労働問題
労働問題
労働問題は、不当解雇の問題、残業代や未払賃金の請求、配置転換の問題、ハラスメントの問題、問題社員の管理など、多岐にわたる法律上の問題が生じ得ます。
1.会社をやめさせられた(解雇)
労働者が会社から解雇された場合その解雇等が有効といえるのかが問題になります。 解雇には、普通解雇、懲戒解雇、整理解雇がありますが、いずれについても労働者としての地位を奪う重大な処分になりますから、その処分の有効性は慎重に判断されます。特に会社が主張する解雇理由が客観的な資料や状況から存在しているといえるのかがポイントです。
2.給料を払ってもらえない
決められた就労時間を超えて就労をしているにも関わらず、勤務先が残業代を払わない場合、所定の割合に応じた残業代の請求ができます。
タイムカード、日報、タコグラフ、パソコンのログ情報、メールの発信履歴等を基に所定の労働時間を超えて残業をしたことを立証していきます。
また、使用者からは、従業員が管理職だから残業代は発生しない、固定残業代を払っている、残業を指示していない、などの反論がなされることが多く、その場合には勤務実態を詳細に主張立証していく必要が生じます。
3.異動させられた(配置転換)
配置転換などの異動があった場合、労働者の就労環境や生活上の不利益が生じ得ますので、その有効性が問題になります。
そもそも、雇用契約上、配置転換が可能なのか、可能であるとして、その配置転換が会社の裁量の範囲内といえるのかが判断されます。特に、配置転換の理由とされている事情が、客観的に存在していると認定できるのかが問題となります。
4.ハラスメントの問題
ハラスメントには、パワーハラスメント、セクシュアルハラスメント、アカデミックハラスメントなどのものが挙げられます。ハラスメント行為について、メールやSNS、録音録画、相談記録、日記や写真などの客観的な資料からハラスメント行為の立証を尽くします。
加害者に対しては、ハラスメント行為の差し止め請求、損害賠償請求をすることが考えられます。また、会社に対しても、ハラスメント行為に関する被害報告を行い、安心して就労することができるような就労環境の整備を求めることも考えられます。