交通事故の慰謝料・後遺障害・示談は被害者側の弁護士へ|大阪・難波

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大阪・なんば/心斎橋 交通事故(被害者側) 初回相談30分無料 土日祝・夜間 LINE/Zoom可

その示談金、妥当ですか。

交通事故の被害者側を、
大阪・なんばの弁護士が支えます。

保険会社の提示額が妥当か分からない、後遺障害の等級に納得できない、過失割合を一方的に決められた——そうしたお悩みに、被害者側の立場で対応します。慰謝料の算定は弁護士基準(裁判基準)で。後遺障害の等級認定から示談交渉まで、一貫してサポートします。

【弁護士が直接対応/秘密厳守】ご相談内容が外部に漏れることはありません。

代表弁護士 南 宜孝
大阪弁護士会所属/中小企業診断士。相談対応は必ず弁護士が担当します。
なんば・心斎橋から徒歩3〜5分
大阪府全域・兵庫県・和歌山県・奈良県からのご相談に対応します。
初回30分 無料
土日祝・夜間もLINE/Zoom対応
徒歩3〜5分
御堂筋線なんば駅・心斎橋駅から
弁護士が直接対応
被害者側の立場で一貫してサポート
費用特約に対応
利用可否もあわせて確認します
01

こんなお悩みはありませんか

保険会社から提示された示談金・慰謝料が妥当なのか分からない
むちうち(頸椎捻挫)の痛みが続くのに、治療費を打ち切ると言われた
後遺障害が「非該当」とされた/等級の結果に納得できない
過失割合を相手方保険会社に一方的に決められてしまった
相手や保険会社とのやり取りが精神的に負担になっている
相手が任意保険に入っていない(無保険)で、賠償が進まない

ひとつでも当てはまる場合は、示談する前に一度ご相談ください。

示談は原則としてやり直しがきかないため、サインの前の確認が重要です。

02

弁護士に依頼する3つのメリット

01

賠償額の算定を「弁護士基準」で行える

交通事故の慰謝料には3つの算定基準があり、どの基準で計算するかで金額が大きく変わります。弁護士が交渉することで、最も高くなりやすい弁護士基準(裁判基準)での算定を目指せます。

02

後遺障害の等級認定をサポートできる

後遺障害は等級によって賠償額が大きく変わります。適切な検査・診断書の整え方、被害者請求の選択など、等級認定に向けた準備を弁護士がサポートします。非該当・低い等級とされた場合の異議申立ても検討します。

03

示談交渉を代行し、精神的な負担を軽くできる

相手方保険会社との交渉や書類対応を弁護士が代わって行います。治療に専念しやすくなり、過失割合の見直しや打ち切り時期の交渉も任せられます。

03

慰謝料は「3つの基準」で大きく変わる

同じケガでも、どの基準で計算するかで慰謝料の目安は次のように変わります。保険会社の当初提示は自賠責基準・任意保険基準にとどまることが多く、弁護士基準との差が生じやすい部分です。

自賠責基準
最低限

法令上の最低限の補償。3基準で最も低くなりやすい。

任意保険基準
中間

各保険会社が独自に設定。自賠責と弁護士基準の間。

弁護士基準(裁判基準)
最も高くなりやすい

裁判例をもとにした基準。弁護士が交渉で目指す水準。

入通院慰謝料の目安(むちうち等で6か月通院した場合)

出典:自賠責は1日あたり4,300円で計算(※2020年4月以降の事故)/弁護士基準は大阪地裁基準(緑本・平成17年基準)。むちうち等で他覚所見がない場合は通常表の3分の2で算定

自賠責基準 約50万円前後

通院日数・治療期間で変動

弁護士基準 約80万円前後

症状や通院実態で変動

上表はあくまで一般的な目安です。実際の金額は、ケガの内容・通院頻度・後遺障害の有無などにより一件ごとに異なります。正確な見込みは個別にご相談ください。

初回相談30分無料

示談・提示額の妥当性を無料でチェック

電話・LINE・ウェブで相談可能です。サインの前にご連絡ください。

04

後遺障害の等級認定サポート

治療を続けてもこれ以上良くならない状態(症状固定)になった後に残った症状は、「後遺障害」として等級認定を受けることで、後遺障害慰謝料や逸失利益の対象になります。等級は1級〜14級まであり、等級が上がるほど賠償額の目安も大きくなります。

後遺障害慰謝料の目安(一部抜粋)

左:自賠責基準の目安/右:弁護士基準(緑本・大阪基準)の目安

14級
自賠責基準
約32万円
弁護士基準
約110万円
12級
自賠責基準
約94万円
弁護士基準
約280万円
9級
自賠責基準
約249万円
弁護士基準
約670万円
5級
自賠責基準
約618万円
弁護士基準
約1,440万円
1級
自賠責基準
約1,150万円
弁護士基準
約2,800万円

※金額は後遺障害慰謝料の一般的な目安です。実際は等級・事案により異なり、これに加えて逸失利益等が問題となります。

等級認定〜示談までの流れ

STEP 1
症状固定の判断

主治医と相談し、これ以上改善が見込めない時期を見極めます。

STEP 2
後遺障害診断書の作成

残った症状を適切に記載してもらえるよう整えます。

STEP 3
等級認定の申請

被害者請求・事前認定のいずれで進めるかを検討します。

STEP 4
等級の認定(必要に応じ異議申立て)

結果に納得できない場合は再検討・異議申立てを検討します。

STEP 5
示談交渉・解決

認定結果を踏まえ、弁護士基準での賠償を目指して交渉します。

05

請求できる主な損害項目

治療費・通院交通費実際にかかった治療費、通院のための交通費など
休業損害ケガの治療で仕事を休んだことによる収入の減少
入通院慰謝料入通院期間に応じた精神的損害への賠償
後遺障害慰謝料後遺障害が残ったことへの賠償(等級に応じる)
逸失利益後遺障害・死亡により将来得られたはずの収入の減少
物損(車両等)車の修理費・買替差額・評価損など
06

過失割合・弁護士費用特約

過失割合は「提示された数字」で確定ではありません

過失割合は賠償額に直結しますが、相手方保険会社が提示する割合が常に妥当とは限りません。事故状況(ドライブレコーダー・実況見分等)をもとに、過去の裁判例に照らして見直せる場合があります。

弁護士費用特約があれば、自己負担なくご依頼いただけるケースも

ご自身・ご家族の自動車保険や火災保険などに弁護士費用特約が付いていれば、多くの場合、弁護士費用を保険でまかなえます。特約の有無が分からない場合は、保険証券を確認しますのでお知らせください。

07

請求には時効があります

交通事故の損害賠償請求権には時効(消滅時効)があります。損害の種類によって期間が異なるため、早めのご相談をおすすめします。

人身損害
5年

ケガ・後遺障害・死亡など人身に関する損害。損害および加害者を知った時から5年(民法724条の2/2020年4月改正で3年→5年)。

物的損害
3年

車の修理費など物損に関する損害。損害および加害者を知った時から3年(民法724条)。

後遺障害
症状固定から

後遺障害部分は、原則として症状固定時から起算されると考えられています。あわせて、不法行為の時から20年の期間制限にも注意が必要です。

08

難波みなみ法律事務所が選ばれる理由

01
なんば駅すぐの立地

大阪市中央区(なんば・心斎橋)/御堂筋線なんば駅・心斎橋駅から徒歩3〜5分。

02
必ず弁護士が対応

相談対応は必ず弁護士が担当。被害者側の立場で対応します。

03
初回30分無料・土日夜間も

初回相談30分無料。土日祝・夜間もLINE/Zoomで対応します。

04
弁護士費用特約に対応

弁護士費用特約の利用可否もあわせて確認します。

05
経済面の見立ても踏まえて助言

代表弁護士は中小企業診断士の資格も持ち、収入・逸失利益など経済面の見立ても踏まえて助言します。

難波みなみ法律事務所の相談室 難波みなみ法律事務所の受付
09

よくあるご質問

保険会社から治療費を打ち切ると言われました。応じるしかないですか?

打ち切りの連絡があっても、必要な治療が続いている場合は、主治医の見解を踏まえて期間の延長を交渉できることがあります。打ち切り後も健康保険等で治療を継続し、後から請求する方法も検討します。

むちうちでも後遺障害の対象になりますか?

むちうち(頸椎捻挫)でも、症状の一貫性や通院実態、検査結果などの事情により14級9号などの等級が認定される場合があります。診断書の記載や通院の経過が判断に影響するため、早い段階でご相談ください。

過失割合に納得できません。変えられますか?

保険会社の提示が常に妥当とは限りません。ドライブレコーダーや実況見分の内容など事故状況の資料をもとに、過去の裁判例に照らして見直しを求められる場合があります。

相手が任意保険に入っていない(無保険)のですが、どうすれば?

自賠責保険への被害者請求、ご自身の人身傷害保険・無保険車傷害保険の利用、相手本人への直接請求など、事案に応じて取り得る手段を整理してご案内します。

弁護士に頼むと費用倒れになりませんか?

弁護士費用特約があれば、多くの場合、費用を保険でまかなえます。特約がない場合も、見込まれる増額幅と費用を比較し、ご依頼いただくべきかを含めて率直にご説明します。

通院はどのくらいの頻度で行けばよいですか?

まずは主治医の指示に従うことが基本です。通院の間隔が空きすぎると、症状の一貫性や治療の必要性を疑われることがあるため、痛みが残る間は継続した受診を検討してください。

追突事故でむちうち(頚椎捻挫)になりました。慰謝料は請求できますか?

停止中や信号待ちで後方から追突された事故は、原則として被害者の過失はゼロで、むちうち(頚椎捻挫)の治療費・通院慰謝料を加害者側に請求できます。慰謝料は通院期間に応じて算定され、症状が残れば後遺障害(14級など)の認定で別途後遺障害慰謝料も請求できます。過失割合や後遺障害の認定は個別事情で変わるため、大阪市・なんば・心斎橋の当事務所の無料相談でご確認ください。

大阪市内で追突事故に遭い、相手の保険会社の対応に不安があります。相談できますか?

大阪市(中央区なんば・心斎橋)で追突事故の被害に遭われた方のご相談を無料で受け付けています。相手保険会社から治療費の打ち切りや低い示談額を提示されても、弁護士が交渉を代行します。弁護士費用特約を使えば自己負担なくご依頼いただけるケースもあります。まずはお電話またはLINEでご相談ください。

10

アクセス・対応エリア

難波みなみ法律事務所
所在地〒542-0086 大阪府大阪市中央区西心斎橋2-4-2 難波日興ビル403
電話/FAXTEL:06-6786-8103/FAX:06-6786-8104(受付9:00〜22:00)
最寄駅Osaka Metro なんば駅・心斎橋駅
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