離婚

離婚

夫婦の離婚に向けた話し合いは、当事者にとって大きなストレスがかかるものです。
当事務所に離婚のご相談を頂ければ、依頼者様にとってより有利な離婚条件を引き出しつつ、円満・迅速な解決を得られるように尽力いたします。

相手と離婚を検討している方や、逆に相手から離婚を請求されてしまった方は、お早めに当事務所までご相談ください。

1. 離婚の際に問題になる事項

夫婦の離婚では、法律上様々な論点が問題になり得ます。
当事務所では、各条件について依頼者様のご希望を伺い、できる限りご希望を実現できるようにサポートいたします。

1-1. 財産分与

夫婦が共同で築き上げた財産を公平に分けるための手続きです。
特に、相手よりも収入や財産が少ない方にとっては、財産分与をどれだけ得られるかが今後の生活を左右します。

財産分与の対象となる財産は、別居日時点の夫婦の共有財産となります。共有財産の種類は多岐にわたります。不動産や預貯金だけでなく、退職金や生命保険等の解約返戻金も含みます。他方でご両親等からの贈与や相続された財産は除外されます。

1-2. 慰謝料

不貞行為(不倫)やDVなど、専ら相手に離婚の原因がある場合には、通常の財産分与に加えて慰謝料を請求できる場合があります。
調停や訴訟では、相手の法的な責任をいかに立証できるかが重要なポイントです。

不貞行為等の事実の立証責任は、請求をする側にあります。不貞行為等の違法行為を立証する材料は事案によって区々ですが、これら材料の収集は計画的に行うことが必要となります。

1-3. 親権問題

離婚をすると、親権は夫婦のどちらかが持つことになります。

親権の帰属は子の利益の観点から総合的に判断されるため、依頼者様に有利な事情をいかに積み上げられるか鍵です。特に、親権の帰属の判断においては、原則として母性優先とされますが、これを基礎に様々な事情を総合して判断されます。

たとえば、①別居後の養育監護の状況とその期間、②別居前の養育監護の状況、③子供の意思(ただし、子供の年齢によります。)等の要素です。特に親権を希望される父側においては、①の事情は非常に重要となります。

1-4. 養育費

離婚後も子どもと同居する場合は、子どもの教育費・生活費に充てるために養育費を請求しましょう。
養育費は、基本的には裁判所の定める算定表によって計算されますが、教育事情などを考慮して増額が認められることもあります。

1-5. 婚姻費用

離婚前に別居期間がある場合、別居期間に対応する生活費として、婚姻費用を請求できる場合があります。
特に夫婦のうち収入の少ない側は、婚姻費用による生活費の補填を受けられる可能性が高いです。

1-6. 年金分割

相手が厚生年金に加入している場合、将来厚生年金を受け取ることができる権利の分割を請求できます。
年金分割が認められるかどうかで、老後の生活の安定度が大きく変わってきます。

2. 離婚問題を解決する方法

離婚問題を解決するための方法には、大きく分けて離婚協議・離婚調停・離婚裁判の3つがあります。
当事務所では、極力離婚協議の段階で円満に解決することを目指しつつ、状況に応じて適切な手続きを選択し、依頼者様を全面的にサポートいたします。

2-1. 離婚協議

離婚に関する条件を夫婦間で話し合う方法です。
相手の希望条件・主張の強さ・離婚に関する責任の所在などを見極めつつ、落としどころを探ることが大切になります。

2-2. 離婚調停

裁判官・調停委員に仲介してもらいつつ、裁判所で離婚の条件を話し合う方法です。
離婚協議がこじれてしまった場合に、ヒートアップした交渉を鎮静化・整理するために利用します。

2-3. 離婚裁判

裁判所の法廷において、離婚の可否や条件について争う方法です。
離婚に関する夫婦間の交渉が決裂してしまった場合に、法律によって強制的に離婚を実現するために利用します。

離婚相談を考えた方が知っておくべきこと

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