大阪・なんばの弁護士が親身に対応します
明渡し・立退き・賃料増額・共有物分割・売買契約など、不動産のお悩みはお一人で抱えず、まずはご相談ください。初回相談料(30分)は無料です。
不動産トラブルの取扱内容|明渡し・共有物分割・売買
PRACTICE AREAS1. 借地借家の問題
賃貸物件をめぐる貸主・借主間のトラブル全般です。賃料の滞納、建物明渡し・立ち退き、更新拒絶、原状回復費用まで、証拠の整え方の段階からお手伝いします。オーナー側・借主側のいずれの立場でもお受けしています。
内容証明郵便による催告から、支払督促・訴訟・強制執行まで。回収可能性の見立てを最初にお示しします。
賃料滞納、ペットの無断飼育、隣人への迷惑行為などの契約違反。信頼関係の破壊が認められる場合に、解除と明渡しを求めます。
長年据え置かれた賃料の見直し。土地の評価額や固定資産税の上昇を根拠に、適正な増額を請求します。
債務不履行がない場合、明渡しには正当事由が必要です。立退料の要否と金額の見通しを立てたうえで交渉します。
敷金・原状回復・契約期間の定め。定期借家のつもりが要件を満たしていない、といった事故を締結前に防ぎます。
立退きを求められた、敷金が返還されない、原状回復費用が過大。借主側の立場でも同様にお受けしています。
3. 売買契約の問題
代金が多額になるぶん、法律問題に発展しやすい分野です。購入した建物の漏水や品質不良に対する修補・損害賠償の請求、住宅ローンの審査が通らず代金を支払えなくなった事例などを取り扱っています。
相手方が不動産業者の場合、情報量の差からいつの間にか不利な取引を強いられていることもあります。契約書の内容と取引の経緯を確認したうえで、契約不適合責任・手付解除・契約解除・損害賠償の方針を検討します。早期のご相談をおすすめします。
ご相談の流れ
FLOW電話・メール・LINEから。9:00〜22:00、土日祝も対応します。
ご来所のほか、ZOOM・電話でも。契約書や督促の記録があればご持参ください。
見込み・期間・費用をお示しします。ご依頼はここで判断いただけます。
代理人として対応します。進捗はその都度ご報告します。
相談方法と弁護士費用
CONSULTATION不動産トラブルのよくある質問
FAQQ.家賃を滞納している借主を退去させたい。
Q.立退き料は必ず必要ですか?
Q.借主側でも相談できますか?
Q.共有名義の不動産を単独名義にしたい・売却したい場合は?
Q.不動産の売買契約でトラブルになったらどうすればよいですか?
Q.大阪・なんば以外の地域でも相談できますか?
不動産のコラム
COLUMNまずは状況をお聞かせください
来所不要。電話・LINE・ウェブでご相談いただけます。貸主・借主どちらの立場でも、分野が重なるご相談も一つの窓口で対応します。
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