コラム
最終更新日:2024.03.18

円満離婚とは?円満離婚の実現する3つのポイントと必要な準備

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離婚問題が円満に解決しない場合、離婚成立までに数年単位の期間を要することが多いです。時間だけでなく、心理的な負担や経済的な負担も伴います。調停や離婚裁判となれば、弁護士費用の負担も生じるでしょう。

そのため、誰しもが「円満に離婚したい。」と思うのが通常です。

しかし、離婚に際しては、「離婚する・しない」の問題だけでなく、子の親権・養育費、面会交流、財産分与、離婚慰謝料、年金分割といった幅広く法律問題が絡んできます。これら法律問題を長期化させずに円満に解決させるのは簡単な作業ではありません。

本記事では、円満離婚を実現するために必要となる準備や方法を離婚問題に精通した弁護士が解説します。

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円満離婚とは何か?

夫も妻もそれぞれが納得できている状態であり、両者ともに不満のない状態で成立できるのが円満離婚です。

そもそも、争う要素が少しでもある場合は円満離婚とは呼べません。どちらか片方だけの希望が通った状態も、円満離婚とは違います。

子どもがいる場合でもいない場合でも、すべてにおいて快く解決に至る状態ではじめて円満離婚と呼べます。そして、離婚が成立した後もわだかまりを持つことなく、お互いが相手を恨んだり未練を残したりしない状態が理想的です。

関連記事|離婚したい!離婚の準備や手続き方法・離婚後の生活を弁護士が解説

離婚の種類と協議離婚の割合

円満離婚をするためには、協議離婚をする必要があります。

離婚をする際の手段は「協議離婚」「調停離婚」「裁判離婚」のいずれかになります。なお、この他にも審判離婚というものもありますが、ほとんど利用されることはありませんので、今回は説明を省きます。

この中で円満離婚になりうるのは「協議離婚」です。調停離婚や裁判離婚はいずれも円満離婚とは言えないでしょう。

協議離婚とは

「協議離婚」とは、夫と妻の話し合いにより離婚の合意をした上で離婚届を提出することで離婚を成立させるものです。

協議離婚の割合

離婚の種類は上述したとおりです。離婚の中でも最も多い割合を占めるのが協議離婚で、全体の90%弱を占めています。残りのうち9%が調停離婚、残りの1%が裁判離婚といった具合です。

調停や訴訟に発展する事案は全体の1割ほどで、大部分が裁判をせずに協議離婚により離婚を成立させていることが分かります。

TIPS! 離婚の割合は3人に1人??
昨今、離婚率が3組に1組と言われるようになりました。
この数字を見ると、『最近は沢山のカップルが離婚するようになったんだなー。』と感じるかもしれません。私もこの数字を見た時そのような印象を受けました。
ただ、この数字は、単年度の婚姻件数に対してその年度の離婚件数が占める割合を指し示しているものです。つまり、婚姻件数は年々減少しています。他方で、現時点で離婚をしている夫婦とは、新婚の夫婦もごく一部いるかもしれませんが、その大部分は現在よりも婚姻件数の多かった時代に結婚している夫婦です。
そのため、単純に現在の婚姻件数と離婚件数を比較しても、今後の離婚する割合を示すとは言えません。

調停離婚とは

「調停離婚」とは、家庭裁判所に対して離婚調停の申立てを行い、裁判所の調停委員の仲裁を経て離婚それ自体やその条件の協議を行う手続です。手続期間としては、短ければ半年、平均的には1年前後の時間を要します。

裁判離婚とは

「裁判離婚」は、協議離婚や調停離婚による解決が図れない場合に、家庭裁判所に訴訟を提起し、主張立証活動を行った上で、裁判官による判決にて離婚を成立させる手続きです。手続期間としては、離婚訴訟を提起してから短くても1年はかかるでしょう。あくまでも離婚訴訟だけの期間ですので、前段階である協議期間や調停手続期間は含みません。

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円満離婚のメリット

メリット・デメリット

円満離婚のメリットには、以下の点があります。

円満離婚のメリット

  1. 早い段階で離婚できること
  2. 良好な関係を築けること
  3. 子の面会交流を円滑に実施できること

早い段階で離婚できる

一つ目のメリットは、早い段階で離婚が成立することです。

夫と妻がそれぞれ納得できていればいいわけですから、早ければ数日で離婚が成立します。

婚姻届を提出する際は証人が必要ですが「協議離婚」をするときも、同じように証人が必要です。

そのため、証人になってくれる人がすぐに見つかりさえすれば、他に時間がかかることはありません。

離婚の成立に時間がかからないことは、心身の負担を大きく軽減できるため、早く新しい生活を始めたい人にとって大きなメリットといえます。

また、調停離婚や裁判離婚には、専門的な知見も求められるため、弁護士費用等の経済的負担も回避できませんが。円満離婚であれば、このような経済的な負担も回避できます。

良好な関係を築ける

円満離婚ができれば、夫婦ではなくなったあとも良好な関係を築けるのもメリットです。

夫婦によっては、結婚前のほうがよい関係性だったということもあるでしょう。家族になることで、お互いに甘えが出たり思いやりがなくなったりするのはありがちなことです。

しかし、円満離婚をすることで結婚前のような関係に戻れることもあります。

もともと趣味などが同じであれば、離婚後はよい友達になれるかもしれません。特に、子どもがいる夫婦にとっては、離婚後もわだかまりなく会うことができるのは大きなメリットです。

面会交流を実施しやすい

裁判所を通して離婚するケースとは違い、お互いの意思で自由に子どもに会うことができる可能性が高まります。

子どもが会いたいときも制限されることがないため、変わらない親子関係を続けることができるでしょう。

まだ子どもが小さいなら、離婚後も協力し合って育児を続けることも可能です。保育園の送迎や運動会、卒園式や入学式など、子どもの成長にともなうさまざまなイベントにも参加しやすくなります。

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円満離婚のデメリット

円満離婚にもデメリットがあります。円満離婚のデメリットは以下のようなものがあります。

  • 離婚条件を大幅に譲歩してしまう
  • 離婚条件の抜け漏れが生じる

離婚条件を大幅に譲歩してしまう

円満離婚を実現させたいがために、本来得られる離婚条件を大幅に放棄してしまうリスクがあります。

例えば、慰謝料請求や財産分与といった金銭的な請求を行使できるにもかかわらず、配偶者との関係を悪化させたくない余り、これら請求を放棄してしまうことがあります。

慰謝料請求や財産分与を請求すると、かならず円満離婚できないわけではありません。

しかし、慰謝料額や財産分与の対象・額は、配偶者と激しく対立しがちな問題です。

そのため、円満離婚を実現するためには、本来であれば認められるべき離婚条件を大幅に譲歩する必要が生じるかもしれません。

離婚条件の抜け漏れが生じる

円満離婚のために、協議するべき離婚条件を協議せずに離婚を成立させてしまうリスクがあります。

円満離婚を実現させるためには、夫婦間の激しい対立を回避することが重要となります。

他方で、離婚にあたって協議するべき事項を協議しだすと、離婚をしようとする夫婦である以上、どうしても夫婦間の対立を激しくしてしまいがちです。

そこで、円満離婚を急ぐあまり、本来協議するべき離婚条件を協議し忘れしてまうことがあります。

円満離婚が難しいケース

積まれた石

円満離婚にはデメリットはありますが、破綻した夫婦関係を速やかに清算し、第2の人生を早期にリスタートできる点でメリットも多いといえます。しかし、すべての事案で円満離婚ができるものではありません。

不貞行為やDVをしている場合

配偶者が不倫・浮気をしている場合やDVをしている場合、加害配偶者は有責配偶者となるため、原則として離婚を求めることができません。特に、未成年の子どもがいる場合には、かなり長期間の別居をしない限り離婚することができません。また、不貞やDVがある場合には、当事者同士の話し合いは感情的になり易いことも多くあります。

そのため、被害配偶者からかなり厳しい内容の離婚条件が提示されることもよくあります。あまりにも厳しい離婚条件が固持するために、円満離婚が困難となり、離婚調停や離婚裁判にまで発展することはよくあります。

継続的なモラハラがある場合

継続的にモラハラの被害を受けている場合、夫婦間の話し合いが円滑に進まないことはよくあります。特に、モラハラを継続的に行っている配偶者は、自分自身のモラハラ行為に気付くこともできず、冷静な話し合いができないケースもあります。

また、モラハラのケースでは、被害者側の被害感情が強固となることも多く、加害者側の認識のズレが大きく生じてしまいがちです。

以上のことから、モラハラ事案では円満離婚が難しくなる可能性があります。

配偶者が専業主婦(夫)又は低収入

配偶者の一方が専業主婦で勤務経験が乏しい場合や仕事をしているものの低年収である場合、円満離婚が難しくなることもあります。夫婦が離婚までに別居している場合、収入の多い方は低い方に生活費を支払う必要があります。これを婚姻費用と言います。

婚姻費用は、婚姻期間中であれば払い続ける必要があります。そのため、生活基盤の弱い配偶者が、婚姻費用を得るために、離婚に応じずに婚姻費用を請求し続けることはよくあります。

関連記事|別居中の生活費とは?別居後の婚姻費用を弁護士が解説します

財産分与の金額が大きい場合

夫婦の共有財産が大きい場合にも、円満離婚を困難にさせる理由となります。

財産分与の金額が大きくなる場合、財産分与をする側の配偶者は、共有財産の資料開示に消極的になりがちです。他方で、財産分与を求める側の配偶者は、自身の経済的利益を大きくするために、相手方に対して共有財産の資料開示を強く求めがちです。このような夫婦間の利害対立が大きくなり、円満離婚を困難にさせることがあります。

円満離婚を成功させるポイント

ポイント

円満離婚は、希望したからといってすぐにできるわけではありません。

離婚をする以上、夫婦関係には修復できない亀裂があることがほとんどです。そのため、円満に離婚を成立させることは容易ではありません。

円満離婚を成功させるには、いくつかのポイントを押さえておく必要があります。

配偶者が納得できる環境を作っておくこと

まず、相手が納得できる状況を普段から作っておくことです。

もし、不貞行為をしているなど自分に落ち度があっては相手は納得しないでしょう。すでに家庭内が殺伐とした状態になっているときも、円満離婚につなげるのは難しいといえます。

離婚を切り出すタイミングを考える

円満離婚は、離婚を切り出すタイミングが重要です。例えば、転勤や転職など生活環境に変化があったときなどがいいでしょう。何もないときにいきなり切り出すより、相手が納得しやすくなります。

譲歩できる離婚条件は譲歩する

離婚条件を協議する際、お互い離婚条件を一歩も譲らない状況が続くと、円満離婚は困難となります。裁判離婚に発展した場合の見通しを踏まえた上で、争い続けても、およそ認められない主張は速やかに譲歩して歩み寄る姿勢を見せることが重要です。

例えば、以下のような主張を維持することは円満離婚を難しくさせます。

離婚条件円満離婚を困難にする主張
養育費・婚姻費用養育費・婚姻費用の算定表から大きく外れる金額や期間を主張する
子どもの親権相手方が、同居時から別居後に至るまで幼い子供を養育監護しているにもかかわらず、子供の親権を強く希望する
面会交流月に1回を大きく超える頻度や条件(毎月宿泊する等)を強く希望する
離婚慰謝料性格の不一致や家族との不和等、認められないような理由の慰謝料を強く主張し続ける。
財産分与別居時の共有財産の全てを求めたり、使途不明金を理由に巨額の財産分与を求めるような主張を続ける
年金分割年金分割の按分割合50:50を理由もなく変更するよう主張する

公正証書を作成して合意事項を明確にする

「協議離婚」の場合、裁判所を通して成立する離婚とは違い、合意事項を記載した公文書が存在しません。たとえ両者が納得のうえで話がまとまっても、離婚してから履行されない事態が生じると困ることになります。相手方が合意内容を任意に履行しない場合には強制執行をするしかありません。

しかし、判決や裁判上の和解、後述する公正証書でなければ、合意内容の強制執行はできません。つまり、一から合意内容の履行を求める調停や訴訟をしなければなりません。調停や訴訟の手続きは、数ヶ月ではなく短くても1年間前後の時間を要することが通常です。

せっかく協議離婚により解決できたにもかかわらず、相手方の不履行により事案を蒸し返すことになりかえません。

関連記事|離婚公正証書は作成するべきか?離婚公正証書の書式や作成の流れを解説

公正証書作成のすすめ

そのようなことが起こったときに備えて、公正証書を作成しておくことが重要です。公正証書とは、公証役場の公証人が、当事者双方の依頼を受けて作成する公文書をいいます。

子どもの親権や養育費、共有財産の分与、年金分割、慰謝料など、離婚に関して必要なことはすべて公正証書として残しておきましょう。

公正証書に、強制執行認諾文言を定めておくことで、養育費や慰謝料の不払いがあれば、裁判手続きを経ることなく、預貯金や給料を差し押さえることができます。

離婚後に後悔しないために離婚前にしておきたい準備とは?

離婚準備

最後に、離婚後に後悔しないための条件や事前に準備しておきたいことなどを解説していきます。

関連記事|離婚後の手続きを弁護士が解説|チェックリストも紹介しています

離婚後に後悔しないための条件

離婚してからもっとも後悔したくないことは「離婚しなければよかった」という気持ちが出てしまうことです。

当然のことですが、相手に対してパートナーとしての愛情があるなら、安易に離婚を切り出してはいけません。夫婦としての関係を解消したほうがお互いが幸せになれると感じることが、後悔しないための重要な条件です。

また、離婚したあとの生活基盤を築いておくのも、後悔しないための条件といえます。勢いで離婚に踏み切ってしまうと、現実に直面して困ることにもなりかねません。

配偶者に扶養されている人は、離婚後の収入によっては生活水準が下がることもあるでしょう。離婚してからも困ることのないよう、仕事を探すなどして収入源を確保しておくことです。

経済的な問題だけではなく、精神的な面や育児についても同じことがいえます。配偶者と2人でいることで充実していたことや成立していたが、離婚すると状況が変わってしまいます。

夫婦での外出が多い人は、1人でできる趣味を見つけておくことも必要です。相手がいなくなっても、生活が充実して楽しめるような状況を作っておきましょう。

離婚に向けて準備しておきたいこと

前述した通り「協議離婚」には証人が必要です。離婚届けに署名してくれる証人を、事前に決めておく必要があります。証人になれるのは成人で、離婚する当人以外であれば特に条件は定められていません。友人や知人、会社の同僚、親族など、署名してくれそうな人に離婚の説明と依頼をしておきます。

離婚後の住居も、大切な準備の一つです。これまで配偶者に扶養してもらっていた人は、仕事探しも忘れてはいけません。

もしも、財産分与や慰謝料など離婚によってお金が入る見込みがないときは、離婚までに多少の貯蓄を準備しておくといいでしょう。新たに住まいを借りる場合を想定し、何かあったときの資金も考え、余裕を持った金額を用意できていると安心できます。早めに仕事を決め、収入の安定を図りながら貯蓄を始めておくと慌てずに済みます。子どもの親権を持つ人は、預け先や通学に困ることがないよう、事前準備が必要です。学区を変えたくないときは、通学可能な立地の物件を早めに探しておきましょう。

関連記事|シングルマザーの手当は?母子家庭の支援を弁護士が解説します

円満離婚はメリットが多いが離婚準備は時間をかけることが大切

円満離婚は、離婚が成立したあとも良好な関係を維持しやすいというメリットがあります。良好な関係が維持できれば、子供の面会交流もスムーズに実施することが期待できます。

「協議離婚」であれば裁判所の決定を待たずに済むため、早く離婚できるのもメリットです。

ただし、話を相手に切り出すタイミングを見極めなければなりません。後悔のない離婚をするためには、事前にさまざまな準備をしておくことが大切です。お互いが納得でき、離婚後も充実した生活をするために、慌てずに時間をかけて進めていきましょう。

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円満離婚を実現させるためには、様々な事項を話し合った上で合意をすることが必要です。また、円満離婚のためには、時には相手方に対する歩み寄りも必要になってきます。さらに、協議事項も多岐にたることが多いため、できるだけ早い時期から準備に着手しておくことが重要です。

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難波みなみ法律事務所代表弁護士・中小企業診断士。幻冬舎「GOLDONLINE」連載第1回15回75回執筆担当。法的な問題には、法律の専門家である弁護士の助けが必要です。弁護士ドットコムココナラ弁護士ナビに掲載中。いつでもお気軽にご相談ください。初回相談無料(30分)。

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