不動産

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明渡し・立退き・賃料増額・共有物分割・売買契約など、不動産のお悩みはお一人で抱えず、まずはご相談ください。初回相談料(30分)は無料です。

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大阪市中央区なんば・心斎橋の不動産トラブル ─ 難波みなみ法律事務所

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不動産トラブルの取扱内容|明渡し・共有物分割・売買

PRACTICE AREAS

1. 借地借家の問題

賃貸物件をめぐる貸主・借主間のトラブル全般です。賃料の滞納、建物明渡し・立ち退き、更新拒絶、原状回復費用まで、証拠の整え方の段階からお手伝いします。オーナー側・借主側のいずれの立場でもお受けしています。

大阪市内の賃貸マンション・集合住宅
未払い賃料の回収

内容証明郵便による催告から、支払督促・訴訟・強制執行まで。回収可能性の見立てを最初にお示しします。

賃貸借契約の解除と明渡請求

賃料滞納、ペットの無断飼育、隣人への迷惑行為などの契約違反。信頼関係の破壊が認められる場合に、解除と明渡しを求めます。

賃料増額請求

長年据え置かれた賃料の見直し。土地の評価額や固定資産税の上昇を根拠に、適正な増額を請求します。

立退交渉

債務不履行がない場合、明渡しには正当事由が必要です。立退料の要否と金額の見通しを立てたうえで交渉します。

賃貸借契約書のチェック

敷金・原状回復・契約期間の定め。定期借家のつもりが要件を満たしていない、といった事故を締結前に防ぎます。

借主側からのご相談

立退きを求められた、敷金が返還されない、原状回復費用が過大。借主側の立場でも同様にお受けしています。

2. 共有物分割の問題

遺産分割や離婚の財産分与によって、不動産を複数人で持ち合うことがあります。共有のままでは全体を自由に売却できず、収益や経費の分担も必要です。共有者が亡くなれば権利者はさらに増え、関係は複雑になります。

話し合いがまとまらない場合には、共有物分割請求により権利関係を整理します。

代償分割
換価分割
現物分割
共有不動産の分割イメージ(2軒の家と電卓)

3. 売買契約の問題

代金が多額になるぶん、法律問題に発展しやすい分野です。購入した建物の漏水や品質不良に対する修補・損害賠償の請求、住宅ローンの審査が通らず代金を支払えなくなった事例などを取り扱っています。

相手方が不動産業者の場合、情報量の差からいつの間にか不利な取引を強いられていることもあります。契約書の内容と取引の経緯を確認したうえで、契約不適合責任・手付解除・契約解除・損害賠償の方針を検討します。早期のご相談をおすすめします。

不動産売買契約書と通帳

ご相談の流れ

FLOW
01
お問い合わせ

電話・メール・LINEから。9:00〜22:00、土日祝も対応します。

02
初回相談(30分無料)

ご来所のほか、ZOOM・電話でも。契約書や督促の記録があればご持参ください。

03
方針と見通しのご提示

見込み・期間・費用をお示しします。ご依頼はここで判断いただけます。

04
交渉・調停・訴訟

代理人として対応します。進捗はその都度ご報告します。

相談方法と弁護士費用

CONSULTATION
相談料
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以後30分 5,500円(税込)/分割払いにも対応しています。
受付時間
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土日祝・夜間も対応。時間帯によってはメッセージでのご返信となる場合があります。
相談方法
来所・ZOOM・電話
遠方にお住まいの方、日中にお時間の取れない方もご利用いただけます。

不動産トラブルのよくある質問

FAQ
Q.家賃を滞納している借主を退去させたい。
A.家賃滞納による明渡しは「催告→契約解除→明渡請求」の順で進めます。賃料の滞納が続き、貸主と借主の信頼関係が破壊されたと認められる場合に、賃貸借契約の解除と建物の明渡しを求めることができます。まず内容証明郵便で催告を行い、応じない場合は訴訟・強制執行へ進みます。契約書や督促の記録など証拠の整理が重要です。
Q.立退き料は必ず必要ですか?
A.立退き料の要否と金額は、契約類型と正当事由の有無によって変わります。借主に賃料の滞納などの債務不履行がなければ、正当な理由がない限り契約の終了や更新拒絶はできません。そのため立退料を支払う交渉を進めることになります。ケースに応じて見通しをお示しします。
Q.借主側でも相談できますか?
A.貸主・借主どちらの立場でもご相談いただけます。初回相談は無料で、分割払いにも対応しています。
Q.共有名義の不動産を単独名義にしたい・売却したい場合は?
A.共有者間の話し合いがまとまらない場合には、共有物分割請求により解決を図ります。分割の方法には、現物で分ける方法、一方が他方に代償金を支払う方法、売却して代金を分ける方法があり、事案に応じて検討します。
Q.不動産の売買契約でトラブルになったらどうすればよいですか?
A.契約不適合責任、手付解除、契約の解除、損害賠償などが問題となります。契約書の内容と取引の経緯を確認したうえで、対応方針を検討します。
Q.大阪・なんば以外の地域でも相談できますか?
A.はい。当事務所は大阪市中央区なんば・心斎橋に事務所を構え、大阪府全域のほか兵庫・和歌山・奈良など関西圏からのご相談に対応しています。初回相談は30分無料です。

不動産のコラム

COLUMN
記事立ち退きの正当事由とは?貸主が知っておくべき法的要件と交渉のポイント 記事家賃滞納を放置されたら?強制退去までの流れと対処法 記事離婚時にペアローンはどうする?財産分与とオーバーローン 記事建物明け渡しの強制執行|申立てから断行までの流れ・費用 記事明け渡し訴訟とは?手続きの流れ・費用・注意点を弁護士が解説
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不動産

不動産の問題は、借地借家の問題から共有物分割や売買契約の問題まで多岐にわたります。さらに、不動産の権利関係は、離婚をする時の財産分与や遺留分・遺産分割といった相続問題とも深く関係してきます。
当事務所では、不動産問題全般について取扱をしております。

1.借地借家の問題

1-1. 未払い賃料の回収

ケガを治療するために現実にかかった費用は、すべて損害賠償(保険金支払い)の対象となります。ただ、軽微な事故であるにも関わらず、長期の治療をされている場合、事後的に交通事故と治療との因果関係が否定されるリスクはありますので、ご注意ください。
なお、実費の支払いを行った場合には、これを証明するために、領収証を保管しておきましょう。

1-2. 賃貸借契約の解除と明渡請求

賃料を滞納したり、ペットの無断飼育や隣人への迷惑行為といった契約違反をするような場合、契約を解除し、借主に対して賃貸物件の返還を求めます。しかし、契約違反を行う賃借人の中には、オーナーからの明渡請求に応じない人もいたりします。
このような場合には、代理人である弁護士を通じて、明渡交渉を行い、それでも退去しない場合には訴訟提起をするしかありません。

1-3. 賃料増額請求

土地や建物の賃料が、何十年も変わることなく据え置きとなっていることは多いでしょう。土地の評価額が賃貸借契約をした時と比べて高騰している場合、その分、土地の固定資産税等も高くなっているはずです。
このような場合には、適切に賃料増額の請求をしていきます。

1-4. 立退交渉

借主に賃料の滞納などの債務不履行がなければ、オーナーは契約を終了させて、物件の明渡しを求めることはできません。また、正当な理由がない限り、更新を拒否することもできません。そのため、借主に対して、立退料を支払う立退交渉を進めていくことになります。

1-5. 賃貸借契約書のチェック

賃貸借契約書には、敷金の扱い、原状回復の扱い、契約期間の扱い等を盛り込むことが多いでしょう。しかし、契約書の内容が法律にマッチしていないと予想に反した結果を招くことがあります。
よくある相談としては、定期借家として賃貸借契約をしたものの、法律で定められた定期借家の要件をきちんと満たしていないため、定期借家となっていないことがあります。
そのため、新たに賃貸借契約を締結する際には、必ず契約書を作成するだけでなく、その内容がオーナーの希望に沿ったものになっているかをチェックすることが重要です。

2. 共有物分割の問題

不動産の共有関係は、様々な点で煩雑な処理を要しますので、この権利関係を整理するために、共有物分割を求めることができます。

たとえば、遺産分割や離婚の財産分与によって、不動産を複数人で持ち合うこと(共有)があります。共有は、不動産によって生み出された利益や支出された経費の分担をする必要があります。また、共有の場合、その不動産全体を自由に売却したりすることができません。
さらに、共有持分を持っている人が亡くなり、その人の相続人複数が持分を相続した場合、不動産の権利を持っている人が増えていき、権利関係がとてもややこしくなります。

不動産の権利関係を整理させる共有物分割には、
①代償分割  ②換価分割  ③現物分割
があります。

3. 売買契約の問題

不動産の売買は、その代金が多額になることが多いため、その分、法律問題に発展することが多いです。
例えば、購入した建物に漏水や品質の不良があった場合にその修理を求めたり、損害賠償を求めたいといった事例はよくあります。また、住宅ローンを組んで不動産の売買をしたところ、その住宅ローンの審査が通らなかったため、売買代金を支払えなくなった事例も一定数あります。

不動産の売買契約には、多くの法律上の問題がはらんでいます。
その上、相手方が不動産業者である場合には、より多くの情報やノウハウを持っているため、いつの間にか不利な取引を強いられていることもあるでしょう。早期に弁護士に相談されることをおすすめします。

不動産相談を考えた方が知っておくべきこと

同じようなお悩みを解決した事例をご参考にどうぞご覧ください

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