費用 – 離婚

離婚

不貞行為・不倫

慰謝料請求する人

着手金

無料(訴訟提起も含みます。)

ただし、不貞行為を裏付ける客観的証拠が乏しい事案では、着手金が発生することがあります。

報酬金

【交渉時】
回収した損害賠償の金額(経済的利益)に対して以下の割合を掛けて算出された金額(税込)
経済的利益が300万円未満 26.4%(ただし最低報酬は36.5万円(税込)
経済的利益が300万円以上 16.5%プラス29.7万円

【訴訟時】
請求されている慰謝料額と実際に支払うことになった慰謝料額の差額(経済的利益)に対して以下の割合を掛けて算出された金額(税込)
経済的利益が300万円未満 26.4%(ただし最低報酬は55万円(税込)
経済的利益が300万円以上 16.5%プラス29.7万円

慰謝料請求を受けている人

着手金

【交渉時】 16.5万円(税込)
【訴訟時】 追加着手金として別途11万円(税込)

報酬金

【交渉時】
請求額と経済的な負担額との差額が300万円未満である場合 差額に対する17.5%(税込)
差額が300万円を超える場合 差額に対する11%+19.8万円(税込)

【訴訟時】
請求されている慰謝料額と実際に支払うことになった慰謝料額の差額(経済的利益)に対して以下の割合を掛けて算出された金額(税込)
経済的利益が300万円未満 17.6%(ただし最低報酬は36.5万円(税込))
経済的利益が300万円以上 11%プラス19.8万円

後方支援プラン

弁護士費用

5万5千円(税込)
その他費用は発生しません(ただし郵送費等の実費は除きます。)。

プラン内容

弁護士に依頼をすれば専門的な知識と経験から交渉をしたり訴訟を一任できます
つまり、弁護士はあなたに代わって、代理人として主張・反論をします。
しかし、早期に解決できる事案であっても、弁護士に一任することでかえって複雑になり事案の解決を遅延させるリスクがあります。
そこで、このような事態を避けつつも、できる限り、不利な条件で解決しないようするため、弁護士が窓口とならずに、あなたを後方支援します。

弁護士に依頼できること

弁護士への相談(最大2時間半、2時間半以降、1時間につき2.2万円)
主張書面や合意書の内容確認(①の2時間半を超えない限りで)
主張書面や合意書の作成をする場合には、別途3.3万円~(文字数・条項数・内容の難易に応じて提案します。)
本プラン後に交渉を依頼した場合でも、着手金の金額から後方支援プランの費用を控除します。

離婚(親権・養育費・財産分与)

着手金

〇婚姻費用・養育費に関する案件
22万円(税込み)*調停手続の費用も含みます。

〇離婚事件全般(婚姻費用や養育費も含む。)
33万円(税込み)*調停手続の費用も含みます。

報酬金

※表は左右へスクロールすることができます。

基礎報酬 交渉で終了した場合 20万円
調停で終了した場合 30万円
訴訟で終了した場合 40万円
離婚 達成した場合 10万円
阻止した場合
親権 得られた場合 10万円
※監護権者指定・子の引渡しに関する事案は別途費用を要します。
阻止した場合
養育費 得られた場合 得られた経済的利益の5年分の10%
請求されている養育費を減額した場合
慰謝料 得られた場合 【300万円以下の場合】
 16%
【300万円を越えて3000万円以下の場合】
 10%+18万円(消費税別)
請求されている慰謝料を減額した場合
財産分与 得られた場合 得られた額の10%
請求されている財産分与を減額した場合 減額した額の10%
婚姻費用 得られた場合 得られた経済的利益の5年分の10%
ただし、事件解決時に離婚が成立した場合には、
離婚成立時までに取得した婚姻費用の総額に対する10%
婚姻費用を減額した場合
基礎報酬 交渉で終了した場合 20万円 調停で終了した場合 30万円 訴訟で終了した場合 40万円
離婚 達成した場合 10万円 阻止した場合 10万円
親権 得られた場合 10万円
※監護権者指定・子の引渡しに関する事案は別途費用を要します。
阻止した場合 10万円
※監護権者指定・子の引渡しに関する事案は別途費用を要します。
養育費 得られた場合 得られた経済的利益の5年分の10% 請求されている養育費を減額した場合 得られた経済的利益の5年分の10%
慰謝料 得られた場合 【300万円以下の場合】
 16%
【300万円を越えて3000万円以下の場合】
 10%+18万円(消費税別)
請求されている慰謝料を減額した場合 【300万円以下の場合】
 16%
【300万円を越えて3000万円以下の場合】
 10%+18万円(消費税別)
財産分与 得られた場合 得られた額の10% 請求されている財産分与を減額した場合 減額した額の10%
婚姻費用 得られた場合 得られた経済的利益の5年分の10%
ただし、事件解決時に離婚が成立した場合には、離婚成立時までに取得した婚姻費用の総額に対する10%
婚姻費用を減額した場合 得られた経済的利益の5年分の10%
ただし、事件解決時に離婚が成立した場合には、離婚成立時までに取得した婚姻費用の総額に対する10%

子の引渡し・監護権者指定

着手金

22万円(税込み)

報酬金

44万円(税込み)

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