事案
婚姻期間 2年
子供はなし
妻が、依頼者である夫の暴力を理由に、別居を開始させた上で、夫に対して婚姻費用の調停申立てをしました。
これに対して、夫は、妻に対して離婚調停の申立てをしました。
しかし、離婚条件について合意に至らなかったため、調停は不成立となりました。
そのため、夫は妻に対して、離婚訴訟を提起しました。
離婚訴訟では、夫の暴力の有無とこれを理由とした慰謝料請求が認められるのか、財産分与が主たる争点となりました。
結論
判決により、夫の離婚を認め、慰謝料は30万円、財産分与は妻の請求の大部分を排斥する内容となりました。
妻の主張する夫の暴力については、妻も夫に対して、単なる反撃に留まらない暴力を加えているため、夫の妻に対する一方的な暴力とまでは言えないと判断されました。
財産分与について、妻は、夫の多額の現金の引き出しを理由に、多額の手元現金の存在を主張しました。
しかし、同居期間中に引き出された現金が別居時点で残っているかは定かではないため、別居直前の現金の引き出しのみが財産分与の対象とされました。
解説
夫の暴力について、夫が妻から暴力を受けた事実を、怪我の写真、医師の診断書、本人の陳述書により証明したことで、夫の暴力は一方的なものではないと認定されました。
財産分与について、現金の複数回にわたる引き出しを指摘して、これら現金が別居時点で残存していると主張することはよくあります。
しかし、指摘を受けた配偶者において、引き出された現金の使途を具体的に説明できる場合には、現金が別居時点で存在していないことの証明まで求められることはほとんどない印象です。
むしろ、現金の存在を主張する配偶者側で、別居時点で指摘する現金が残っていることを客観的な証拠により証明しなければなりません。
しかし、別居時点で引き出した現金が現金として残っていることの証明は困難を伴います。