遺留分侵害額請求

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偏った遺言でも取り分を取り戻す(難波・大阪)

「遺言で決まったから」とあきらめる必要はありません。

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「全財産を長男に相続させる」「愛人にすべて遺贈する」——このような偏った遺言や生前贈与があっても、一定の相続人には最低限の取り分である遺留分が法律で保障されています。侵害された方は、多くを受け取った相手に対して金銭の支払い(遺留分侵害額請求)を求めることができます。

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遺留分とは(誰に・どれくらい)

遺留分は、兄弟姉妹以外の相続人(配偶者・子・直系尊属)に認められます。割合は次のとおりです。

  • 原則:法定相続分の2分の1
  • 相続人が直系尊属(親など)のみ:法定相続分の3分の1

例:相続人が配偶者と子1人で全財産が他者に遺贈されたケースでは、配偶者・子はそれぞれ法定相続分(各2分の1)のさらに2分の1、つまり各4分の1を遺留分として請求できます。

時効に注意(知った時から1年/相続開始から10年)

⚠ 相続の開始および遺留分侵害を知った時から1年で時効消滅。知らなくても相続開始から10年で請求不可。

まず内容証明郵便で請求の意思表示をして時効を止めることが重要です。1年が近い方も、まず請求すれば権利を確保できますので、至急ご相談ください。

遺留分侵害額請求の流れ

1遺留分・侵害額の算定相続財産・生前贈与を調査し、遺留分額と侵害額を計算します。
2内容証明郵便で請求相手方へ請求の意思表示を行い、時効の完成を防ぎます。
3交渉支払額・支払方法について相手方と交渉します。
4調停・訴訟まとまらなければ家庭裁判所の調停、さらに訴訟で解決します。

2019年の法改正で「金銭請求」に

かつては「遺留分減殺請求」といい、不動産などが共有状態になる問題がありました。2019年7月以降の相続では「遺留分侵害額請求」となり、金銭の支払いを求める権利に一本化。不動産を細かく分け合う必要がなくなり、解決がシンプルになりました。

弁護士費用(税込)

手続き着手金報酬金
遺留分侵害額請求 交渉33万円〜得られた利益の11%
調停44万円〜
(交渉から移行は追加11万円)
得られた財産に応じて(最低55万円)
訴訟55万円〜得られた財産に応じて(最低70万円)

※初回相談30分無料。詳細は費用ページ(遺言・相続)をご覧ください。

よくあるご質問

できます。遺留分は遺言によっても奪えない、法律上保障された権利です。

一定期間内の贈与や、特別受益にあたる贈与は対象に含まれる場合があります。

兄弟姉妹には遺留分はありません。対象は配偶者・子・直系尊属です。

まず内容証明郵便で請求すれば時効を止められます。至急ご相談ください。

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