恋人が浮気をした場合、その感情的な痛みは計り知れませんが、恋人に対して慰謝料を請求できる可能性もあります。
ただ、浮気が発覚したとき、多くの人は大きな精神的な苦痛を受けますが、常に慰謝料請求できるわけではありません。仮に、恋人の不倫を理由に慰謝料請求できるケースであっても、客観的な証拠を確保しておく必要があります。請求できる理由を裏付ける証拠を提示できなければ慰謝料請求は認められません。
この記事では、恋人が浮気をした場合における慰謝料請求の方法と不倫相手に対する請求について解説します。
浮気をした恋人には慰謝料請求できない
恋人の浮気に対しては、基本的に慰謝料を請求することができません。
その理由は、婚姻関係と異なり恋人関係は法律上の保護を受ける関係ではないからです。
つまり、婚姻関係であれば、配偶者は貞操義務を負い、婚姻関係の平穏は法的に保護された権利・利益とされますが、恋人関係はこのような法的に保護された対象には当たりません。
従って、恋愛関係における浮気を理由に慰謝料請求することは認められません。

恋人の浮気を理由に慰謝料請求できる場合
恋人の浮気が発覚した際、常に慰謝料請求できないわけではありません。
では、どのようなケースにおいて恋人の浮気に対して慰謝料を請求できるのか、具体的な状況を見ていきましょう。
婚約関係にある場合
恋人が婚約関係にある場合、婚約者である恋人の浮気を理由に慰謝料請求することが可能です。
婚約(婚姻予約)とは近い将来婚姻をする合意をいいます。
婚約は、法的な拘束力が認められた合意ですから、正当な理由なく婚約を履行しない場合には、婚約の不当破棄を理由に損害賠償請求することができます。
婚約は口約束でも成立しますが、いつか結婚しようという不確定な結婚の約束では婚約の成立は否定されます。
婚約者の浮気により婚約破棄となった場合、婚約者の浮気は正当な理由は認められないため、浮気をした恋人に対する慰謝料請求が認められます。
内縁関係にある場合
内縁関係の場合でも、浮気された際に慰謝料を請求することが可能です。
内縁とは、婚姻届を出していないものの、法律婚の夫婦と同じように、夫婦としての共同生活を営む関係をいいます。
内縁であれば、内縁の配偶者は貞操義務を負うと考えられるため、内縁の配偶者が浮気をすれば慰謝料請求することが認められます。ただ、内縁といえるためには、婚姻の意思があるだけでなく、夫婦としての共同生活の実態が存在していることまで必要となるため、単なる交際関係や同棲では内縁には該当しません。


恋人の浮気を理由とした慰謝料額の相場
恋人に対して、その浮気を理由に慰謝料請求できる場合、その慰謝料額は、婚約関係か内縁関係かによって大きく異なります。
婚約関係の場合
浮気を理由に婚約破棄による慰謝料請求の場合、慰謝料額の相場は50万円から150万円程度です。
次の事情を踏まえながら慰謝料額を算出します。
婚約期間
婚約期間が長ければ長いほど、婚約関係は婚姻関係に近い状態となるため、慰謝料は増額されます。
婚約の成熟度
婚約が成熟し婚姻関係とほぼ同じ状態になれば、慰謝料額は高くなります。
たとえば、婚約の成立後、結納、式場の予約、両親の顔合わせ、婚約指輪の交換、婚姻届の取り寄せなど、入籍に向けた準備が進行していればいるほど婚約は成熟します。
子供の妊娠
婚約者である恋人の子供を妊娠、出産している場合、慰謝料額は高額になる傾向です。
子供を妊娠・出産していれば、恋人の婚約破棄による精神的苦痛は、通常の婚約破棄と比べると深刻になると考えられます。
浮気の期間や回数
浮気の回数が多かったり、期間が長い場合には、恋人の浮気はより悪質なものと考えられるため、慰謝料額は増額されます。
内縁関係の場合
内縁の配偶者である恋人の不貞行為の慰謝料額は、50万円から300万円が相場となります。
次の事情を踏まえ慰謝料額を算出します。
別居・内縁解消の有無
内縁の配偶者の不貞行為により別居や内縁の解消が行われると、慰謝料額は増額されます。他方で、不貞行為があったとしても、別居せずに同居を継続している場合には、慰謝料額は低額になる傾向です。
内縁期間
内縁期間が長ければ長いほど、内縁関係を保護する要請が強くなります。逆に、内縁期間が短い場合には、慰謝料額は低くなる可能性があります。
浮気の期間や回数
婚約のケースと同様、浮気の期間が長期に及んでいる、回数が多い場合には、慰謝料額が増額されます。
未成年の子供の有無や人数
未成年の子どもがいる場合には、不貞行為により、未成年の子供も含めた家族関係が破壊されます。そのため、慰謝料額を高額にさせる理由となります。
浮気相手に慰謝料請求するための条件
浮気相手にも恋人の浮気を理由とした慰謝料請求をすることができます。
ただ、常に浮気相手に対する慰謝料請求が認められるわけではありません。
浮気相手に対する慰謝料請求は、不法行為に基づく損害賠償請求ですから、浮気相手に対する慰謝料請求が認められるためには、不法行為の要件の1つである「故意・過失」があることが必要です。
すなわち、浮気相手が、恋人が婚約していること、あるいは、内縁関係にあることを知っていることが必要です(故意)。
また、婚約の事実や内縁関係を知らなかったとしても、これを知る機会があったにも関わらず知らなかった落ち度がある場合には、浮気相手の過失が認められます。
ただ、故意や過失は、浮気相手の内心の状態ですから、これを証明できる証拠を確保できることが重要なポイントとなります。
浮気した恋人に対して慰謝料請求する際の手順・流れ
浮気をした恋人に対して慰謝料を請求する場合、計画的にプロセスを進めることが大切です。
不用意に恋人に対して慰謝料請求をすると、本来認められるべき慰謝料が認められなかったり、慰謝料額が低額に留まってしまうリスクがあります。
浮気した恋人に対して慰謝料を請求する際は、内縁や婚約の証拠を確保した上で、浮気に関する具体的な証拠を集め、適切な手続きに従って請求を行うことが必要です。詳細な手順について以下に説明します。
内縁や婚約の証拠を確保する
内縁や婚約の証拠を確保することが極めて重要です。
内縁関係の証拠
内縁関係を証明するためには、夫婦の共同生活の実態が存在していることを客観的な証拠により証明することが必要です。
例えば、次の証拠が挙げられます。
- 住民票
- 賃貸借契約書
- 給与明細
- 健康保険証
- 民生委員が作成する内縁関係の証明書
- 長期間の同居
- 結婚式を行なった事実
- 結婚指輪の交換
- 新婚旅行
婚約関係の証拠
婚約を証明するためには、結婚に向けた各種イベントやメッセージを証拠として確保することが考えられます。
具体的には、次の証拠が挙げられます。
- プロポーズをするメッセージ
- 婚約指輪
- 結納
- 親の挨拶や両親の顔合わせ
- 結婚式場の見学や予約
- フォトウェディング
- 新居の賃貸借契約
恋人の浮気(不貞)の証拠集め
恋人が浮気をしたことを証明しなければ、慰謝料請求は認められません。
ここでいう浮気とは、恋人が浮気相手と性行為を行うことを指しています。恋人がその他の異性とデートしたり、LINEでやりとりをする程度の行為であれば慰謝料請求の理由にはなりません。
肉体関係を伴う浮気の事実を証明するためには、確固たる証拠を集めることが重要です。
具体的には、次の証拠が挙げられます。
- 性行為そのものの写真や動画
- ラブホテルに入退室する写真・動画
- メールやメッセージのやり取り
- ホテルの領収書
- 目撃証言
恋人に慰謝料請求をする
まず内容証明郵便を使って慰謝料請求を通知することが重要です。
慰謝料請求は、口頭でも行うことはできますが、事後的に請求した事実や請求内容を証明することが難しくなります。
また、メールやLINEでも慰謝料請求はできますが、相手方が慰謝料請求を軽視して誠実な対応をしない場合もあります。
他方で、内容証明郵便は、相手方に対して送達された日時や通知内容を事後的に証明できるだけでなく、慰謝料請求の本気度を伝えることができます。
そこで、恋人に対する慰謝料請求は、内容証明を用いて書面により行うことが重要です。
恋人と協議する
慰謝料額について話し合いをする際には、相手との冷静な話し合いが重要です。
感情的になって話し合いを進めてしまうと、解決が難しくなります。実際に、話し合いの場で双方が感情的になり交渉が難航した例もあるため、専門家のサポートを受けることも考慮しましょう。
恋人との話し合いでは、請求の根拠となる証拠を提示した上で慰謝料額の根拠を論理的に説明することも大切です。
話し合いでは、慰謝料額だけでなく、支払期限、支払回数(一括か分割か)、口外禁止や接触禁止、権利義務関係の清算といった内容も含めて協議するようにします。
示談がまとまったら示談書を作成する
示談が成立した場合には、示談書を作成することが重要です。
示談書を作成することで、双方の合意内容が明確になり、後からトラブルになることを防ぐことができます。示談書を作成する際には、合意内容を漏れなく記載すると共に、解釈の余地を残さないように明確な内容とするようにします。法的なアドバイスが必要な場合には、弁護士などの専門家に相談することを強くお勧めします。
慰謝料請求の訴訟を提起する
恋人との協議がまとまらない場合には、慰謝料請求の訴訟を提起することになります。
訴訟手続では、裁判所において、当事者双方が争点となる事項について主張と立証を繰り返し行い、審理を進めていきます。
審理がある程度尽くされれば、尋問手続を行った上で裁判所から判決が出されます。ただし、当事者尋問に進む前に、裁判官から和解による解決を提案されるのが通常です。
和解による解決が図れない場合に尋問手続に進み判決が下されることになります。
消滅時効に気を付ける
恋人に対する慰謝料請求には、消滅時効があるため注意が必要です。
婚約破棄の慰謝料請求
婚約者である恋人に対する慰謝料については5年又は3年となります。婚約破棄による慰謝料請求を債務不履行に基づく損害賠償として請求すれば5年、不法行為による損害賠償として請求すれば3年となります。不倫相手に対する慰謝料請求は3年となります。
内縁関係の慰謝料請求
内縁の配偶者の浮気に基づく慰謝料請求は、配偶者と浮気相手のいずれについても、3年の消滅時効となります。
恋人の慰謝料請求の問題は弁護士に相談を

恋人の慰謝料請求をするためには、単なる交際関係を超えて、婚約や内縁関係であることが必要となります。これらを証明するためには、証拠を適切に確保することが必要です。
恋人の浮気についても同様に証拠の存在が肝心です。
しかし、どのような証拠が必要であるかは専門的な判断が必要となります。
また、かつて交際していた恋人に対して、慰謝料請求をして、証拠を突き付けて交渉することは、かなりの精神的な負担を要します。弁護士に委任することで、交渉のプロセスを弁護士に委任することができます。
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