事案
婚姻期間は10年
子供は3人(12歳、11歳、8歳)
明確な離婚原因はありません。
別居直後に妻が、依頼者である夫に対して婚姻費用と離婚の調停申立てをしました。
夫婦には、住宅ローン付の不動産のほかに大きな財産はありませんでした。
別居に際して、夫が自宅から退去し、妻とその子ら3人が自宅に居住し続けました。
結論
双方の収入額に応じた養育費から妻の収入に応じた住居関係費を引いた金額を20歳まで支払うこと、住宅ローン付自宅不動産を子供の義務教育が終了するまで使用貸借することで調停が成立しました。
離婚調停に先行して、婚姻費用の調停が成立していました。
依頼者である夫側としては、離婚手続の長期化に伴う婚姻費用の負担増を懸念し、早期解決を図るために、自宅不動産の無償使用を受け入れる形で調停を成立させました。
解説
離婚している以上、夫は妻に対する扶養義務を負いません。
そのため、妻が自宅不動産の居住継続を希望するのであれば、妻が夫に対して、自宅不動産の賃料相場を支払うのが論理的です。
しかし、離婚原因の有無、夫の有責行為の存在、婚姻費用の金額、別居期間などの事情を踏まえて、賃料相場ではなく住居関係費を養育費から控除する形で、妻側の居住継続を許容するケースがあります。
本事案も、その一つに該当するかと考えます。