コラム
最終更新日:2024.03.26

仕事中に起こる事故は労災保険で対応!労災事故に当たらない事故や労災保険の補償内容|難波みなみ法律事務所

難波みなみ法律事務所代表弁護士・中小企業診断士。幻冬舎「GOLDONLINE」連載第1回15回75回執筆担当。法的な問題には、法律の専門家である弁護士の助けが必要です。弁護士ドットコムココナラ弁護士ナビに掲載中。いつでもお気軽にご相談ください。初回相談無料(30分)。

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職場での事故や病気は想定外の問題ですが、万が一の際には労災保険がそのサポートを担います。しかし労災保険がどのような怪我や病気をカバーするのか、またどんな手続きが必要なのかは意外に知られていません。本記事では、労災事故とは何か、対応範囲や手続きの流れ、さらに補償内容まで、労災保険の基本をわかりやすく解説します。安心して働くためにも、この機会に労災知識を身につけましょう。

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仕事中の怪我は業務災害となる

従業員が仕事中に怪我をした場合、その怪我は業務災害として労災保険の補償対象となります。

こうした制度のもと、従業員は安心して仕事に取り組むことができるわけですが、仕事中の怪我が全て業務災害と認定されるわけではありません。

仕事中の怪我の会社の責任

従業員が仕事中に怪我をするという事態は、会社にとっても大きな問題です。なぜなら、労働者の安全確保は会社の責務であり、業務に起因する事故については会社の責任が問われるケースがあるからです。

例えば、機械の整備不備や安全対策の不足が原因で労働者が怪我を負った場合、その怪我は業務災害として扱われます。そのため、会社は労災保険では補填されなかった損害について、被災労働者に対して損害賠償を支払う必要があります。

労働者が知っておくべき労災の基礎知識

働くうえで必ず理解しておくべきなのが、労災保険の基礎知識です。

日々の業務を行っている中で、もしも怪我や病気に見まわれてしまった場合、労災保険がその支えとなります。

そこで、労災保険の基本的なポイントをお話ししていきますので、しっかり身に付けておきましょう。

労災保険とは何か

労働者が業務中や通勤途中に怪我をしたり、あるいは病気になったりした時に、治療費や休業補填などの給付を提供するのが労災保険です。それには休業補償、治療費の負担、障害や死亡に対する補償など、多岐にわたるサポートがあります。この労災保険を利用することで、ケガや病気からの回復に専念できる環境が整い、経済的な負担を軽減させることが可能となるのです。

労災保険の対象となる事故

労災保険の対象となる事故とは、主に業務中に発生した事故や通勤途中に遭遇した事故などが挙げられます。例えば、機械操作中に指を負傷したり、会社の床で転んでしまったりするケース、さらには業務を行う中での交通事故に遭った場合などもこれに含まれます(通勤災害)。

さらに、業務に起因する過労が原因での健康被害も、労災事故として認められることがあります。

業務災害と認定されるためには次の要件を満たす必要があります。

  • 業務遂行性 労働者が使用者の支配下または管理下にある状態
  • 業務起因性 業務が原因となって災害が発生したこと

①準備行為、後始末中の事故

本来の業務で行う準備や後始末は、本来の業務の延長といえるため、それによって生じた事故は業務災害といえます。

②休憩中に起きた事故

休憩時間中、労働者は自由に行動できるため、事故が事業場の不備・欠陥によるか、用便や飲水等の生理的行為に限り、業務災害と認定される可能性があります。

③懇親会中に起きた事故

宴会、懇親会、慰安旅行などは、業務とはいえないため、業務災害にはあたりません。

ただ、参加が強制されているなど、業務の一環といえる場合には例外的に業務災害となります。

労災保険の対象となる病気

骨折や打撲などの怪我だけでなく、業務に起因する疾病も労災保険の対象となります。

労災保険の対象となる病気には、業務特有のものや、業務上の負担が原因で発症する病気が含まれます。たとえば作業による騒音が原因で聴力を失ってしまった難聴、あるいは長時間労働やストレスが原因で心臓病や脳卒中に至ったケースなどが代表的です。事故が原因で疾病になる場合も労働災害となります(災害性疾病)。

これらの病気が業務に起因して発生したと認定されれば、医療費の補助や休業補償などが給付されます。 

しかし、労災として認められるためには、病気と業務との因果関係を立証する必要があります。診断書や医師の意見書など、具体的な証拠をもって労災保険へ申請することが求められるでしょう。

仕事中の怪我から労災給付を受けるまでの流れ

仕事中に不幸にして怪我を負った場合、労災保険による給付をうけるためのいくつかの手続きが必要になります。この給付をうけることで、治療費の補償や休業・後遺障害による収入の減少をカバーすることができるのです。以下では、労災保険の給付を受けるためのプロセスを説明します。 

医療機関が労災指定病院の場合

労災保険の申請手続きは、労働者が怪我をした際には、速やかに行う必要があります。まずは労働者が医療機関にて受診します。受診した医療機関から療養の給付請求書をもらい、必要な情報を記入してください。

次に、これを持って職場に提出し、労災事故の証明をしてもらいます。

書類が揃えば、労災指定病院を通じて労働基準監督署に提出します。その後、監督署による書類の審査、場合によっては事故現場の調査などが行われ、これらの結果に基づいて労災認定されるかどうかが判断されることになります。労災が認定されれば、治療費や休業補償など各種給付金の算定と支払いが行われることになります。

医療機関が労災指定病院ではない場合

受診した医療機関が労災指定病院であれば、被災者の方で治療費を一旦立て替えることなく、治療を受けることができます。しかし、医療機関が労災指定病院ではない場合には、一旦、被災者において治療費を立て替える必要があります。その上で、被災者が立て替えた治療費の請求書を労基署に提出します。

会社が労災手続きに協力しない場合

会社が労災手続きに非協力の場合もあります。その場合でも、労災保険を利用することはできます。

本来、事業主は、労災請求において、被災者を助ける義務や労災事故の証明に協力する義務を負っているため、請求書への押印等を拒否することは許されません。

それでも、会社が労災であることを認めない等の理由で労災手続きに協力しないことがあります。その場合でも、労基署に対して、事業主が協力しない理由を説明した上で、事業主の証明欄を空白のまま請求書を提出すれば受理してもらうことはできます。労基署において、調査を行い労災事故であると判断されれば、労災認定されることになります。

会社が労災保険に加入していない場合

事業主が労災保険に加入していない場合でも、被災労働者は労災保険を利用することが認められています。

労災事故に遭った場合に、労災保険の未加入のペナルティを被災労働者に負わせることは、被災労働者の保護をすることが労災保険の目的に反してしまうからです。労働基準監督署が労災事故であると認定すれば、労災給付が行われます。

この場合、事業主は、遡って労災保険料を徴収されるだけでなく、労災給付の100%又は40%を徴収されることがあります。

労災保険の補償内容

仕事をしている間に起こる怪我や病気は、労災保険でカバーされます。治療に必要となる費用や休業に伴う損害等は労災保険から補償されます。しかし、慰謝料は労災保険から給付されませんし、労災保険は損害の全額を補填するものではありません。労災保険の補償内容を紹介します。

療養(補償)給付

労災保険における療養給付は、仕事中に負傷したり病気になったりした際に、必要な医療を受けることができるようにするための補償です。この給付には、医療機関で受ける治療費はもちろんですが、投薬や手術、リハビリテーションなども含まれます。また、治療に必要な交通費も支給されます。

休業(補償)給付

業務中の事故や病気で働けない期間が発生した際に支給されるのが、休業補償です。

怪我や病気で仕事を休む必要がある場合、給与の補填としてこの給付が支給されます。休業初日から起算し、3日間は対象外の待期期間となりますが、4日目からは休業給付が開始されます。

障害(補償)給付

業務中の事故や疾病によって後遺障害が残った場合には、障害補償が支給されます。障害の程度に応じて障害等級が判定され、その等級によって障害補償の額が決定されます。障害給付には障害年金および障害一時金があります。

通勤途中の怪我も労災の対象となる

通勤時に発生する交通事故や転倒などによる怪我は、「通勤災害」として労災保険の対象となります。

労働者が日々の業務を支えるために必要不可欠な通勤行為を行っている間に生じた事故については、労災保険が適用されることが法律によって定められています。

しかし、通勤途上の事故が全て労災と認められるわけではありません。通勤途中の事故が労災事故と認定される条件等を解説します。

通勤途中の事故が労災と認定される条件

一般的に、労働者が自宅と職場の間を合理的なルートと方法で移動している途中に事故にあった場合、これは労災保険の適用対象となります。しかし、ルートを逸脱したり中止をすると、通勤災害の対象外となります。通勤の途中で映画館に入る、居酒屋で飲酒する、交際女性と経路を外れてデートをするなどです。ただ、経路から外れたとしても、通勤途上で行う些細な行為については、通勤災害と認められる可能性があります。経路上の店でタバコや雑誌を購入する、経路上の店で短時間休息する等です。

通勤中の事故の損害賠償請求

通勤災害の場合、使用者側に責任は生じないのが原則です。被災労働者は通常、労災保険の補償を受けることができますが、これに加えて、加害者側に対して損害賠償請求することができます。

労災保険で補償される範囲を超える損害や労災保険ではカバーされない精神的な損害などを請求することになります。ただし、損害賠償の請求手続きは複雑で、法律的な争いになることも少なくありませんので、専門家の助けを借りたり、慎重に対応を検討することが重要です。

仕事中の事故の問題は弁護士に相談を

仕事中の事故が発生した場合には、労災保険を通じて労災補償を受けるべきです。会社から労災隠しを持ち掛けられても、これに応じる必要はありません。労災保険に未加入であっても、労災保険を受けることはできます。また、労災保険ではカバーできない損害については、使用者側に損害賠償請求をする必要があります。

損害額の計算や使用者側との交渉には、専門的な知識や経験だけでなく精神的な負担も伴います。一人で抱え込みすぎると、大きな心身のダメージとなりますので、専門家である弁護士への相談を検討しましょう。

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