離婚時の財産分与の対象に退職金も含まれるのか?という問題ですが、
「含まれます。」
今回のコラムでは、財産分与における退職金の処理を中心に、財産分与の基本的な部分を補足しながら解説していきたいと思います。
財産分与とは
離婚の時に必ずと言っていいほどに問題となるのが財産分与です。
皆さんも財産分与について、『夫婦の財産を離婚の際に分ける』という、ぼんやりとしたイメージはお持ちかと思います。
イメージとしてはそのような内容で間違いはありません。
財産分与って何か?
財産分与には、夫婦が婚姻中に有していた実質上共同の財産を清算分配するものと定義されています。
少し難しい表現をされていますが、端的に言えば、夫婦が、結婚生活を通じて築き上げた資産を、離婚時に、夫婦の一方から他方に分けるものです。
対象となる財産は?
先程解説したように財産分与は、夫婦が結婚生活を通じて築いた財産を分けるものです。
そのため、財産分与の対象財産は、婚姻中の夫婦の協力により共同して築いた財産である共有財産となります。
婚姻中に取得した財産であれば、夫婦で協力して得た共有財産と推定されます。
夫の名義だけでなく妻の名義であっても共有財産となります。
対象となる共有財産には、預貯金、投資信託、生命保険の解約返戻金、自宅不動産等が含まれます。
住宅ローン等の借金については、借金それ自体を相手方に負担させることはできませんので注意が必要です。
住宅ローンと財産分与はこちらのコラムを参照ください。
特有財産とは?
財産分与の対象は共有財産である以上、共有財産に当たらない財産は財産分与の対象から外れます。
結婚する前から有していた財産、同居中に取得した財産であっても親族から贈与を受けた財産や相続した財産は、夫婦で経済的に協力して築いた財産ではありません。
このような財産は特有財産と呼ばれ、財産分与の対象から除外されています。
財産分与はどの時点の財産か?
離婚する夫婦には、同居中に離婚する夫婦もいれば、別居をしてから離婚する夫婦もいます。
同居中に離婚する場合であれば、問題ありません。
他方で、別居してから離婚する場合に、いつの時点の財産が財産分与の対象となるのか問題となります。
財産分与は、夫婦で協力して築いた財産を分けるものです。
夫婦が別居を開始させることで夫婦間の経済的な協力関係はなくなります。
そのため、別居後に築いた財産は共有財産とはいえません。
よって、財産分与の対象は別居時点の共有財産となります。
財産分与に関する割合のコラム|財産分与の割合を変えられるのか?弁護士が解説します
退職金が財産分与の対象になるのか?
退職金とは?
退職金とは何かをわざわざ解説する必要はないかもしれません。
退職金と財産分与の関係を説明する上で、退職金について簡単に解説させてください。
退職金とは、労働者が会社を退職する時に会社から支払われるお金です。
しかし、退職金は、会社を辞めれば必ずもらえるものではありません。
就業規則や退職金規定で退職金の支払方法やその計算方法を定められていなければなりません。
退職金の具体的な金額は、労働者の所属していた部署や地位、勤続年数などに応じて計算されます。
退職金の性質
退職金が支払われる理由にはいろいろあります。
1つは、労働者が長年会社に勤続して会社の利益に貢献してきたことに対して報いるという功労報償としての性質があります。
もう1つとして、会社が労働者に対して毎月給与として支払うべき賃金を退職時まで積み立てた上で、退職に伴って積み立てた賃金を支払う給与の後払的な性質があります。
退職金も財産分与の対象となる理由
婚姻期間中に、長年勤務を続けてきた労働者が退職金をもらった場合、その退職金も財産分与の対象財産となります。
退職金は先程解説したように婚姻期間中にもらうはずだった給与を退職時にまとめて貰うものと言えます。
そして、毎月支払われている給料を預金口座で貯金した場合、これら給料は共有財産となります。
退職金の後払的性格を考えると、退職金も夫婦で協力して築いた財産と言えます。
共有財産となる退職金の金額
受け取った退職金の全てが共有財産となるわけではありません。
結婚する前から会社に勤めている場合、その結婚前の勤続期間については、夫婦の経済的な協力関係はありません。
また、別居してから離婚前に退職金を受け取っている場合には、その別居から受け取るまでの勤続期間も、夫婦の経済的な協力関係にはありません。
したがって、退職金を共有財産として財産分与の対象とする場合、同居期間に対応する退職金額のみが財産分与の対象金額となります。
同居中に支払われた退職金
夫婦が同居中に、退職をして支給された退職金については、財産分与の対象となります。
その対象財産の計算方法は何種類かあります。
①勤続年数に対する同居期間の割合で計算
1つは、会社の勤続年数の割合で計算する方法です。
対象額=支給された退職金額×同居期間÷勤続期間
例えば、1990年4月に入社し、2000年4月に結婚し、2020年3月に退職金1500万円を受け取った場合です。
この場合、勤続期間は360か月、退職金を受け取るまでの同居期間は240か月ですから、1000万円が財産分与の対象額となります。
1500万円×240÷360=1000万円
②支給率の割合で計算する方法
もう一つは、勤務年数の支給率対する同居期間の支給率の割合で計算する方法です。
対象金額=支給された退職金額×同居期間の支給率÷勤務期間の支給率
選択される計算方法
①と②のうち、①の計算方法を用いることが一般的です。
ただ、①の方法だと、夫婦間の公平に反するような金額になるような場合には、②の方法を使うこともあるでしょう。
将来支払われる退職金の場合
離婚時点で支払われていない退職金は財産分与の対象となるのでしょうか?
離婚時点で退職金を受け取っていない以上、財産分与の対象から外れるような気もします。
しかし、まだ支給されていないとしても、退職金は給料の後払的性格を持っており、夫婦の経済的協力によって築き上げた財産といえます。
また、支払われていない退職金が財産分与の対象から除外されると、会社を退職するまで離婚を我慢しなければならなくなります。
そこで、離婚時に支払われていない退職金についても財産分与の対象となります。
支払われる蓋然性が高い場合
しかし、あらゆる場合、支払われていない退職金を財産分与の対象とするわけではありません。
会社の経営状況が悪化していたり、退職金の支給された前例がないなど、退職金が払われる可能性が低いような場合にまで、退職金を財産分与してしまうと、夫婦の一方がとても不利になってしまいます。
そこで、退職金の支給を受ける蓋然性(がいぜんせい)が高い場合に財産分与の対象となります。
この支給を受ける蓋然性については、
- 退職金規定の有無やその内容
- 会社の規模
- 会社の経営の安定性
- 勤続年数
- 定年までの期間の長短
- ほかの従業員に対する支給実績
等を踏まえて検討されています。
財産分与の対象額の計算方法
将来支払われる退職金を財産分与の対象とする場合、その対象額の計算方法にはいろいろあります。
まず、①離婚する時に退職金の分与をする方法と②将来の退職金の支払時に分与をする方法があります。
①は離婚時に分与し、②は離婚時ではなく実際に退職する時に分与する点で違いがあります。
①の計算方法
①の計算方法は、離婚する時に、計算された退職金を分与する方法です。
これを前提として、分与するべき退職金の計算方法には2通りあります。
離婚時に退職したと仮定した方法
一つ目は、離婚する時に自主退職したものと仮定して、これにより支給される退職金見込額のうち同居期間に対応する金額を対象額とするものです。
例えば、離婚時に退職した場合に支給される退職金見込額が1500万円、入社してから離婚時までの勤続期間が20年、同居期間が15年の場合には、1125万円が対象額となります。
1500万円×15年÷20年=1125万円
なお、実際に離婚時に退職するのではなく、離婚時に退職したと仮定した場合に支払われる退職金の金額を証明する書面を勤務先に発行してもらうことが多いでしょう。
将来の退職金を現在に引き直す方法
二つ目は、将来の退職時に支払われる退職金を基準に離婚時の現在価値に引き戻すことで対象額を算出する方法があります。
例えば、6年後に定年退職により退職金の支払いを受けられる場合、6年後の退職金見込額のうち同居期間に対応する金額を計算します。
6年後に受け取る金額を所定の係数を使って離婚時点の価値に引き直しをします。
引き直しの結果、算出される金額が対象額となります。
引き直し計算について
民法では法定利息な割合が3%とされています。
実際に銀行預金の利率は3%よりも遥かに少ないですが、法律上は3%で増えていくと仮定されます。
そのため、現在の100万円は一年後に法定利息を加えた103万円、二年後には約106万円、三年後には約109万円、四年後には約112万円といった具合で増えていきます。
逆に四年後の約112万円の現時点の価値は、112万円ではなく、法定利息を差し引いた100万円とされます。
このように、法定利息を考慮すると、数年後の退職時に受け取る金額は、現時点の金額とは同額とは考えません。
法定利息分を差し引いた金額が現在価値となります。
②の計算方法
②の計算方法は、離婚する時に支払うのではなく、将来の退職時に分与する方法です。
この方法においても、2通りの方法があります。
一つ目は、離婚時に退職したと仮定して、離婚時に支払われる退職金を財産分与の対象額とし、これを将来の退職時とする方法です。
二つ目は、将来の退職時に払われる退職金のうち同居期間に対応する部分を財産分与の対象額とし、これを実際の退職時に分与するものです。
よく使われる方法
以上の計算方法のうち、実務上よく使われる計算方法は、離婚時に退職したと仮定した場合の退職金見込額を離婚時に分与する方法です。
ただ、退職金の金額はかなり大きな金額となることも多いです。
これを退職前に相手方に分与するだけの資力がないケースもあります。
そのため、退職金については、離婚時ではなく、実際の退職時まで猶予してもらうこともあるでしょう。
財産分与を含む離婚の手続
まずは話し合いを
いきなり弁護士に依頼したり、調停の申し立てをするのではなく、まずは当事者間で離婚に関する話し合いを進めましょう。
調停手続や訴訟手続は想像以上に時間を要しますので、早期の解決を目指すのであれば、当事者間による話し合いが良いでしょう。
夫婦間での話し合いが進まない場合には、弁護士を代理人として話し合いを進めることを検討しましょう。
財産分与は離婚の必須条件ではない
ちなみに財産分与は、離婚協議をする時に一緒に話し合われる事項です。
財産分与の内容を調整できないために、離婚それ自体も成立しないことはよくあります。
ただ、離婚をする際に、必ず財産分与の内容を決めなければいけない訳ではありません。
つまり、財産分与を決めずに離婚をしても、離婚してから2年以内であれば、財産分与を求めることはできます。
そのため、長期化を避けるためにも、まずは離婚を成立させてから、財産分与の協議を進めるのも一つの手かもしれません。
調停の申し立てを
夫婦間の協議が難航する場合には、家庭裁判所への離婚調停申立てをすることになります。
離婚調停においては、離婚するのか否かに加えて、財産分与などの離婚条件に関する話し合いも行われます。
調停手続では、家庭裁判所の調停委員二人が当事者双方の言い分を聞き取り、調停委員の仲裁を通じて事案の解決を目指します。
調停手続は、1ヶ月半から2ヶ月に1回の頻度で行われます。
トータルの回数は少なければ3回程ですが、長いケースであれば一年以上調停手続を続けることはあります。
調停手続を経ても解決できない場合には、離婚訴訟を提起することになります。
訴訟を提起する
調停でも離婚条件の話し合いがつかない場合には、離婚訴訟を提起することになります。
離婚訴訟では、調停手続とは異なり、話し合いの要素が少なくなります。
当事者双方が、離婚原因や財産分与に関する主張とこれを裏付ける書証の提出を行います。
専門的な手続となりますので、弁護士に依頼することが多いでしょう。
裁判官による和解の提案
当事者双方の主張と立証が一通り終えると、裁判官による和解案の提案があります。
仮に、訴訟手続を和解せずにそのまま進めると、証人尋問をした上で判決となり、この判決に不服があれば控訴をすることになります。
第一審の手続には一年半から二年ほどの時間を要します。
控訴審も半年から一年の時間を要します。
そうすると、和解をせずに訴訟手続を進めるとかなりの時間を要することがわかります。
そこで、訴訟手続の終盤に近づくと裁判官から、将来の判決を踏まえた和解の提案がなされます。
当事者尋問の上、判決をする
裁判官による和解の提案を経ても合意ができなければ、夫婦双方の尋問手続をした上で、判決がなされます。
判決内容に不服があれば、判決を受け取った日の翌日から2週間以内に控訴することができます。
弁護士に相談するようにしましょう
退職金をはじめとした財産分与の問題は、非常に難しい問題を含んでいます。
当事者間の話し合いの段階から弁護士にアドバイスを受けながら適切に進めていくことが重要です。
弁護士費用を節約したいあまり、ご自身のご判断のみで進めてしまうと、かえって不利な状況になることもあります。
当事務所では初回相談30分を無料で実施しています。
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