慰謝料問題の相談
慰謝料問題の相談について
離婚後の生活を考えると、慰謝料問題は避けて通れない重要な問題です。また、離婚をすぐにしなくても、別居してから離婚までの期間の生活を送るためにも、慰謝料は重要な問題といえます。
慰謝料請求できるケースにはいろいろありますが、性格の不一致や価値観の相違といった理由で慰謝料請求することは難しいのが通常です。
当事務所では慰謝料問題を多く取り扱っていますので、まずはご相談をご検討ください。適切に慰謝料を請求し、納得のいく解決を目指しましょう。
慰謝料請求できる根拠
慰謝料請求できる根拠は、配偶者の有責行為により夫婦の共同生活の平穏が害されることです。
夫婦の共同生活の平穏が害されることで、夫婦関係が破綻したり悪化することで精神的苦痛を受けるのが通常です。この精神的苦痛を慰謝するために慰謝料請求が認められています。
そのため、夫婦関係の破綻させるような行為がなければ、慰謝料請求は認められません。
不貞行為・不倫
不貞行為は慰謝料の請求原因になります。
不貞行為は、配偶者以外の異性と性行為をする有責行為の一つであり、夫婦の貞操義務に反する行為です。そのため、不貞行為は、類型的に夫婦の共同生活の平穏を侵害する行為といえますから、慰謝料請求をできる根拠となります。
DV
DV(ドメスティック・バイオレンス)は慰謝料請求の根拠となります。
DVには、身体的な暴力だけでなく、精神的な虐待、経済的な虐待も含まれています。
DVに該当する行為は、夫婦の信頼関係を破壊する重大な有責行為といえます。
DVに基づく慰謝料請求をするためには、日常的な虐待等を受けていたことを裏付ける客観的な証拠を確保することが重要となります。
モラハラ
モラルハラスメント(モラハラ)は離婚慰謝料を請求できる重要な理由の一つです。
モラルハラスメントとは、暴言を吐く、人格を否定するなどの精神的な虐待を指します。モラハラは、夫婦関係の平穏を害する有責行為の一つですが、全てのモラハラが慰謝料請求の根拠となるものではありません。
モラハラの中でも継続的に行われている悪質な精神的な虐待が慰謝料請求の理由となります。単なる夫婦間の口論にすぎない場合には、慰謝料の請求理由にはなりません。
モラハラについても、日常的に暴言を受けていたことを裏付ける証拠を確保できるかが鍵となります。
離婚慰謝料を請求できないケース
離婚慰謝料を請求できないケースは存在します。
離婚の原因となる言動があっても、直ちに慰謝料請求の根拠となるわけではありません。
配偶者の一方的な行為によって夫婦関係が破綻したことを論理的に説明できるかがポイントとなります。
例えば、性行為や性行為に類似する行為をしていない行為は、慰謝料請求は認められない可能性が高いでしょう。
また、夫婦間の激しい口論の中で人格を否定するような言動があっても、これを理由に慰謝料請求することも難しいでしょう。
さらに、性格の不一致、価値観の相違、親族との不和などの離婚理由についても、離婚を決断する理由の一つにはなるでしょうが、これらを慰謝料請求の理由とすることは困難でしょう。なぜなら、配偶者が一方的に責任のある理由とは言い切れないからです。
慰謝料を請求できるケース
慰謝料を請求できる主なケースには、先ほど紹介した不貞行為(浮気・不倫)や家庭内暴力(DV)、モラルハラスメント(モラハラ)などがあります。
これらの行為は婚姻関係に重大な破綻をもたらし、被害者の精神的・肉体的な苦痛を伴うため、慰謝料請求の理由となります。
不貞行為やDV、モラハラなどがあった場合には、配偶者に対して慰謝料を請求する権利があることを覚えておきましょう。
ただし、いずれについても、これら有責行為を証明できる証拠があることを要します。できれば専門家である弁護士に相談することで、証拠をあらかじめ確保するなど適切な対策を講じるようにしましょう。
慰謝料を取り決める方法(交渉・調停・訴訟)
慰謝料を取り決める方法には、交渉、調停、訴訟の三つの方法があります。
慰謝料を決定するには双方の合意が必要ですが、条件を調整できない場合には、第三者の介入が必要となります。
まず、当事者同士が直接話し合うことで合意を目指します。お互いの意見を踏まえつつ冷静に協議することで、最も時間と費用を節約できる方法です。しかし、感情的な面が強くなることで、話し合いが難航してしまうことも多くあります。
交渉による解決が図れない場合には、調停の申立てを検討します。
調停では家庭裁判所の調停委員が間に入って解決を試みます。調停は当事者双方の話し合いがうまくいかない場合に有用で、第三者の調停委員が中立の立場からアドバイスを行い、公平な解決を目指します。
これにより、当事者の精神的な負担が軽減されるだけでなく、裁判所の仲裁により適正な解決を得ることが可能です。
それでも合意に至らない場合には、最終的な手段として訴訟があります。
訴訟では裁判所が最終的な判断を下します。訴訟は法的な根拠に基づいて慰謝料の額を決定するため、双方が納得しやすい一方で、時間と費用がかかる点を考慮する必要があります。また、裁判所の判決には強制力があるため、相手方が拒否する場合には強制執行が可能です。
それぞれの方法にはメリットとデメリットがあるため、状況に応じて最適な方法を選択することが重要です。どの方法を選ぶにしても、法的な知識を持つ弁護士のアドバイスを活用することで、適切な解決策を見つけることができるでしょう。
慰謝料額の相場
慰謝料額の相場はケースごとに異なります。離婚の理由、婚姻期間、有責行為の悪質性など複数の事情が考慮されるため、一律の金額というものは存在しません。
例えば、不貞行為の場合は数十万円から300万円が慰謝料額の相場とされています。ただ、不貞行為により別居したのか、離婚したのか、婚姻期間が長いのか短いのかなどの事情を踏まえながら個別に算出することになります。
各慰謝料の相場は以下のとおりではありますが、金額の幅が広く、個別の事情に応じて金額が大きく前後します。慰謝料の相場を気にするよりも、慰謝料の増額理由となる事情を確実に証明できるように証拠を確保することが大切です。
- 不貞行為 数十万円から300万円
- DV 数十万円から300万円
- モラハラ 数十万円から300万円