解決事例

No.6 株式投資による浪費

事案の概要

給与所得者
借入額は800万円ほど
借入の原因は株式投資による浪費です
受任通知送付後も株式投資を継続

解決内容

浪費額も多額で、かつ、受任通知送付後も株式投資を停止させなかったこともあり、管財事件あるいは免責審尋を予想していましたが、反省文と生活再建策の作成により、同時廃止となり、免責許可決定を受けました。

株式投資やFXなどの射幸行為については、免責不許可事由に該当します。通常は、弁護士に委任後、これら浪費行為をすぐに停止させた上で、日々の生活の改善を図っていただきます。しかし、何らかの事情によりこれら浪費行為を継続させた場合、その金額や取引期間によっては管財事件とされる可能性があるため、注意が必要です。

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