「子どもがいないので、自分に万一のことがあっても財産はすべて配偶者に残るはず」——そう思っていませんか。実は、子どものいない夫婦では、一方が亡くなったときに配偶者の兄弟姉妹、いわゆる”義理の兄弟”が相続人になるケースが少なくありません。
妻(夫)の立場からすれば、あくまでも義理の関係である兄弟に、夫(妻)の財産を渡さなければならないことに抵抗を感じるのは自然なことです。とくに疎遠になっている義理の兄弟との話し合いは、大きな精神的負担になります。
しかし結論から言えば、義理の兄弟との遺産分けを回避し、配偶者に財産を集中させる方法はあります。本記事では、子なし夫婦の相続の仕組みから、義理の兄弟に財産を渡さないための具体的な生前対策までを、相続を数多く手がける弁護士がわかりやすく解説します。
義理の兄弟とは?(意味・続柄)
「義理の兄弟(義理の兄弟姉妹)」とは、配偶者の兄弟姉妹のことをいいます。妻から見た夫の兄・弟・姉・妹、夫から見た妻の兄・弟・姉・妹が、これにあたります。血のつながり(血族)ではなく、婚姻によって生じた親族(姻族)です。
この義理の兄弟は、通常はあなた自身の相続とは無関係です。しかし、子どものいない夫婦では、配偶者が亡くなったときに、亡くなった配偶者の兄弟姉妹(=あなたから見た義理の兄弟)が相続人となり、あなたと一緒に遺産を分ける立場になることがあります。次章で詳しく見ていきましょう。
子どもがいない夫婦は誰が相続する?相続人の範囲と順位
遺産を相続できる人(法定相続人)とその順位は、法律で決まっています。まずは基本の仕組みを押さえましょう。
配偶者は必ず相続人になる
被相続人(亡くなった人)の配偶者は、常に相続人になります。これは他の相続人の有無に関係なく変わりません。問題は、配偶者と一緒に誰が相続人になるか、です。
相続順位の仕組み(第1順位〜第3順位)
配偶者以外の相続人には、次のとおり順位があります。上の順位の人がいれば、下の順位の人は相続人になりません。
- 第1順位:子(子が亡くなっていれば孫)
- 第2順位:父母などの直系尊属
- 第3順位:兄弟姉妹(兄弟姉妹が亡くなっていれば甥・姪)
| 家族構成 | 配偶者と一緒に相続する人 |
|---|---|
| 子どもがいる | 子ども(第1順位) |
| 子どもがいない/親が健在 | 父母(第2順位) |
| 子どももいない/親もいない | 兄弟姉妹=義理の兄弟(第3順位) |
子なし・親なしだと「義理の兄弟」が相続人になる
子どものいない夫婦の場合、第1順位の子がいないため、次に第2順位の父母(直系尊属)が配偶者とともに相続人になります。もっとも、一般的な寿命を考えれば、被相続人の父母がすでに亡くなっているケースがほとんどです。
そうなると、第3順位である被相続人の兄弟姉妹が相続人になります。これが、残された配偶者から見た”義理の兄弟”です。法律上、義理の兄弟が法定相続人になるというのが現実なのです。

義理の兄弟が亡くなっている場合は甥・姪が代襲相続する
被相続人の兄弟姉妹がすでに亡くなっている場合、その子ども(被相続人から見た甥・姪)が相続人の地位を引き継ぎます。これを代襲相続といいます。つまり、疎遠な甥や姪と遺産分割の話し合いをしなければならない事態も起こり得ます。

ポイント
子なし・親なしの夫婦では、配偶者だけでなく義理の兄弟(・甥姪)が相続人に加わる。だからこそ、事前の相続対策が非常に重要になります。
義理の兄弟の法定相続分はどれくらい?
法定相続人が取得できる遺産の割合を法定相続分といいます。誰が相続人になるかによって、その割合は変わります。
配偶者4分の3・兄弟姉妹4分の1
相続人が配偶者と兄弟姉妹である場合、法定相続分は配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1です。兄弟姉妹が複数いる場合は、この4分の1を人数で均等に分けます。たとえば兄弟姉妹が3人いれば、一人あたりの相続分は12分の1(4分の1 ÷ 3)となります。
| 相続人の組み合わせ | 配偶者 | 相手方 |
|---|---|---|
| 配偶者 と 兄弟姉妹 | 4分の3 | 兄弟姉妹 合計で4分の1 |
| 配偶者 と 父母(義両親) | 3分の2 | 父母 合計で3分の1 |
代襲相続(甥・姪)の相続分
代襲相続の場合、甥・姪は、亡くなった兄弟姉妹の相続分をさらに引き継ぎます。たとえば、亡くなった兄弟姉妹が2人おり、そのうち1人が先に死亡してその子(甥・姪)が3人いるケースでは、その甥・姪一人あたりの相続分は24分の1(4分の1 × 2分の1 × 3分の1)となります。
義両親と遺産分割協議をする場合
被相続人の父母が健在で、配偶者と義両親が相続人になる場合は、配偶者の相続分が3分の2、親の相続分が3分の1です。遺言書がなければ、義両親と遺産分割協議をしなければなりません。
義理の兄弟との遺産分割協議の流れ
遺言書がない場合、遺産をどう分けるかは相続人全員の話し合い(遺産分割協議)で決めます。義理の兄弟が相続人であれば、その全員と協議しなければなりません。手続きの流れは次のとおりです。
① 相続人を確定する(戸籍の収集)
まず、誰が相続人かを確定させるために戸籍謄本を取り寄せます。兄弟姉妹が相続人となるケースでは、集める戸籍が多くなりがちです。
- 被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍
- 被相続人の直系尊属(父母・祖父母)の死亡が確認できる戸籍
- 代襲相続がある場合、亡くなった兄弟姉妹の出生から死亡までの戸籍
- 兄弟姉妹や甥・姪の現在の戸籍
② 遺産を調査する(遺産目録の作成)
相続人が確定したら、被相続人の遺産を調査し、相続財産を確定させます。預貯金であれば金融機関に残高証明や取引履歴を請求し、不動産であれば登記簿謄本や評価証明書を取得します。調査が済んだら、遺産の範囲・金額を整理するために遺産目録を作成しておくとスムーズです。
③ 遺産分割協議・協議書の作成
遺産が確定したら、相続人全員で誰がどの財産を取得するかを話し合います。義理の兄弟が応じてくれれば、兄弟側は遺産を取得せず、配偶者に遺産を集中させることも可能です。話し合いがまとまったら、必ず遺産分割協議書を作成します。協議書がなければ、不動産の相続登記や預貯金の解約といった相続手続きが進められません。
なお、一部の相続人が生前贈与を受けている場合には、その分を考慮して具体的な相続分を計算します(特別受益)。ただし、婚姻期間20年以上の夫婦間で居住用不動産の贈与があった場合には、法改正により特別受益として持ち戻さなくてよいことになりました。
注意|数次相続
配偶者が亡くなった時点では兄弟姉妹が存命でも、相続手続きが終わる前にその兄弟姉妹が亡くなると、さらにその兄弟姉妹の配偶者や子まで協議の当事者になります。話し合いが長引くほど関係者が増え、複雑化します。
遺産分割協議がまとまらないときは(調停・審判)
義理の兄弟が相続分の放棄に応じてくれない、関係が疎遠で話し合い自体が難しい——そうした事情で協議ができない場合は、家庭裁判所の手続きを検討します。
遺産分割調停
遺産分割調停とは、家庭裁判所の調停手続きを利用して遺産分割の話し合いを進める方法です。中立の調停委員が間に入って進行してくれるため、当事者だけで話すよりもスムーズな解決が期待できます。ただし、調停はあくまで話し合いのため、まとまらなければ不成立となります。
遺産分割審判
調停が不成立になると、自動的に遺産分割審判へ移行します。審判では、家庭裁判所の裁判官が法定相続分を基準に結論を出します。強制的に決着がつく一方、法定相続分を超えて配偶者に遺産を集中させることは難しくなるのが実情です。だからこそ、できる限り話し合い(調停)の段階での解決を目指すことが大切です。審判への移行も見据え、早めに弁護士に相談することをおすすめします。
【本題】義理の兄弟に財産を渡さず、配偶者にすべて残す4つの方法
ここまで見てきたとおり、何も対策をしなければ義理の兄弟が相続人になります。しかし、生前に準備しておけば、義理の兄弟に財産を渡さず、配偶者にすべて残すことが可能です。すでに被相続人が亡くなっている場合は選択肢が限られるため、対策は元気なうちに行うのが理想です。主な方法は次の4つです。
- ① 遺言書を作成する
- ② 生命保険を活用する
- ③ 相続放棄してもらう
- ④ 養子縁組をする
① 遺言書を作成する(最も確実)
遺言書は、自分の死後の財産の分け方について残せる最後の意思表示です。「すべての財産を配偶者に相続させる」と記載しておけば、義理の兄弟との遺産分割協議は不要となり、配偶者に財産を集中させられます。
重要なのは、兄弟姉妹には遺留分がないという点です。遺留分とは、一定の相続人に法律上最低限保障される取り分のことですが、兄弟姉妹(およびその代襲相続人である甥・姪)には遺留分が認められていません。したがって、「すべてを配偶者に」という遺言を残しても、義理の兄弟から遺留分を請求される心配がなく、確実に配偶者へ残せます。これが子なし夫婦にとって遺言書が特に有効な理由です。
ただし、自分で作成する自筆証書遺言は形式の要件が厳しく、1つでも不備があると無効になるおそれがあります。より確実にするなら、公証人が関与する公正証書遺言をおすすめします。原本が公証役場に保管されるため、紛失や改ざんの心配もありません。作成にあたっては弁護士など専門家のサポートを受けると安心です。
② 生命保険を活用する
生前に生命保険へ加入し、受取人を配偶者に指定しておく方法もあります。生命保険金は受取人固有の財産とされ、遺産には含まれません。つまり、義理の兄弟と分ける対象になりません。
たとえば預貯金のまま残すと、その預貯金は遺産として兄弟姉妹と分ける対象になります。しかし、預貯金の一部を保険料に充てて生命保険に加入しておけば、受取人である配偶者は同額を保険金として受け取りつつ、遺産の額を圧縮できます。なお、大部分の預貯金を保険料に充てるなど極端なケースでは、例外的に特別受益として持ち戻しの対象になることがある点には注意が必要です。
③ 相続放棄してもらう
相続放棄とは、相続する地位を放棄することで、放棄をすると最初から相続人ではなかったことになります。義理の兄弟に相続放棄をしてもらえれば、配偶者が単独で相続できます。相続放棄は、相続の開始を知った日から3か月以内に家庭裁判所へ申述する必要があります。
ただし、相続放棄をするかどうかは各相続人の自由であり、こちらから強制はできません。また、兄弟姉妹が複数いる場合、一部が放棄しても、放棄していない他の兄弟姉妹は相続権を持ち続ける点にも注意が必要です。
④ 養子縁組をする
配偶者が親族などと養子縁組をすることで、第1順位の相続人(子)を作る方法もあります。養子は実子と同じく第1順位の相続人になるため、第3順位である兄弟姉妹は相続人ではなくなります。
ただし、兄弟姉妹を相続から外すことだけを目的とした、親子としての実態のない養子縁組は認められていません。この方法を検討する場合は、慎重な判断が必要です。
どれを選べばよい?
多くのケースで最も確実かつ手軽なのは「公正証書遺言の作成」です。兄弟姉妹に遺留分がないため、遺言だけで配偶者にすべて残せます。生命保険や生前贈与は相続税対策と組み合わせて併用するのが効果的です。ご家庭の事情に応じた最適な組み合わせは、弁護士にご相談ください。
子なし夫婦の相続でかかる相続税と対策
遺産相続とセットで気になるのが相続税です。ただし、常に相続税の申告が必要になるわけではありません。
相続税の基礎控除
遺産の額が相続税の基礎控除額を超えない場合には、相続税の申告義務はありません。基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算します。
計算式
相続税の基礎控除額 = 3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数
生命保険の非課税枠
生命保険金は受取人固有の財産ですが、相続税の計算上は「みなし相続財産」として課税対象に含まれます。ただし生命保険には非課税枠が設けられており、これを超えない限り相続税はかかりません。相続税対策として、預貯金を生命保険に組み替えて非課税枠を活用するケースもあります。
計算式
生命保険の非課税枠 = 500万円 × 法定相続人の数
生前贈与を活用する
生前贈与により相続開始時の遺産額を減らしておくことで、相続税の節税効果が期待できます。年間110万円までの贈与は贈与税がかかりません(暦年贈与の基礎控除)。
ただし注意点があります。相続開始前の一定期間内に相続人へ行われた贈与は、相続財産に加算(持ち戻し)されます。従来この期間は3年でしたが、令和5年度の税制改正により段階的に7年へ延長されました(2024年1月1日以降の贈与が対象)。早めに計画的に進めることが大切です。
※ 税制は改正が頻繁で、適用時期にも経過措置があります。具体的な税額計算や最新の取り扱いは、税理士・弁護士にご確認ください。
よくある質問(FAQ)
Q. 義理の兄弟に相続権はありますか?
A. 子どものいない夫婦で、被相続人の父母もすでに亡くなっている場合、被相続人の兄弟姉妹(残された配偶者から見た義理の兄弟)が第3順位の法定相続人になります。この場合、配偶者と義理の兄弟が一緒に遺産を相続します。
Q. 配偶者にすべての財産を相続させることはできますか?
A. できます。最も確実な方法は「すべての財産を配偶者に相続させる」という遺言書(できれば公正証書遺言)を作成しておくことです。兄弟姉妹には遺留分がないため、遺言によって配偶者に全財産を残すことが可能です。
Q. 義理の兄弟の法定相続分はどれくらいですか?
A. 相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合、配偶者が4分の3、兄弟姉妹が合計で4分の1です。兄弟姉妹が複数いるときは、4分の1を人数で均等に分けます。
Q. 遺言書があれば遺産分割協議は不要ですか?
A. 「すべての財産を配偶者に相続させる」といった遺産の分け方を定めた有効な遺言書があれば、原則として義理の兄弟との遺産分割協議は不要です。
Q. 義理の兄弟が亡くなっている場合は誰が相続人になりますか?
A. 被相続人の兄弟姉妹がすでに亡くなっている場合は、その子である甥・姪が代襲相続人として相続人になります。
子なし夫婦の相続は難波みなみ法律事務所へ
子どものいない夫婦の相続手続きは、戸籍謄本の取り寄せから遺産の調査、義理の兄弟との遺産分割協議、遺産分割協議書の作成まで、多くの手間がかかります。とくに疎遠な義理の兄弟や甥・姪との話し合いは、精神的にも大きな負担になりがちです。
難波みなみ法律事務所では、相続に関するご相談を初回30分無料でお受けしています。「配偶者にすべての財産を残したい」「義理の兄弟と揉めたくない」といったお悩みは、対策の選択肢が多い元気なうちのご相談が肝心です。一人で悩まず、まずはお気軽にお問い合わせください。

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