交通事故

交通事故

依頼者様が適切な損害賠償(保険金)を得られるよう、全面的にサポートいたします。

1.交通事故における主な損害項目

「経済的利益」とは、着手金の計算においては請求する金額あるいは請求されている金額を指し、報酬金の計算においては実際に認められた金額、あるいは、請求されていた金額から認められた金額との差額となります。

1-1. 治療費・通院交通費・装具費・雑費などの実費

ケガを治療するために現実にかかった費用は、すべて損害賠償(保険金支払い)の対象となります。ただ、軽微な事故であるにも関わらず、長期の治療をされている場合、事後的に交通事故と治療との因果関係が否定されるリスクはありますので、ご注意ください。

なお、実費の支払いを行った場合には、これを証明するために、領収証を保管しておきましょう。

1-2. 休業損害

ケガのせいで仕事を休まなければならなかった場合、休業により失った賃金を補償してもらえます。
有給休暇を使って休んだ場合も補償対象となりますので、見逃さずに請求しましょう。

【会社員等の給与所得者の場合】
ご勤務先に休業損害証明書をご作成いただき、直近の源泉徴収票と一緒に提出します。

【自営業者の場合】
前年収入と比較して収入が減少したことを証明するため、昨年の収入資料(確定申告書と収支内訳書)と事故後の収入資料を提出します。

【専業主婦の場合】
住民票等を提出して親族等に対して家事労働に従事していることを証明することで、平均賃金の全部又は一部をベースとして休業損害を請求できます。

1-3. 後遺障害の逸失利益

ケガの治療をしても完治せず、後遺障害が残ってしまった場合には、後遺障害等級に対応する労働能力喪失率に応じた逸失利益(後遺障害がなければ得ていたであろう収入)の補償が受けられます。

逸失利益の計算方法は複雑ですが、補償金額が高額に及ぶ場合も多いため、適切な後遺障害等級の認定を受けることが最も重要なポイントです。適切な等級認定を受けるためには、治療期間中に適切な治療・施術を受けることも重要となります。

1-4. 慰謝料

交通事故によって被害者が被った精神的苦痛を補填するのが「慰謝料」です。
交通事故に関する慰謝料は、ケガの治療に関する「入通院慰謝料(傷害慰謝料)」と、後遺障害に関する「後遺障害慰謝料」の2つに分かれます。特に後遺障害慰謝料は、逸失利益と並んで高額となる場合も多く、適切な後遺障害等級の認定と算定基準の適用を受けることが大切です。

2. 交通事故問題を解決する方法

交通事故によって生じた被害の補填は、加害者(任意保険会社)との示談交渉を通じて実現を目指します。
事故当時の状況や治療経過などに関する事実を積み上げ、依頼者様ができるだけ多くの損害賠償金(保険金)を獲得できるようにサポートいたします。

2-1. 任意保険会社との示談交渉|弁護士基準による請求が可能

交通事故の加害者が任意保険に加入している場合、示談交渉の相手は任意保険会社となります。
「弁護士基準」という被害者に有利な基準による保険金支払いをスムーズに受けられることが、任意保険会社との示談交渉を弁護士に相談するメリットです。任意保険会社は交通事故実務のプロですが、弁護士が味方に付けば対等以上に交渉を進めることができます。

2-2. 加害者との直接交渉|必要に応じて訴訟も

加害者が任意保険に加入していない場合は、加害者と直接示談交渉を行います。
依頼者様の被害状況やご希望に沿った補償金額を毅然として提示しつつ、必要に応じて訴訟を提起して争います。
訴訟手続きについても、弁護士にすべてお任せいただければ安心です。

2-3. 後遺障害等級の認定もお任せください

交通事故における損害賠償(保険金)の中で、特に大きな金額になるのが「逸失利益」と「後遺障害慰謝料」です。
逸失利益と後遺障害慰謝料は、自賠責保険会社から認定を受ける「後遺障害等級」に応じて金額が決定されます。
等級が一つ違うだけで金額が数百万円単位で変わりますので、被害の実態に合った等級を認定してもらうことが非常に大切です。

当事務所では、後遺障害等級認定の手続きも全面的にサポートいたしますので、安心してお任せください。

交通事故相談を考えた方が知っておくべきこと

同じようなお悩みを解決した事例をご参考にどうぞご覧ください

PAGE TOP