コラム
最終更新日:2024.02.05

財産分与の割合は2分の1|分与の割合が修正される4つのケースを紹介|難波みなみ法律事務所

難波みなみ法律事務所代表弁護士・中小企業診断士。幻冬舎「GOLDONLINE」連載第1回15回75回執筆担当。法的な問題には、法律の専門家である弁護士の助けが必要です。弁護士ドットコムココナラ弁護士ナビに掲載中。いつでもお気軽にご相談ください。初回相談無料(30分)。

財産分与とは?財産分与の基礎と財産分与の分与割合を解説

離婚をする際に大きな争点となることの多い財産分与。

財産分与には多くの争点が含まれており、その一つとして財産分与の割合が争点となることがあります。財産分与の割合は、50:50、つまり、半分が原則です。たとえ専業主婦であっても、「内助の功」により財産の形成に寄与したといえるため、財産分与の割合は原則通り2分の1となります。

ただ、2分の1の原則を貫くと、かえって夫婦間の不公平をもたらすようなケースもあります。配偶者お特殊な技能や資格により財産が築かれているような場合や配偶者の内助の功がおよそ存在しないような場合には、財産分与の割合は修正される可能性があります。

本コラムでは、財産分与の基本的な内容を解説した上で、財産分与の割合や注意点について解説していきます。

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財産分与の割合は2分の1

財産分与の割合は、50:50、つまり、均等の割合(2分の1ルール)ととすることが原則です。

財産分与の割合が、裁判において争点になることはあまりありません。

ただ、夫が、会社経営をしていたり、会社の役員である一方、妻が専業主婦であるような事案では、夫が『自分の経営努力や才覚によって財産を築いた。妻は財産の形成に寄与していない。』ことを理由に、財産分与に関する妻の寄与の割合が50%を下回ると主張することがあります。

財産分与が認められている理由・目的

夫婦は、婚姻期間中、経済的にも協力しながら夫婦関係を維持し発展させてきました。

例えば、夫が仕事をし、妻が専業主婦の場合、夫は仕事を通じて収入を得る一方、妻も家事労働等に専念することで、夫を支えてきたといえます。

それにもかかわらす、夫婦間の役割分担の偏り等によって生じた財産の偏りを財産分与によって調整できないとなると夫婦間の公平が害されてしまいます。このような理由から財産分与が認められています。

専業主婦でも2分の1ルール

財産分与の目的を踏まえれば、一方が専業主婦(主夫)で収入がない場合でも、夫婦は平等な関係にあること、家事労働にも財産的な価値を見出すことができること等から、財産分与の割合は2分の1とされています。

また、共働きであっても、夫婦の収入の多い少ないに関係なく、別居時点で残っている共有財産を半分に分与することが基本です。

ただ、夫婦間で、2分の1とは異なる取り決めをしている場合には、その合意に従った分与が行われます。

裁判所においても2分の1が原則

「東京家庭裁判所における人事訴訟の審理の実情」においても、財産分与の「寄与 度(貢献度)については、基本的には、特段の事情がない限り2分の1を原則としつつ、特段の事情を主張する者にそれを裏付ける資料等の提出を求め ることにしている」とされています。

このように、調停や訴訟等の手続においても、財産分与の割合は2分の1が原則とされていることが分かります。

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財産分与の割合が修正される4つのケース

財産分与の目的を理由に2分の1ルールを適用すると、かえって夫婦間の平等に反するような特別の事情がある場合には、例外的に、財産分与の割合が変わることがあります。

ただ、この特別の事情が認められるためには、寄与割合が50%未満であることの理由を具体的に説明し、これを裏付ける客観的な証拠を提出する必要があります。

分与割合が修正される具体例としては、①夫婦間で役割分担の内容に偏りがある場合、②夫婦の一方が特殊な才能や専門性を有しており、これにより多くの財産が築かれている場合、③浪費がある場合、④特有財産の用いて財産形成されている場合が挙げられます。

以下では、これまでの過去の裁判例を紹介しながら、特別の事情の内容について解説していきます。

①役割分担に偏りがある場合

一つ目が、夫婦間の役割分担に大きな偏りがあり、原則の2分の1の割合を徹底すると夫婦間の公平が害されてしまう場合です。

▶東京家庭裁判所審判平成6年5月31日

夫が画家、妻は童話作家、各々が各自の収入や預貯金を管理し、必要な時に夫婦の生活費を支出していた、妻が約18年間にわたり専ら家事労働に従事していた事案です。

以上の事案において、妻の寄与割合を6、 相手方の割合を4とするのが相当であると判断しました。

この事案では、妻が家事のほとんどを担いながら、夫の収入の何倍もの収入を得ており、役割分担に大きな差があったことから、財産分与の割合が修正されたものと考えます。

②特殊な才能や専門性により財産が築かれている

特殊な資格や才能を理由に財産分与の割合を修正するためには、その特殊な資格等がなければ、多額の財産形成ができなかったことが必要となります。

つまり、その資格や才能があってもなくても、財産の形成に変わりはなければ、特別な事情にはなりません。

▶大阪高等裁判所判決平成12年3月8日

夫が一級海技士の資格を持っており、この資格は夫の努力により取得されたこと、1年に6か月から11か月の海上勤務をするなど海上勤務が多く、海上での不自由な生活に耐えてきたことが多額の収入を得られたことに大きく寄与している。

他方、妻は主として家庭にあり、留守を守って1人で家事、育児をしていた。

そのほか、本件に現れた一切の事情を考慮して、妻の財産分与の割合として約3割が相当であると判断しました。

▶大阪高等裁判所判決平成26年3月13日

高額な収入の基礎となる特殊な技能が、結婚前の本人の個人的な努力によっても形成されて、婚姻後もその才能や労力によって多額の財産が形成されたような場合などには、そうした事情を考慮して寄与割合を加算することをも認めなければ、財産分与額の算定に際して個人の尊厳が確保されたことになるとはいいがたいと一般論を示しました。

これを踏まえ、医師である夫が、結婚する前から医師の資格を取得するための個人的な努力をしてきたことや、結婚後に医師資格を活用して多くの労力を費やして高額の収入を得ていることを考慮して、夫の寄与割合を6割としました。

▶大阪家庭裁判所審判平成 23年7月27日

夫は会社の創業者 代表取締役、妻は主に専業主婦、同居開始時に夫は約2億円の金融資産を有していた事案です。

裁判所は、別居時における夫の資産総額のうち、その大きな部分は、同居開始時点における資産の運用の結果やいわゆるバブル経済下における株式の評価額の増大を含むものであることは否定できないことを理由に、同居期間中に形成された1億円のうち、その形成及び維持につき、 2割程度は妻の寄与があるとしました。

▶奈良家庭裁判所審判平13年7月24日

夫が自分の小遣いで購入した馬券が当たり、1億9,000万円相当を得て、これを元手に購入した不動産の売却金について、夫の運によるところが大きいものの、妻も不動産の維持,管理について一定の寄与をしたことも否定できないとして、その売却金の3分の1を妻に分与するべきと判断しました。

③財産の浪費がある場合

配偶者が共有財産を浪費して共有財産を大きく減少させている場合には、財産分与の割合を修正することもあります。

ただ、財産の浪費を理由に財産分与の割合を修正するケースは非常に少ないと考えます。誰しもが大なり小なり浪費はあり得るものです。そのため、浪費があれば常に分与割合が修正されるわけではありません。

浪費それ自体が夫婦関係を破綻させるほどに重大なものである場合に限り、財産分与の割合が修正される可能性があります。

④特有財産を用いて共有財産を形成している場合

結婚前の預貯金や贈与・相続した財産で、夫婦の資産を購入したり、生活費を工面している場合には、財産分与の割合を修正することもあります。

特有財産は財産分与の対象から除外される財産です。特有財産を用いることで共有財産が築かれている場合、原則とおり2分の1を維持することは不公平です。また、特有財産が生活費に充てられることで共有財産の支出を免れている場合にも同様です。

特別な事情を裏付ける資料の確保

特殊な資格や能力があっても、これによって資産が形成されたことを客観的な証拠により裏付けなければなりません。

例えば、資格試験の合格証明書や教育機関の卒業証明書、表彰状、会社のホームページなどを提出して、保有する資格や才能が特別なものであることを説明します。

また、多くの収入を得ながら、育児等の家事労働全般を担っていた場合でも、収入資料のほかに家事労働の大部分を担っていたことを示す資料が必要です。

例えば、日々の家事労働の状況が分かる日記、写真、領収書、母子手帳、育児日記、学校の連絡帳、陳述書等の資料を通じて育児等の家事労働の多くを担っていたことを説明していきます。

財産分与とは何か?

財産分与とは、夫婦の共有財産を清算する制度す。離婚問題で最も対立が生じやすい問題の一つである「財産分与」の基礎を解説します。

夫婦の共有財産を清算するもの

財産分与とは、婚姻生活を通じて、経時的に協力しながら築いてきた財産を、財産を多く持っている方から少ない方に金銭を分配をする制度です。

財産分与には、

  • 清算的分与
  • 扶養的分与
  • 慰謝料的分野

があります。

ただ、実務的には、財産分与の内容は清算的要素を中心に判断されることがほとんどです。

財産分与の対象は共有財産

財産分与の対象は、婚姻期間中に夫婦が協力して築いた財産であり、これを共有財産といいます。

結婚後に取得した財産は、夫婦の共有財産であると推定されます。

主な共有財産は以下のとおりです。

  • 預貯金等のお金
  • 自宅不動産
  • 自動車
  • 株式等の有価証券
  • 投資信託
  • 生命保険・学資保険の解約返戻金
  • 婚姻期間に対応した退職金

特有財産(財産分与の対象外の財産)は対象から除外される

特有財産は、財産分与の対象から除外されます。

財産分与の対象財産は、夫婦が協力して得た共有財産です。

そのため、夫婦の協力とは関係なく取得した財産は共有財産とはいえません。

具体的には、結婚前の独身時代から持っている財産や結婚後に取得したものであっても、遺産分割などの相続や親族からの贈与によって得た財産であれば、財産分与の対象から除外されます。

この財産を特有財産といいます。

ただ、特有財産であることを主張する人が、特有財産であることを証拠により証明しなければなりません。

マイナスの財産(借金・住宅ローン)は分与されない

借金などのマイナス資産は、財産分与では分与されません。

財産分与は、夫婦で築いた共有財産を清算するものです。

そのため、住宅ローン等の借り入れを清算することを予定していません。したがって、財産分与によって、借入それ自体を一方の配偶者に負担させることはできません。

ただし、財産分与の計算において、住宅ローン等の借り入れを考慮することはできます。

具体的には、預金や不動産等のプラスの財産から住宅ローン等の負債を控除し、その残額を財産分与の対象とすることはできます。

そのため、持ち家がオーバーローン(残債額>自宅評価)である場合、オーバーローン部分をその他のプラスの財産と通算することが可能となります。

【計算方法】
(夫のプラスの財産)ー(夫の借入額)=夫の財産分与の金額
(妻のプラスの財産)ー(妻の借入額)=妻の財産分与の金額

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別居時点の財産が対象となる(財産分与の基準時)

財産分与では、夫婦の協力関係を前提に取得できた共有財産が対象です。

そのため、財産分与は、夫婦の協力関係が無くなった時、すなわち、夫婦が別居をした時点財産が対象となります。

そうすると、別居後に取得した財産は財産分与の対象から除外されます。

財産分与の種類

財産分与は、後述する清算的財産分与が基本です。

ただ、財産分与の内容は、一切の事情を考慮して決定するとされています。

そのため、離婚の原因や離婚後の生活状況等を踏まえて、『夫婦の財産の清算』の要素以外の要素も考慮されることがあります。

具体的には、財産分与の基本である①清算的財産分与に加えて、②扶養的財産分与③慰謝料的財産分与があります。

清算的財産分与

清算的財産分与とは、これまで解説してきました財産分与そのものを指しています。

つまり、夫婦が婚姻期間を通じて築いてきた財産を、離婚を機に清算するものが清算的財産分与です。

扶養的財産分与

扶養的財産分与とは、離婚後に仕事をして収入を得ることのできない配偶者に対して、一定の期間、現金等を支給する財産分与をいいます。

扶養的財産分与は、清算的財産分与や慰謝料の支払いを受けても、なお生活に困窮する場合に認められる補充的なものです。

このような扶養的財産分与の役割から、分与する配偶者に扶養できる資力があること、分与を受ける配偶者が扶養を受けなければ生活できない状態にあること(要扶養状態)が認められる場合には、1年から3年の生活費(婚姻費用)相当額が財産分与として認められることが多いです。

慰謝料的財産分与

相手方が不貞行為(不倫・浮気)やDVなどの離婚原因を作っている場合、財産分与において慰謝料を考慮することができます。

ただ、離婚に関する調停や訴訟では、財産分与とは別に慰謝料を請求していることが多いです。

そのため、財産分与において、慰謝料的な要素を考慮することはほとんどありません。

あるとすれば、自宅不動産等の所有権そのものを求めている(現物給付)が、清算的財産分与だけでは、この現物給付が認められない場合に、その調整をするために慰謝料的要素を考慮することがあります。

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財産分与と税金

財産分与については、原則として贈与税等の税金は生じません。

財産分与により不動産を受け取った場合には、登録免許税・不動産所得税・固定資産税等がかかります。

しかし、不相当に多くの財産を理由もなく分与してしまうと、財産分与の一部が贈与であるとして、贈与税が課税される可能性があります。

財産分与を求める方法・流れ

財産分与を求める方法には、①協議、②調停、③審判、④訴訟があります。

①協議による方法

夫婦の一方が他方に対して、財産分与を含めた離婚の協議を申し入れます。

しかし、財産分与の対象となる共有財産の開示に協力しなかったり、共有財産の評価額に対立が生じるなどして、協議が調整できない場合も多くあります。双方の納得が得られなければ、協議を断念するしかありません。

協議離婚が成立する場合には、離婚協議書や合意書の中に財産分与に関する合意内容を具体的に記載するようにします。

万が一、相手方が合意内容を守らない場合に直ちに強制執行ができるように、強制執行認諾文言を含んだ公正証書の作成をしておくことも検討するべきでしょう。

なお、財産分与の交渉を有利に進めるためにも、同居中から、相手方名義の財産状況を確認するよう努めて頂き、具体的に把握しておくことが大切です。

②調停の申し立てによる方法

当事者間の協議ができない以上、家庭裁判所における調停手続きに着手するしかありません。

調停手続きとは、家庭裁判所の裁判官と調停委員2人で構成される調停委員会が夫婦を仲裁し、財産分与等の離婚条件を調整していくプロセスです。

離婚が成立していない場合には、離婚調停の申し立てを行い、離婚調停に附帯するものとして財産分与の請求を行うことが多いでしょう。なお、調停の申立ては、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所に行います。

財産分与の調停手続では、夫婦双方の共有財産の開示とこれに基づく財産目録の作成を行います。

夫婦のうちいずれかが、共有財産の開示に協力しない場合には、調査嘱託という手続を用いることがあります。

調査嘱託は、家庭裁判所を通じて、銀行や勤務先等の関係先から別居時点の残高等を開示してもらう手続きです。

調査嘱託を利用することで、配偶者の隠し財産の内容が明らかになることもあります。

裁判所の調停委員会による仲裁の結果、財産分与の合意ができる場合には、調停が成立します。

しかし、仲裁の甲斐なく、合意ができない場合には、調停は不成立となります。

③審判または④訴訟による方法

調停が不成立となった場合には、既に離婚が成立している事案であれば、審判に移行します。

依然として離婚が成立しておらず、婚姻中の事案であれば、離婚訴訟を提起し、訴訟手続きの中で財産分与が審理されます。

いずれのプロセスも、調停のような話し合いの要素は弱く、証拠に基づく主張・反論を経て、裁判官によって判決や審判により最終的な判断が示されます。

なお、財産分与に関する裁判手続は一定程度の期間を要します。そのため、財産分与の結論が出るまでの間に、相手方の資産状況が悪化し、財産分与の回収が困難となる事態も生じ得ます。このような事態を回避するために、あらかじめ保全処分の申立てをすることも検討しましょう。

家庭裁判所による財産分与の調停手続きの解説はこちら

財産分与の時期・期限

財産分与は、離婚した日から2年以内に調停や審判等の手続きを行わなければなりません。

財産分与は、離婚をする際に、一緒に協議することが一般的です。しかし、必ずしも離婚の際に財産分与を合意しなければならないわけではありません。

離婚に際して決めるべき事項は、未成年の子どもがいる場合の親権のみです。未成年の子供がいなければ、離婚するかしないかを決めるだけです。

財産分与の問題を解決させることなく離婚を成立させた上で、離婚の成立後に財産分与の請求をすることも認められています。

ただし、財産分与にも請求期限があります。

財産分与請求は、離婚の成立日から2年以内に調停や審判の申し立てをする方法でしなければならないため、注意が必要です。

この2年の期間制限は、除斥期間と呼ばれるもので、時効のように更新(中断)がありませんので、期限内に財産分与の合意ができなければ、早めに調停等の申立てをするようにします。

なお、財産分与だけでなく、離婚時の年金分割も、離婚をした日から2年を経過すると請求できなくなりますので、注意が必要です。

年金分割の解説はこちら|熟年離婚の方が知っておくべき年金分割の基礎知識

財産分与の問題は弁護士に相談しよう

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財産分与の基本は2分の1です。

これを修正することは簡単ではありません。

解説しました特別な事情があっても、これを証明できる証拠を収集しておかなければ、分与割合が修正される可能性はほとんどないでしょう。

そのため、特別な事情を裏付ける資料を早い時期から計画的に確保しておくことが必要となります。

財産分与は分与割合以外にも複雑な問題を含んでおり、一人で抱え込むことは困難を伴います。

財産分与の割合を修正したい方は、まずは弁護士に相談してみてください。

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