離婚問題のご相談なら難波みなみ法律事務所へ
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離婚問題の相談

離婚問題の相談について

このようなお悩みありませんか?

  • 不倫され離婚したいと考えているが慰謝料の相場が知りたい
  • 財産分与の手続きの方法で揉めている
  • 親権や養育費の問題で揉めている
  • 婚姻費用に関する話し合いがまとまらない

弁護士にご相談ください!

ストレスを減らし、迅速な解決を。

難波みなみ法律事務所南 宜孝弁護士

夫婦の離婚に向けた話し合いは、当事者にとって大きなストレスがかかるものです。当事務所に離婚のご相談を頂ければ、依頼者様にとってより有利な離婚条件を引き出しつつ、円満・迅速な解決を得られるように尽力いたします。相手と離婚を検討している方や、逆に相手から離婚を請求されてしまった方は、お早めに当事務所までご相談ください。

当事務所が選ばれる理由

  • 親身で柔軟な対応

    ご相談者の声に寄り添う、身近な弁護士であるよう常に心掛けています。一度お気軽にご相談頂きたく思います。まずはお電話の上、お悩み事をお聞かせください。

  • 豊富な経験

    当事務所には経験豊富な弁護士が在籍しております。これまで交通事故・離婚等の数多くの案件を手掛けてきました。この他にも多くの分野で実績を残しております。年間100件以上のご相談を承っております。

  • 柔軟な費用体系

    依頼者様の様々な経済事情に応じて弁護士費用の支払方法を設定することが可能です。特に着手金の支払いについては、慰謝料の請求をする場合には、無料で行っています。また、慰謝料の請求を受けている場合でも、一括ではなく分割のお支払いにも対応しています。

離婚に関する相談内容

  • 不倫・浮気・不貞行為
  • 慰謝料
  • 離婚訴訟
  • 離婚調停
  • 離婚協議
  • 親権
  • 養育費
  • 婚姻費用
  • 財産分与
  • 別居
  • 面会交流
  • DV・モラハラ

離婚したいと思ったら?

夫婦が離婚したいと思う理由は様々です。
離婚の理由としては、配偶者が浮気・不倫をする、DVをする、モラハラをするといった理由もあれば、性格の不一致や親族との不和といった理由もあります。
離婚したいと思った時に取るべき対応は、話し合いをする、別居をする、離婚調停の申し立てをする方法が考えられます。

話し合いをする

夫婦で離婚協議をする方法ですが、話し合いがスムーズに進めば理想的な進め方の一つです。しかし、夫婦間の対立が激しい場合には、冷静な話し合いが難しくなり離婚条件の調整も困難となることもよくあります。

別居をする

夫婦の話し合いに進展がない場合には、別居を検討しましょう。
夫婦が離れて暮らすことで冷静さを取り戻し、離婚協議が進展することもあります。
また、別居をすることで、離婚の意思が強いことを示すことにも繋がります。

離婚調停の申し立て

別居をしてもなお、夫婦間の離婚協議に進展が見られない場合には、離婚調停の申し立てをする他ありません。
離婚調停では、家庭裁判所の調停委員が夫婦間を仲裁するため、当事者間の直接の協議による激しい対立を緩和させることができます。

離婚問題を解決する方法

離婚問題を解決するための方法には、大きく分けて離婚協議・離婚調停・離婚裁判の3つがあります。
当事務所では、極力離婚協議の段階で円満に解決することを目指しつつ、状況に応じて適切な手続きを選択し、依頼者様を全面的にサポートいたします。

離婚協議

離婚に関する条件を夫婦間で話し合う方法です。
相手の希望条件・主張の強さ・離婚に関する責任の所在などを見極めつつ、落としどころを探ることが大切になります。

離婚調停

裁判官・調停委員に仲介してもらいつつ、裁判所で離婚の条件を話し合う方法です。
離婚協議がこじれてしまった場合に、ヒートアップした交渉を鎮静化・整理するために利用します。

離婚裁判(離婚訴訟)

裁判所の法廷において、離婚の可否や条件について争う方法です。
離婚に関する夫婦間の交渉が決裂してしまった場合に、法律によって強制的に離婚を実現するために利用します。

弁護士に相談した方がよいケース

離婚する場合であっても常に弁護士に相談しなければならないわけではありません。
弁護士に相談した方が良いケースとしては、以下のケースが挙げられます。

  • 離婚したくないと拒否している
  • 不貞行為を認めない
  • 別居中の生活費を支払わない
  • 請求を受けている慰謝料額が高額すぎる
  • 財産の資料の開示を拒否している
  • 子供の親権で対立している
  • 子供の養育費で対立している
  • 子供の面会を拒否している

以上のうち一つでも当てはまる場合には、当事務所の弁護士にご相談することも検討してください。

離婚の際に問題になる事項

夫婦の離婚では、法律上様々な論点が問題になり得ます。
当事務所では、各条件について依頼者様のご希望を伺い、できる限りご希望を実現できるようにサポートいたします。

財産分与

夫婦が共同で築き上げた財産を公平に分けるための手続きです。
特に、相手よりも収入や財産が少ない方にとっては、財産分与をどれだけ得られるかが今後の生活を左右します。

財産分与の対象となる財産は、別居日時点の夫婦の共有財産となります。共有財産の種類は多岐にわたります。不動産や預貯金だけでなく、退職金や生命保険等の解約返戻金も含みます。他方でご両親等からの贈与や相続された財産は除外されます。

慰謝料

不貞行為(不倫)やDVなど、専ら相手に離婚の原因がある場合には、通常の財産分与に加えて慰謝料を請求できる場合があります。
調停や訴訟では、相手の法的な責任をいかに立証できるかが重要なポイントです。

不貞行為等の事実の立証責任は、請求をする側にあります。不貞行為等の違法行為を立証する材料は事案によってそれぞれですが、これら材料の収集は計画的に行うことが必要となります。

子供の親権問題

離婚をすると、親権は夫婦のどちらかが持つことになります。

親権の帰属は子の利益の観点から総合的に判断されるため、依頼者様に有利な事情をいかに積み上げられるかが鍵です。特に、親権の帰属の判断においては、原則として母性優先とされますが、これを基礎に様々な事情を総合して判断されます。

たとえば、①別居後の養育監護の状況とその期間、②別居前の養育監護の状況、③子供の意思(ただし、子供の年齢によります。)等の要素です。特に親権を希望される父側においては、①の事情は非常に重要となります。

子供の養育費

離婚後も子どもと同居する場合は、子どもの教育費・生活費に充てるために養育費を請求しましょう。
成年年齢が18歳に引き下げられましたが、大学等の進学率の高さから、現在でも養育費は20歳まで受け取ることができるのが一般的です。
養育費は、基本的には裁判所の定める算定表によって計算されますが、教育事情などを考慮して増額が認められることもあります。

婚姻費用

離婚前に別居期間がある場合、別居期間に対応する生活費として、婚姻費用を請求できる場合があります。
特に夫婦のうち収入の少ない側は、婚姻費用による生活費の補填を受けられる可能性が高いです。

年金分割

相手が厚生年金に加入している場合、将来厚生年金を受け取ることができる権利の分割を請求できます。
年金分割が認められるかどうかで、老後の生活の安定度が大きく変わってきます。

費用

ご相談から依頼までの流れ

  • STEP01
    お問い合わせ
    費用の見積やご相談は無料ですので、まずはお気軽にお問い合わせください。お問い合わせはお問い合わせフォームのほか、お電話やLINEでも受け付けております。
  • STEP02
    ご相談日の調整
    実際にお会いして相談をする日を調整させて頂きます。ご都合がつかずご来所が難しい方は、日程調整時にその旨をご相談ください。
  • STEP03
    御見積のご提示
    ご相談にお越し頂いた際に、ご希望の方に御見積をご提示いたします。御見積には当事務所の報酬以外にも、切手代等の実費の概算もお知らせすることが可能です。
  • STEP04
    契約の締結・着手
    御見積にご納得いただいた場合は、委任契約等の契約締結などを行ったあと、ご依頼の案件に着手いたします。その後は、メール、LINE、電話、Chatwork等の方法を用いて進捗の報告や提出書面のご確認を適宜行います。
  • STEP05
    案件の終結
    案件の着手後、相手方との交渉や訴訟手続を通じて、合意あるいは判決手続に至った場合には、ご依頼の案件は終結となります。合意しております委任契約に従い弁護士報酬と立替実費のご請求を致します。

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