遺産分割協議で特別代理人が必要になるのは、親権者と未成年の子がともに相続人である場合など、両者の利益が相反するときです(民法826条)。たとえば父が亡くなり、母と未成年の子が相続人になるケースが典型で、この場合母は子を代理して協議できません。手続きは家庭裁判所への選任申立てで、申立書に加えて遺産分割協議書の案を提出し、子の取り分が法定相続分を下回っていないかが審査されます。未成年の子が複数いる場合は、子ごとに別の特別代理人が必要です。選任にはおおむね1〜2か月かかります。
この記事のポイント
- 親権者と未成年の子がともに相続人である場合、利益相反となり特別代理人が必要(民法826条)
- 手続きは家庭裁判所への選任申立て。遺産分割協議書の案を添付する
- 子の取り分が法定相続分を下回っていないかが審査の中心になる
- 未成年の子が複数いる場合は、子ごとに別の特別代理人が必要
- 選任には1〜2か月程度かかる。候補者は利害関係のない親族でもよい
- 認知症の相続人には成年後見人が必要。後見人も相続人なら別途の手当てがいる
遺産分割協議を進める中で、特別代理人が求められるケースが存在します。特別代理人が必要であるにもかかわらず、特別代理人を選任せずにそのまま遺産分割協議をしてしまうと、その遺産分割は無効になってしまいます。
相続人の中に未成年者や成年後見を受けている人がいる場合には要注意です。利益相反がある場合には、特別代理人の選任申立てを家庭裁判所に対してする必要があります。
本記事では、特別代理人が必要となる状況、申立ての流れや必要書類、そして必要となる費用について解説します。正確な情報を知っておくことで、必要な場面でスムーズな対応が可能となります。
遺産分割協議の特別代理人とは
遺産分割協議の特別代理人とは、遺産相続における利害関係が対立する場合に、一部の相続人を代理してその権利を守る役割を担う代理人のことです。例えば、未成年者や判断能力が不十分な相続人がいる場合に、彼らが適切な判断をして自身の利益を守るため、特別代理人が必要とされることがあります。
特別代理人が必要な理由
特別代理人が必要となる主要な理由として、利益相反の問題が挙げられます。
例えば親が未成年者の親権者として代理人となる際に、その代理人自身も相続人として相続に関連する利益を得る立場にあると、子供と親の利害が対立する可能性があります。つまり、自分自身の利益を優先して、子供の利益を損なう行為に及ぶリスクがあります。そのため、本人の利益を守るために特別代理人が選任されます。
このように特別代理人は相続人の権利を守り、公平な相続手続きが行われるための重要な役割を果たします。選任に際しては、家庭裁判所への申立てが必要となり、その後、選ばれた代理人が遺産分割協議に参加することになります。


相続人に未成年者がいる場合
相続人の中に未成年者がいる場合、特別代理人の選任を検討する必要があります。
未成年者とその法定代理人である親の利益相反が生じる可能性があるからです。
未成年者の親が法定代理人となることで利益相反となる

未成年者が遺産分割協議に参加する場合、未成年者の法定代理人である親も相続人であるときには、利益相反の問題が発生することがあります。法定代理人である親が、自身の利益と未成年者の利益が対立するからです。このため、未成年者の権利利益を侵害する不適切な遺産分割が行われる可能性があります。
親が相続人でなければ利益相反とならない

親が相続人ではない場合には、特別代理人の選任は必要ありません。
親が相続人ではない場合とは、いくつか想定されます。
まず、相続人である親が相続放棄をしたことで、はしめから相続人では無くなった場合、相続放棄をした親は、相続人の子供の代理人になることができます。この場合、相続人ではないため、利益相反しないからです。
次に、親がもともと相続人ではない場合です。例えば、離婚した前夫が死亡した場合です。親は、前夫の相続人ではありませんが、子供は離婚しても前夫の相続人となります。そのため、親と子供の利益相反は生じません。
また、離婚していなくても、夫が先に死亡した後、夫の親(祖父母)が死亡した場合、孫である子供は代襲相続人になりますが、親は相続人にはなりません。
親が相続人でなくても相続人となる未成年者が複数いる場合
未成年者が複数いる場合、各未成年者が独立した特別代理人を必要とする場面があります。
親が相続人ではないため、親と子供の利益は相反しません。しかし、親が複数の未成年の子供を代理すると、子供間の利益が対立する結果となり、子供の利益が害されるおそれがあります。そのため、未成年者が複数いる場合には、全員の未成年者に対して特別代理人の選任が必要となります。
胎児がいる場合
相続開始の時点で産まれていないものの、胎児であった場合、相続において胎児は既に産まれたものとみなされます。つまり、胎児も相続人となります。
胎児がいる場合には、遺産分割協議は胎児が産まれてから行うことになります。そして、親と胎児が共に相続人となる場合には、特別代理人が必要となります。
相続人の成年後見人も相続人になる場合
成年後見人が相続人でもある場合、その立場には利益相反の可能性があり、遺産分割における公平性が懸念されます。
例えば、相続人の中に、成年後見を受けている人(成年被後見人といいます。)と、成年後見人になっている人がいる場合、成年後見人と成年被後見人の利害が衝突してしまいます。
この状況では、中立な特別代理人の選任が必要となります。
他方で、成年後見人が相続人ではない場合には、特別代理人の選任は必要なく、成年後見人が成年被後見人を代理して遺産分割協議に参加することができます。
認知症の相続人がいる場合
相続人の中に、成年後見は開始されていないものの、認知症の人がいる場合です。認知症の程度によりますが、成年後見が必要な程度に判断能力が低減している場合には、成年後見人を就ける必要があります。
成年後見人が必要な状況であるにも関わらず、これをつけずに遺産分割協議が行われた場合、その遺産分割は無効になる可能性があります。
特別代理人を就けずに遺産分割協議が行われた場合
利益相反する未成年者や成年後見人がいるにも関わらず、特別代理人を選任せずに遺産分割協議が行われた場合です。
利益相反する場合、親権者や成年後見人は遺産分割の代理権を持ちません。そのため、仮に、親権者や成年後見人が代理人として遺産分割を成立させたとしても、その代理行為は無権代理となります。
よって、特別代理人を就けずに遺産分割が行われた場合、その遺産分割は無効となります。
特別代理人の選任手続き
特別代理人の選任手続きは、遺産分割協議を進めるにあたって必要な手続きであり、具体的な流れを押さえておくことが大切です。この手続きでは、まず遺産分割協議書案を作成し、それを基に家庭裁判所に選任の申立てを行います。裁判所が申立てを受理後、適切な特別代理人を選任し、その後の遺産分割協議を進めていきます。
遺産分割協議書案を作成する
遺産分割協議においてまず重要なステップは、遺産分割協議書案を作成することです。
遺産分割協議書案とは、相続人間で遺産をどのように分割するのかを明確に記載した分割案です。特別代理人の選任申立てにおいて添付する遺産分割協議書案は、未成年者や成年被後見人の利益が害さない公平な分割案であることが求められます。
特別代理人選任の申立て
特別代理人の選任申立ては、子供や成年被後見人の住所地の家庭裁判所に対して行われます。
通常、子の法定代理人や相続人等の利害関係人が選任申立てを行います。申立てに際しては、後述する書類を裁判所に提出します。
申立書には、申立人と未成年者の氏名住所等を記載した上で、特別代理人の候補者の情報を記載します。
また、添付する遺産分割協議書案は、未成年者や成年被後見人本人の法定相続分を確保した内容であることが必要ですが、特別な事情がある場合には、法定相続分を下回る協議書案も認められるケースもあります。
申立後、家庭裁判所から申立人と特別代理人の候補者宛に照会書が送付されます。照会書には、申立てに至る経緯・理由、候補者が特別代理人として適任である理由などを記載します。
照会書を家庭裁判所に返送した上で、特段の問題がなければ1週間程度で特別代理人の選任を認める審判書が出されます。
申立てに必要な書類
特別代理人選任の申立てにあたっては以下の書類を揃える必要があります。漏れのないように事前に必要書類の準備をしておきましょう。
- 申立書
- 被相続人の死亡がわかる資料
- 未成年者の戸籍謄本(全部事項証明書)
- 親権者又は未成年後見人の戸籍謄本(全部事項証明書)
- 特別代理人候補者の住民票又は戸籍附票
- 遺産分割協議書案
- その他遺産に関係する書類(登記簿謄本等)
特別代理人の候補者について
特別代理人の選任申立てをする際、特別代理人の候補者を立てる場合もあります。候補者がいない場合には、候補者を立てる必要はありませんが、その場合には、家庭裁判所が弁護士等を特別代理人として選任します。
一方で、候補者を立てる場合には、家庭裁判所が候補者と本人との利害関係の有無等を踏まえて特別代理人として適任であるかを判断します。
特別代理人には特別な資格は求められませんので、通常、本人の親族(叔父や叔母)を候補者にすることがよくあります。親族の協力を得られない場合には、弁護士を特別代理人の候補者とすることもあります。
特別代理人選任後の手続き
特別代理人が選任された後、選任された特別代理人と他の相続人全員で遺産分割協議案通りに遺産分割協議書を作成し、全員で署名・捺印をすれば、遺産分割協議が成立します。
遺産分割協議が成立すれば、作成された遺産分割協議書を基に不動産の相続登記や預貯金の解約等の手続きを行います。
特別代理人の選任時に発生する費用
特別代理人を選任する際には、一定額の費用が発生します。これらを前もって把握した上で特別代理人の選任申立てを進めていきましょう。
申立てに必要な費用
遺産分割協議における特別代理人の選任申立てには、主として収入印紙や郵便切手の費用が必要です。提出する戸籍謄本を取り付けるために費用がかかります。
具体的には、以下のとおりです。
特別代理人の報酬
特別代理人の選任申立てにあたり、弁護士を候補者として推薦することがあります。推薦した弁護士が特別代理人に選任されると、特別代理人の業務報酬が発生します。報酬額は、弁護士との委任契約によりますので、あらかじめ報酬額をしっかり確認しておきましょう。
また、候補者を記載しない場合、家庭裁判所が弁護士を特別代理人に選任します。この場合、予納金として先に報酬を納付する必要があります。報酬額は、想定される業務内容や難易に応じて裁判所が決定します。
特別代理人の手続は難波みなみ法律事務所に

遺産分割協議において特別代理人の必要なケースや申立ての流れを説明しました。未成年者や成年被後見人が相続人にいる場合、利益相反の可能性を防ぐために特別代理人が必要となることがあります。特別代理人を選任することで、公平な遺産分割協議が実現し、相続人間のトラブル防止が期待できます。
特別代理人の申立てにあたっては、必要書類を手配したり、候補者を立てる場合もあるなど、手間を要します。
当事務所では、初回相談30分を無料で実施しています。お気軽にご相談ください。対応地域は、大阪市、東大阪市、和歌山市、大阪府全域その他関西圏全域です。
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遺産分割の特別代理人に関するよくある質問(FAQ)
どんなときに特別代理人が必要ですか?
親権者と未成年の子が、ともに相続人になっている場合です。父が亡くなり、母と未成年の子が相続人になるケースが典型例です。このほか、同じ親権者のもとにいる未成年の子が複数いて、その子どうしの利益が対立する場合にも必要になります。
母が子を代理して協議できないのはなぜですか?
母と子はいずれも相続人であり、母の取り分を増やせば子の取り分が減るという利益相反の関係にあるためです。民法826条は、こうした場合に親権者が子を代理することを禁じ、家庭裁判所に特別代理人の選任を求めることとしています。この手続を欠いた遺産分割協議は無効となり、後から名義変更が取り消される事態にもなりかねません。
手続きはどう進めますか?
子の住所地を管轄する家庭裁判所に、親権者または利害関係人が選任を申し立てます。必要書類は、申立書、未成年者の戸籍謄本、親権者の戸籍謄本、特別代理人候補者の住民票、そして遺産分割協議書の案です。収入印紙は子1人につき800円と、連絡用の郵便切手が必要です。
子どもの取り分はどうなりますか?
家庭裁判所は、子の取り分が法定相続分を下回っていないかを中心に審査します。「未成年の子の相続分をゼロにして母が全部相続する」という案は、原則として認められません。合理的な理由があれば例外もありますが、その説明が求められます。協議書の案を作る段階から、法定相続分を意識して組み立てることが手続をスムーズに進めるコツです。
子どもが複数いる場合は?
子ごとに別々の特別代理人が必要です。1人の特別代理人が複数の子を代理すると、子どうしの間で新たな利益相反が生じてしまうためです。子が3人いれば3人の候補者を立てる必要があり、その分だけ印紙代と手間がかかります。
認知症の相続人がいる場合はどうなりますか?
未成年者の場合とは別の手続になります。判断能力を欠く相続人がいる場合は、成年後見人の選任を家庭裁判所に申し立て、後見人が本人に代わって協議に参加します。その後見人自身も相続人である場合には利益相反となるため、後見監督人がいれば後見監督人が代理し、いなければ特別代理人を選任することになります。





