解決事例

No.7 免責不許可事由が多数ある事案

事案の概要

給与所得者
借入額は500万円ほど
借入の原因は競馬・競輪といった浪費に加えてバイナリーオプション等の投資によるものです。そのほかにも友人との遊興費に充てるためにキャッシングを行っていました。

受任通知送付後も隠れて競馬競輪を行っていました。これだけに留まらず、受任通知後に、一部個人債権者への返済(偏ぱ弁済)や自動二輪車の購入といった浪費行為を行っていました。

解決内容

競馬競輪・投資といった浪費に加えて、受任通知後にも浪費を続けただけでなく偏頗弁済と一定額の財産の購入をしていたため、管財事件に選別されると予想していました。

しかし、反省文と生活再建策の提出に加えて、破産開始決定前の口頭審査手続を行ったことで同時廃止事件として処理されました。その後、裁量免責による免責許可決定を受けました。

 

株式投資やFXなどの射幸行為については、免責不許可事由に該当します。しかも、弁護士の介入後も、これら浪費行為を継続させることは悪質な行為として評価され、管財事件として処理される可能性があります。また、個人といえども債権者である以上、弁護士の介入前後で、一部の債権者にのみ返済することは偏頗弁済として免責不許可事由に該当し、管財事件に選別される要因となります。

ただ、本件では、裁判官と個別の質疑応答を行う口頭審査を行ったこと、申立人が真摯に反省していること、債権者に配当できるような資産を有していないことから、同時廃止となったものと考えます。

 

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