生き別れていた父が生前その妻と長男に遺産を相続させる遺言を作成していた。
父死亡後、婚外子であった依頼者が、異母弟と亡父の妻に対して、遺留分侵害請求をする。
遺留分割合は、8分の1(法定相続分4分の1の半分)。交渉による解決が困難となったため、調停の申立てを行う。
遺言執行者が作成した遺産目録と遺言書の記載内容を基に、亡父の遺産の概要と、生前の資産の流れを把握。
預貯金の取引履歴から、生前の異母弟に対する生前贈与を突き止め、特別受益として相続財産に加算することに成功。
また、不動産の評価については、不動産会社(複数社)の査定書を書証として提出し、最終的には、相手方提示の金額よりも高額な金額で合意することが調停成立。
解決期間:1年半