夫が所在不明となっている事案における離婚 2021.08.27 突然夫が所在不明となり,1年以上音信不通となっている状況で,妻が夫に対して離婚請求をする事案。 夫との連絡が一切取れない状況で,警察に対する捜索願,夫宛の多数の借金の督促状,夫の実両親による「夫の行方は知らない。」旨の陳述書,勤務していた会社にも出社していないこと等の事情を基に公示送達という特殊な送達方法を用いて,離婚訴訟を提起し,これが採用されました。 失踪前から,度重なる借金や女性問題があったことから,これらを理由として,夫不在の下,離婚判決がなされました。 解決期間:10か月