事案の概要
給与所得者
債務額は400万円
夫婦共働きで夫にも収入あり
借入の原因は旅行費用等の浪費
解決方法
浪費額がそれなりに上りましたが、反省文の提出をした上で、免責審尋の出席により免責許可決定がなされました。
なお、パチンコや競馬などの浪費も免責不許可事由に該当しますが、その期間や回数、借入額が多額ではない限り管財事件に移行する可能性は低いと考えます。通常は、反省文等を書いた上で同時廃止・免責許可決定となるか、免責審尋を実施した上で免責許可決定となることが多いと考えます。また、管財事件に移行したとしても、極めて不誠実な対応をしない限り、免責不許可となることはありません。