか?

悪い結果が出たこと自体が、ただちに医療過誤になるわけではありません。当時の医療水準に照らして、行うべき検査や処置がなされていたかを、カルテなどの診療記録をもとに医学的・法的に検討して判断します。専門的な調査が必要になるため、迷った段階でまずはご相談ください。

Q相談の前に、用意しておくものはありますか?

お手元の資料(診察券、領収書、お薬手帳、検査結果、説明書・同意書のコピーなど)と、経緯のメモがあるとスムーズです。とはいえ、揃っていなくても構いません。「何も準備できていない」という状態でのご相談も歓迎します。

Qカルテは見せてもらえるのですか?

はい。患者本人やご家族は、病院に対してカルテの開示を求めることができます。所定の手続きによる任意の開示請求のほか、改ざん等のおそれがある場合には、裁判所を通じた「証拠保全」という方法もあります。くわしくは証拠収集・カルテ開示の記事で解説しています。

Q「証拠保全」は必ず必要ですか?

すべての事案で必要なわけではありません。費用と時間がかかるため、改ざんのリスクなどを踏まえて必要性を見極めます。任意の開示請求で足りるケースもあります。状況に応じて、適した方法をご提案します。

Q相談したら、必ず依頼しないといけませんか?

いいえ。ご相談は、状況を整理し、今後の見通しをお伝えする場です。依頼するかどうかは、お話を聞いたうえでご判断いただけます。無理にお勧めすることはありませんので、ご安心ください。

Q費用はどのくらいかかりますか?分割はできますか?

初回相談は無料です。その後の費用は手続きの段階ごとにご説明し、ご依頼の前に必ず見積もりと内訳をお出しします。分割払い・クレジットカードにも対応しています。調査段階の着手金は22万円(税込)からです。

Q医療過誤に詳しい弁護士は、どう選べばよいですか?

医療事件の経験、医学的な知識、診療記録を読み解く力、医療と連携できる体制などが目安になります。当事務所では、看護を学んだ協力弁護士とも連携し、医療の視点を活かして事案に取り組みます。また元裁判官の弁護士が在籍し、損害算定や立証の見立てもお伝えできます。

Q平日の日中は時間が取れません。夜間や土日でも相談できますか?

はい。当事務所は受付を朝8時から夜9時まで行っており、土日祝や夜間のご相談にも対応しています。お仕事や通院の合間にもご利用いただけます。

Q遠方でも相談できますか?オンライン相談はありますか?

電話・メールのほか、オンライン(Web会議)でのご相談にも対応しています。ご来所が難しい場合も、まずはお気軽にお問い合わせください。対応地域は大阪府全域のほか、兵庫・奈良・和歌山です。

Q請求には期限(時効)がありますか?

はい。人の生命・身体を害する不法行為の場合、損害および加害者を知ったときから5年、不法行為の時から20年で時効となります。安全配慮義務違反(債務不履行)として請求する場合も、権利を行使できることを知った時から5年、権利を行使できる時から20年です。調査や協力医の意見取得には時間がかかるため、早めに着手することが重要です。

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アクセス・ご相談

大阪メトロ なんば駅・心斎橋駅からすぐ。お電話・メール・LINEどちらでもお気軽に。

電話06-6786-8103(受付 8:00〜21:00/土日祝も対応)
FAX06-6786-8104
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対応地域大阪府全域・兵庫・奈良・和歌山
初回相談30分無料(オンライン相談にも対応)

ひとりで抱え込まないでください

「これは過誤なのか」を判断するだけでも、最初の一歩になります。過誤にあたるかどうかの見極めこそ、専門家の出番です。判断に迷う段階でも構いません。お電話・メール・LINEどちらでも、まずはお気軽にお問い合わせください。

06-6786-8103
受付 8:00 – 21:00(土日祝も対応)

監修:難波みなみ法律事務所 代表弁護士 南 宜孝(大阪弁護士会・登録番号 49544/中小企業診断士)

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