事案
離婚後に、依頼者である母親が父親に対して養育費の請求をした事案
子供は15歳
母親は会社員、父親は会社代表者であり高額所得者でした。
調停後、父親側が、父親の収入額を減額させるために、代表者の収入を減額させる株主総会決議を提出してきました。
結論
解決までの期間は8か月
調停の回数は、4回
前述のとおり、父親側が調停前の収入額よりも、かなり減額された収入資料を提出してきました。
しかし、父親の収入額の減額は、もっぱら養育費を減額させるための収入額の恣意的な操作であるとして、調停前の収入資料を根拠に、養育費の計算が行われました。
解説
個人事業主や会社代表者は、会社員と比べて、自身の収入を操作しやすい立場にあります。
そのため、養育費の問題が生じた後、養育費の負担を減らすために、収入額を減額させることがしばしばあります。
不当に必要経費を計上したり、本事案のように株主総会決議を経て役員報酬を減額するなど、方法は様々です。
養育費の請求側としては、養育費の減額を目的とした不当な収入操作であることを説得的に主張していく必要があります。
ただ、必要経費の不正計上や収入金額の除外については、その証明に困難を伴うことが多いのが現実です。
裁判所においても、配偶者が税務署に対して、確定申告を行った上で、税務署等から追徴課税等の課税処分を受けていない以上、申告内容は一応正しいものであると考えることが多いです。