夫婦の円満な生活において性交渉は重要な要素のひとつですが、セックスレスで悩んでいる人も少なくありません。
性欲という人間の三大欲求のひとつが満たされないために大きなストレスを抱えつつも、デリケートな問題なので誰にも相談できず、離婚したいと考えることもあるでしょう。
では、セックスレスを理由として離婚できるのでしょうか。
セックスレスそれ自体は直ちに法律上の離婚原因になりにくいと考えられています。しかし、セックスレスの程度が深刻で、夫婦関係を維持できない程のものであれば、離婚原因になります。また、セックスレスをきっかけにDVや不貞行為があれば、これらは離婚原因となります。
この記事では、セックスレスが法律上の離婚原因となるのかについて解説します。離婚する場合の慰謝料問題や離婚手続きの進め方、さらにはセックスレス離婚を回避するための対処法も紹介するので、ぜひ参考にしてください。
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セックスレスとは何か
セックスレスとは、夫婦間で長期間にわたって性交渉(セックス)がない状態のことをいいます。
ただ、セックスしない状態が具体的にどれくらいの期間続けばセックスレスといえるのかについては、明確な基準があるわけではありません。
この点、日本性科学会では、セックスレスを「特殊な事情が認められないにもかかわらず、カップルの合意した性交、あるいはセクシュアル・コンタクトが1ヶ月以上なく、その後も長期に渡ることが予想される場合」と定義されています。
ここから、セックスレスに該当するかどうかの判断基準として、「最低1ヶ月以上」という期間がひとつの目安となります。
セックスレスの割合
日本におけるセックスレス夫婦の割合は、意外なほどに高まっています。
日本家族計画協会が2020年に実施した調査によると、20歳~49歳の男女でセックスの頻度が「年数回程度」または「1年以上していない」と答えた人の合計は51.9%でした。
同協会では2002 年以降、2 年ごとに同様の調査を継続的に実施していますが、年々、セックスレス夫婦の割合が増える傾向にあります。
ただし、セックスをしない理由は夫婦によってさまざまに異なります。セックスをしなくてもお互いに不満がないのであれば、離婚問題に発展することはありません。
そこで、離婚問題に発展する可能性がある「セックスレス」について、さらに詳しくみていきましょう。


セックスレスの原因
セックスレスで離婚できるかどうかは、セックスレスとなった原因によって異なってきます。
ここでは、セックスレスとなりやすい主な原因について、ひと通りみていきましょう。
高齢・病気(性的不能)
年齢的な問題や病気といった健康上の問題でセックスができなくなるケースは、珍しくありません。
人にもよりますが、高齢になると体力的にも気力の面でも、日常的にセックスをすることは厳しくなってきます。特に女性にはその傾向が強く、性的な刺激に反応しにくくなる人が多いようです。男性でも年齢を重ねるとED(勃起障害)が生じやすくなります。
若い夫婦でも、どちらかが安静を要する病気やうつ病などを抱えていて、セックスができないこともあります。安静を要するほどの病気ではなくても、薬の影響などで、激しい興奮や体力の消耗を伴うセックスは控えるべきというケースもあるでしょう。
高齢や病気でセックスができない場合は、やむを得ない事情があるため、離婚原因にはなりません。
性の不一致
性の不一致からセックスレスに至ることは、よくあります。
夫婦の一方が特殊な性的嗜好を持ち、アブノーマルな行為を要求する場合や、異常に強い性欲を持つ配偶者に対して、他方が対応しきれないようなケースが典型例です。
これらのケースでは、程度によってはセックスレスではなく「性の不一致」が離婚原因となることがあります。
そこまで極端なケースでなくても、夫婦の一方がセックスに積極的で、もう一方が消極的であるという温度差からセックスレスに至るケースも少なくありません。
このような場合、消極的な側が一方的にセックスを拒絶していると、離婚原因となる可能性があります。
コミュニケーション不足
セックスレスの原因として最も多いのは、夫婦のコミュニケーション不足です。何となくセックスをしなくなったという場合、コミュニケーションが不足している可能性が高いといえます。
セックスをしない具体的な理由としては、次のようにさまざまなものが挙げられます。
・仕事で疲れている
・子育てで疲れている
・相手が異性というよりは家族という存在になった
・出産後何となく
・面倒くさい
きっかけはさまざまですが、セックスの頻度が減ったとき、他の方法によるコミュニケーションが不足していると、そのままセックスレスとなることが多いようです。
このような場合も、夫婦の一方がセックスを望んでいるのに他方が一方的に拒否すると、離婚原因となる可能性があります。
セックスレスは離婚原因となるのか
セックスレスが法律上の離婚原因となるかどうかは、ケースバイケースです。そこで、どのような場合にセックスレスが離婚原因となるのかをみていきましょう。
婚姻関係を継続できない場合には離婚原因となる
法律上の離婚原因は、民法第770条1項で次の5つが定められています。この5つの離婚原因のことを「法定離婚事由」といいます。
①不貞行為
②悪意の遺棄
③3年以上の生死不明
④回復の見込みがない強度の精神病
⑤その他婚姻を継続し難い重大な事由
セックスレスそのものは法定離婚事由として掲げられていません。しかし、セックスレスが原因で夫婦関係が破綻したと認められる場合は、⑤の「婚姻を継続し難い重大な事由」に該当します。
長期のセックスレスは離婚原因になり得る
問題は、どのような場合に「婚姻を継続し難い重大な事由」として認められるかです。
この点については、夫婦関係の状況をさまざまな角度から総合的にみて、夫婦関係が回復困難なほどに破綻しているかどうかが判断されるので、一概には言えません。
ただ、裁判例の傾向からみて、次の2つの条件を満たす場合には、セックスレスが離婚原因となる可能性が高いといえます。
・セックスレスが概ね1年以上続いている
・夫婦の一方がセックスに誘ったのに拒絶された
逆にいえば、一方的にセックスを拒絶されている場合でも、セックスレスの期間が数ヶ月程度では離婚できる可能性は低いです。
また、お互いに何となくセックスをしなくなったケースでは、セックスレスが長年続いていても離婚原因にはなりにくいといえます。
不貞行為やDVがあれば離婚できる
夫婦の一方が不倫や浮気をして、配偶者とはセックスレスとなっているケースもあるでしょう。
不倫や浮気で配偶者以外の人と性的関係を結ぶことを「不貞行為」といいますが、これは上記①の法定離婚事由に該当します。したがって、配偶者が不貞行為をしている場合には、それを理由として離婚できます。
また、配偶者からDVを受けてセックスをしなくなったケースもあるでしょう。
DVも夫婦関係を破綻させる行為なので、程度によっては上記⑤の「婚姻を継続し難い重大な事由」に該当します。その場合には、DVを理由として離婚できます。
慰謝料請求と証拠の収集
セックスレスが離婚原因となる場合には、慰謝料請求が認められる可能性もあります。ただし、裁判で離婚や慰謝料請求を認めてもらうためには、証拠が必要です。
ここでは、セックスレスの慰謝料の相場と、離婚・慰謝料請求に必要な証拠について解説します。
セックスレスの慰謝料相場
セックスレスで離婚する場合の慰謝料の相場は、数十万円~100万円程度です。
不貞行為やDVなどで離婚する場合よりは、慰謝料の相場が低めとなっています。その理由は、正当な理由なく夫婦生活を拒絶することも不法行為ではあるものの、不貞行為やDVと比べれば悪質性が低いと考えられているからです。
ただし、出産を望んでいたのに結婚直後からのセックスレスで出産時機を逃した場合や、長年のセックスレスによるストレスでうつ病を発症した場合などは、精神的損害が大きいため200~300万円の慰謝料が認められることもあります。
逆に、セックスレスに端を発する離婚でも、夫婦関係が悪化してどちらが悪いともいえない状態で、性格の不一致により離婚する場合には、慰謝料請求が認められないこともあります。
不倫・浮気がある場合
相手が不倫や浮気をしてセックスレスとなった場合には、不貞行為を理由として離婚する方が高額の慰謝料を請求しやすくなります。
不貞行為の慰謝料の相場は数十万円~300万円程度ですが、一般的に200万円程度となるケースが比較的多いです。
不貞行為に加えてセックスレスによる精神的苦痛の深さも主張すれば、300万円程度の慰謝料が認められる可能性もあります。
セックスレスの証拠
セックスレスの証拠としては、次の2つのものが有力です。
・日記
・相手がセックスを拒絶する発言を録音したもの
・相手が性交渉を拒否するLINEやメールの履歴
セックスレスの状況は客観的な証拠には残りにくいので、自分で記録することが重要です。そこで、日記をつけて、セックスレスの状況を日々、継続的に記載していくことが有効となります。
日記をつける際には、夫婦の生活パターンを具体的に記載することが大切です。相手が帰宅する時間や食事、風呂の時間、就寝する時間などを日々、記録していきましょう。そして、家庭で相手が何をしているのかも記録していくことです。
そして、どのような状況で、どのような言葉で誘いかけたのか、それに対して相手がどのように拒絶したのかも記録しましょう。こうすることで、セックスをする機会が十分あるのに相手が応じない状況を証拠化できます。
また、相手に拒絶されて自分がどのような気持ちになったのか、セックスレスの日々がどれだけ辛いのかについても、日々綴ることをおすすめします。気持ちも記録しておくことで、精神的苦痛が深いことの証拠となるため、慰謝料請求の際に役立ちます。
以上の記録を、できれば1年以上続けるのが理想的です。セックスレスの期間が1年未満では、離婚が認められる可能性は低いことが多いからです。
日記をつけ始める前からセックスレスが始まっていた場合は、いつから、どのような経緯でセックスレスとなったのかも、日記の中で具体的に書いておきましょう。
日記と併せて、ボイスレコーダーやスマホの録音機能などで、相手がセックスを拒絶する発言を録音しておけば、より強力な証拠となります。
離婚協議と法的手続き
セックスレスで離婚を決意し、証拠も確保したら、離婚に踏み切ることになるでしょう。
離婚手続きの進め方と注意点は、以下のとおりです。
弁護士の役割と相談
離婚を考えたときは、まず法律の専門家である弁護士に相談してみることをおすすめします。
離婚における弁護士の役割は、次のようなものです。
・法定離婚原因があるか(離婚できるか)どうかの判断
・慰謝料請求の可否や金額についての判断
・その他の離婚条件の見通しについての判断
・証拠収集に関するアドバイス、場合によっては代行
・離婚協議や離婚調停、裁判の代行
離婚できるかどうかで悩んでいる段階から、実際に離婚するまで、全面的に弁護士のサポートを受けることが可能です。
できる限り、早い段階で弁護士に相談して専門的なアドバイスを受けた方がよいでしょう。
協議離婚と裁判離婚の違い
離婚には、話し合いによる離婚と強制的な離婚とがあります。
夫婦の話し合いのみで成立する離婚のことを「協議離婚」といいます。話し合いでも家庭裁判所の調停を利用した場合の離婚は「調停離婚」、家庭裁判所の判決で強制的に命じられる離婚は「裁判離婚」と呼びます。
実際の離婚手続きでは、まず夫婦で話し合いをします。セックスレスが法定離婚事由に該当しない場合でも、2人が合意すれば協議離婚ができます。慰謝料額も、合意ができれば自由に決められます。
夫婦だけで話し合いがまとまらない場合には、家庭裁判所に離婚調停を申し立てます。
調停では、中立・公平な立場の調停委員が夫婦間の話し合いを仲介します。判決で白黒をつける手続きではないので、セックスレスが法定離婚事由に該当しない場合でも調停離婚が成立する可能性があります。そのためには、セックスレスのために夫婦関係が破綻していて、もう円満な夫婦に戻るのは難しいという事情を詳しく説明することが大切です。
調停離婚が成立しない場合は、離婚裁判を起こす必要があります。
離婚裁判は、最終的に判決で白黒をつけるための手続きです。勝訴判決を得るためには、セックスレスが法定離婚事由に該当することを前提とした上で、その証拠も提出しなければなりません。
したがって、セックスレスが法定離婚事由に該当するかどうかが曖昧なケースや、証拠がないケースでは、話し合いで協議離婚または調停離婚を目指すことが得策となります。
一方、セックスレスが法定離婚事由に該当することが明らかで、証拠も確保している場合は、相手との話し合いがスムーズに進まなければ早期に離婚裁判まで進めることも検討するとよいでしょう。
関連記事|離婚調停とは?離婚調停の流れや時間、調停成立後の流れを弁護士が解説
養育費・財産分与
離婚する際には、慰謝料以外にもいくつかの離婚条件を取り決める必要があります。子どもの養育費と財産分与は離婚原因とは無関係に請求できるので、適切に請求するようにしましょう。
養育費は、離婚して子どもの親権者となった側の親が、元配偶者に対して請求できます。金額は、裁判所が公表している「養育費算定表」を参照して決めるのが一般的です。ただし、子どもの進学先や親子の健康状態など、事情によっては算定表に掲載されている目安の金額よりも高く請求できることもあります。できる限り、家庭の実情に応じてじっくり話し合って決めるようにしましょう。
財産分与は、結婚後に夫婦が共同して築いた財産を2分の1ずつに分けるのが基本です。たとえ専業主婦でも、家事労働をしているので、2分の1を請求できます。相手名義の預金や家、車、株式などでも、結婚後の収入によって取得したものは、基本的に財産分与の対象となることに注意しましょう。
親権問題と子どもの将来
未成年の子どもがいる場合は、離婚する際にどちらか一方の親を親権者に指定しなければなりません。
どちらが親権者となるべきかは、離婚原因とは関係なく、子どもの将来を考えたときに、どちらが子育てをするのが望ましいかという観点から決めるべきものです。セックスを拒否して配偶者を苦しめるような親は親権者としてふさわしくない、とはいえないことに注意しましょう。
一般的には、今までどちらが主に子育てをしてきたのかが重視されます。また、幼い子どもの場合は特に、「母性優先の原則」も重視されます。そのため、親権者争いでは女性が圧倒的に有利なのが実情です。
父親が親権を獲得するためには、離婚前から積極的に子育てに関わっていることと、離婚後の養育環境を整えることが重要となります。
仮に親権を獲得できなかった場合も、子どもの将来を第一に考えるべきです。養育費を適切に支払いながら、定期的に面会交流をして子どもに愛情を注ぎ、子育てに関わっていくようにしましょう。
セックスレス離婚の回避策と対処法
セックスレスで苦しんでいる人の中には、離婚したいわけではなく、円満で愛情が感じられる夫婦生活を取り戻したいという人も多いことでしょう。
セックスレス離婚を回避して満足できる夫婦生活を取り戻すためには、次のような対処法がおすすめです。
夫婦のコミュニケーション向上
セックスは、夫婦間のコミュニケーションのひとつです。そのため、コミュニケーションの密度を全般的に向上させることで、夫婦生活の復活も期待できます。
夫婦でほとんど口をきかない状態であれば、まずは「おはよう」や「おやすみ」、「ありがとう」、「ごめんなさい」などの基本的な挨拶から始めてみましょう。食事はなるべく一緒にとり、その日の出来事などを語り合えるとよいでしょう。
そして、何気ないスキンシップを増やせば、親密度を高めることができます。風呂に一緒に入るのもよいことです。寝室も、できる限り一緒にしましょう。同じ部屋で夜を過ごすことで、セックスへのハードルが下がるはずです。
性交渉の問題解決
今までの性交渉そのものに問題があった場合には、その問題点を解決することも重要です。
夫婦で話し合い、どのような行為が嫌なのか、どうすれば性交渉に応じてもらえるのかを尋ねてみましょう。その結果、自分に改めるべき点があれば、改善する努力も必要となります。
また、相手がセックスそのものに乗り気でなければ、行為を強要することは逆効果です。そのような場合には、セックスレスがどれほど辛いのかを赤裸々に伝えた上で、相手が応じられる最低限の行為から始めてみるようにしましょう。
例えば、「月に1度はセックスをする」、「毎週○曜日は一緒に風呂に入る」などと、話し合いの上で取り決めておいた方が実行しやすくなります。
また、最初は性交渉そのものにこだわらず、前戯やスキンシップだけでも嬉しいということを伝えれば、相手も安心して性的な行為に応じやすくなるでしょう。
夫婦関係の改善
セックスレスはデリケートな問題であるだけに、夫婦間でも上手に話し合うことは難しいかもしれません。また、話し合おうとしても、まともな対応が期待できないほどに夫婦関係が悪化していることもあるでしょう。
そんなときは、夫婦だけで感情をぶつけ合うのではなく、夫婦カウンセラーなど第三者の力を借りることが有効です。
セックスレス解消の目的でカウンセリングを利用する場合は、夫婦が別々にカウンセラーと話すことも効果的な場合が多いようです。相手に対して本音を面と向かって言えなくても、専門のカウンセラーに対しては言いやすいからです。まずは1人でカウンセリングを利用してみるのもよいでしょう。
また、夫婦関係の改善のために、家庭裁判所の調停を利用することもできます。「夫婦関係調整調停(円満)」を申し立てれば、調停委員を介して話し合うことができるので、お互いに本音を話しやすくなります。調停委員から専門的な知見を踏まえたアドバイスが得られるので、具体的な解決策も見つかることでしょう。
セックスレスで離婚を有利にする方法
セックスレスを理由として離婚を切り出しても、結果的に「性格の不一致」や「価値観の違い」を理由とした離婚になってしまうことがよくあります。しかし、これではどちらが悪いともいえないことになり、夫婦生活を拒絶した相手の責任を問うことが難しくなってしまいます。
セックスレスによる離婚を有利に進めるためには、次の方法が有効です。
相談を弁護士に
まずは、なるべく早い段階で弁護士に相談してみるのがおすすめです。
専門的な法律の知識がなければ、自分のケースで離婚や慰謝料請求が認められるかの判断は難しいものです。どのような証拠を、どのようにして集めればよいのかも分からないことが多いでしょう。
離婚問題の経験が豊富な弁護士に相談すれば、離婚できるかどうかの見通しを踏まえて、慰謝料をはじめとする離婚条件に関するアドバイスが得られます。
証拠の集め方や、別居した方がよいのか、離婚の切り出し方など、具体的な手順も分かるので、離婚手続きを的確に進められるようになるでしょう。
弁護士に依頼すれば代理人として相手と話し合ってもらえるので、自分で相手とやりとりする必要はなくなります。
離婚調停や離婚裁判の段階から弁護士に依頼することも可能ですが、早めに依頼して協議離婚の成立を目指すことで、時間や費用の負担軽減にもつながります。
証拠を確保する
離婚を有利に進めるためには、証拠が決め手です。有力な証拠がなければ相手が言い逃れをする場合に追及できず、最終的に離婚裁判で勝訴することもできません。
セックスレスを理由として有利な条件で離婚するためには、次の3点を証明できる証拠が必要です。
・こちらから誘ったのに拒絶されたこと
・正当な理由がないのに拒絶されたこと
・セックスレスの期間(一般的には1年以上)
具体的には、先ほどもご説明したとおり、日記と録音データ(相手が拒絶した発言を録音したもの)が有効となります。
セックスレスの証拠は、同居中に確保しておくことが重要です。別居した後に証拠を集めることは難しくなるので、衝動的に別居を始めないように注意しましょう。
決めた条件は公正証書に残す
協議離婚が成立したら、離婚条件を口約束だけ済ませるのではなく、証拠化するために離婚協議書を作成しましょう。年金分割の手続きをする際にも、離婚協議書が必要となります。
離婚協議書は、公正証書にしておくのがおすすめです。公正証書に「強制執行認諾文言」を付しておけば、相手が約束したお金を払わない場合には、裁判をしなくても相手の給料や預金口座などを差し押さえて、回収することができるからです。
特に、慰謝料や養育費を分割で支払ってもらう場合は、強制執行認諾文言付き公正証書が有効です。離婚時には「必ず払う」と言っていても、途中で支払わなくなる人は非常に多いので、面倒でも公正証書を作成するようにしましょう。
公正証書を作成するためには、公証人に内容を伝えた上で、2人で公証役場に出頭する必要があります。
しかし、弁護士に依頼していれば、公正証書の作成についてもサポートが受けられます。離婚条件が適切かどうかを確認してもらった上で、公証役場での手続きも弁護士が手配します。
離婚問題は弁護士に相談を
夫婦の一方がセックスレスで苦しんでいても、相手は結婚生活に特段の不満は持っていないことも多いものです。そのため、セックスレスが離婚原因となるケースでも、相手が離婚に反対し、スムーズに離婚できないことが多々あります。
そんなときは、まず証拠を確保した上で、相手とじっくり話し合うことが重要です。有力な証拠が確保できている場合は、早めに離婚調停や離婚裁判に進んだ方が、スムーズに離婚できる可能性もあります。
離婚したい方も、離婚を回避したい方も、セックスレスでお悩みのときはお気軽に弁護士にご相談の上、最善の解決策を検討してみてはいかがでしょうか。

弁護士・中小企業診断士。法的な問題には、法律の専門家である弁護士の助けが必要です。町のお医者さんに相談するような気持ちで、いつでもお気軽にご相談ください。初回相談無料(30分)。趣味はゴルフと釣り、たまにゲームです。