寄与分・特別受益

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寄与分・特別受益で「公平な遺産分割」を
難波・大阪の弁護士

「介護したのに取り分が同じ」「兄だけ生前贈与」——その不公平、是正できます。

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「長年、親の介護をしてきたのに、何もしていない兄弟と取り分が同じなのは納得できない」「兄だけが生前に多額の援助を受けていたのに、遺産は平等に分けるのはおかしい」——こうした不公平感は、寄与分と特別受益という制度で是正できる可能性があります。いずれも遺産分割協議の中で主張する、争いになりやすい論点です。当事務所が、証拠の整理から交渉・調停まで対応します。

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寄与分とは(貢献した人の取り分を増やす)

寄与分とは、被相続人の財産の維持・増加に特別の貢献をした相続人が、その分だけ多く相続できる制度です。認められるには、通常の家族の協力を超える「特別の寄与」であることが必要です。

  • 療養看護型:長期間、無償で親の介護を行った
  • 家業従事型:無償・低報酬で家業を手伝い財産維持に貢献した
  • 金銭出資型:事業資金や不動産購入資金を提供した
  • 特別寄与料:相続人以外の親族(長男の妻など)が無償で介護した場合も請求可(2019年改正)

特別受益とは(生前贈与を考慮して公平に分ける)

特別受益とは、一部の相続人が被相続人から生前に受けた特別な贈与(結婚資金・住宅資金・事業資金など)や遺贈のことです。これを「相続財産の前渡し」とみなして遺産に持ち戻し、公平に分け直します(持ち戻し)。

ポイントは「立証」

寄与分も特別受益も、主張する側が証拠で裏づける必要があります。介護日誌・出金記録・振込履歴・預金通帳・贈与契約書などの整理が、認められるかどうかの分かれ目です。弁護士が、どの証拠が有効かを見極めてサポートします。

相続開始から「10年」の期限に注意(2023年4月施行)

⚠ 相続開始から10年を過ぎた後の遺産分割では、原則として寄与分・特別受益を主張できず、法定相続分どおりに分けることになります(民法904条の3)。

10年が経過する前に家庭裁判所へ遺産分割の調停・審判を申し立てていれば、この制限は受けません。また、10年を過ぎても遺産分割そのものはでき、相続人全員が合意すれば寄与分・特別受益を考慮した分け方も可能です。期間満了前6か月以内に請求できないやむを得ない事情があった場合の例外もあります。2023年4月1日より前に始まった相続にも適用されますが、猶予期間があり、「相続開始から10年」と「2028年3月31日」のいずれか遅いほうまでは主張できます。

計算例:兄だけが住宅資金をもらっていた場合

遺産3,000万円、相続人は兄弟2人。兄だけが生前に住宅購入資金として600万円の贈与を受けていたケースでは、贈与分を遺産に足し戻した3,600万円を2人で分けると考えます。

計算実際に受け取る額
兄3,600万円×2分の1−600万円1,200万円
弟3,600万円×2分の11,800万円

寄与分が認められる場合は逆に、遺産から寄与分を差し引いて分け、貢献した相続人にその分を上乗せします。

相続人以外の親族の介護は「特別寄与料」

長男の妻など、相続人ではない親族が無償で介護をした場合は、相続人に対して特別寄与料を請求できます(民法1050条)。話し合いでまとまらないときは家庭裁判所に決めてもらいますが、その申立ては相続の開始と相続人を知った時から6か月以内、かつ相続開始から1年以内に限られます(除斥期間のため、延長はできません)。

弁護士費用(税込)

寄与分・特別受益は遺産分割の中で主張するため、費用は遺産分割の基準に準じます。

手続き着手金報酬金
代理交渉33万円〜得られた遺産額の11%(最低33万円)
調停・審判44万円〜遺産額に応じて(最低55万円〜)

※初回相談30分無料。詳細は費用ページ(遺言・相続)をご覧ください。

よくあるご質問

期間・内容・無償性などを総合的に判断します。通常の親子の助け合いを超える「特別の貢献」が必要です。証拠の整理が重要です。

贈与の時期による制限はなく、30年前の贈与でも特別受益になり得ます。ただし2023年4月施行の改正により、相続開始から10年を過ぎた遺産分割では、原則として特別受益を主張できません(民法904条の3)。お早めにご相談ください。

特別寄与料として金銭を請求できる可能性があります。

持ち戻し免除の意思表示があったかなどで結論が変わります。弁護士が確認します。

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