預貯金の使い込み

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預貯金の使い込み・使途不明金を取り戻す
難波・大阪の弁護士

勝手に引き出された遺産は、返還請求で取り戻せる可能性があります。

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被相続人の生前や死亡の前後に、一部の相続人が預貯金を無断で引き出して自分のために使っていた——いわゆる遺産の使い込みは、相続でよく起こるトラブルです。使い込まれた財産は、不当利得返還請求や損害賠償請求によって取り戻せる可能性があります。証拠の確保が重要なため、早めのご相談をおすすめします。

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こんなケースはありませんか

  • 同居していた相続人が、親の預金を勝手に引き出していた
  • 認知症だった親の口座から、多額の出金が繰り返されていた
  • 亡くなる直前・直後に、まとまった金額が引き出されていた
  • 「生活費に使った」と言うが、金額が不自然に大きい

取り戻すための手続きの流れ

1取引履歴の取得金融機関から口座の取引履歴を取り寄せ、不審な出金を洗い出します。
2使途の解明誰が・いつ・いくら引き出し、何に使ったのかを調査します。
3返還請求引き出した相続人へ、不当利得返還請求(民法703・704条)または不法行為に基づく損害賠償請求(民法709条)を行います。
4交渉・訴訟話し合いで解決しなければ、訴訟で返還を求めます。

時効に注意

⚠ 不法行為に基づく請求は、損害および加害者を知った時から3年(不法行為の時から20年)で時効。不当利得返還請求にも時効があります。

時間が経つほど証拠も集めにくくなります。疑いがある段階で早めにご相談ください。

証拠がカギ

使い込みの立証には、口座の取引履歴、出金伝票、介護・生活の実態、本人の判断能力に関する記録などが重要です。弁護士が、金融機関への照会や証拠の収集を代理し、返還請求を組み立てます。

弁護士費用(税込)

金銭の返還を求める請求のため、費用は交渉・遺産分割の基準に準じます。

手続き着手金報酬金
交渉33万円〜取り戻した額の11%
訴訟55万円〜取り戻した額に応じて

※初回相談30分無料。金融機関への財産調査は1行あたり3.3万円。詳細は費用ページをご覧ください。

よくあるご質問

被相続人が有していた返還請求権を相続人が引き継ぐ形などで請求できる場合があります。

金額の妥当性や使途の裏づけが争点になります。取引履歴と実態を精査して反論します。

時効の起算点は事案によります。まずはご相談ください。

相続人であれば金融機関から取引履歴を取得できます。弁護士が代理します。

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