難波・大阪の遺産相続に強い弁護士
遺産分割・遺留分・相続放棄のご相談
「これは弁護士に相談することなのか」と迷う段階でも大丈夫です。初回30分は無料、まずはお気軽にご相談ください。
大切なご家族が亡くなられた後、深い悲しみのなかで進めなければならないのが相続の手続きです。「遺産をどう分けるか」という問題は、ふだん仲の良いご家族であっても、故人への想いや財産へのこだわりが重なり、感情的な対立に発展してしまうことが少なくありません。
難波みなみ法律事務所は、難波(なんば)駅すぐという立地で、大阪全域の皆さまの遺産相続をサポートしています。遺産分割協議の交通整理から、遺留分・相続放棄といった個別の手続き、さらに遺言書作成・生前贈与まで、相続に関するあらゆるお悩みに対応します。
こんな相続のお悩みはありませんか?
- 遺産の分け方で相続人同士の話し合いがまとまらない
- 一部の相続人が遺産を独り占めしようとしている
- 遺言で「全財産を兄に」とされ、自分の取り分がないと言われた
- 親の預金が生前に勝手に引き出されていた気がする
- 借金があるようで、相続放棄すべきか迷っている
- 遠方・連絡が取れない相続人がいる
- 将来もめないよう、今のうちに遺言書を残したい
ひとつでも当てはまれば、弁護士にご相談ください。
早い段階でのご相談ほど、取れる選択肢が多くなります。
相続のお悩み別ガイド
お悩みの内容をお選びください。それぞれの詳しい解説ページへご案内します。
相続手続きの流れと「期限」に注意
相続には、期限が定められた手続きがいくつもあります。特に次の期限は、過ぎると権利を失ったり不利になったりします。
| 期限 | 手続き | 内容 |
|---|---|---|
| 3か月以内 | 相続放棄・限定承認 | 借金を引き継がないための手続き(相続開始を知った時から) |
| 4か月以内 | 準確定申告 | 故人の所得税の申告(必要な場合) |
| 10か月以内 | 相続税の申告・納付 | 相続税がかかる場合の申告期限 |
| 1年以内 | 遺留分侵害額請求 | 侵害を知った時から1年(相続開始から10年で消滅) |
全体の流れは次の順に進みます。当事務所は各段階の調査・交渉・書類作成を一括してお引き受けします。
- 1相続人の調査戸籍謄本をたどり、「誰が相続人か」を法的に確定します。ここが後の手続きの土台になります。
- 2相続財産の調査預貯金・不動産・株式から借金・保証債務まで、遺産の全体像を把握します。
- 3遺言書の確認遺言の有無で進め方が大きく変わります。自筆証書遺言は家庭裁判所の検認が必要です。
- 4遺産分割協議相続人全員で分け方を話し合い、合意した内容を遺産分割協議書にまとめます。
- 5遺産分割調停・審判まとまらない場合話し合いで解決できないときは、家庭裁判所の調停・審判で解決を図ります。当事務所が代理人として対応します。
当事務所が対応できる相続のご相談内容
各テーマの概要です。「詳しい解説ページ」から、手続き・期限・費用・事例まで掘り下げた個別ページへお進みいただけます。
遺産分割協議
相続人それぞれの希望がぶつかり、押し問答になることもよくあります。法律上の権利(法定相続分)を踏まえ、譲れる点・譲れない点を整理して落としどころを探ります。まとまらない場合は遺産分割調停・審判まで一貫して代理します。
▶ 関連コラム:相続人が行方不明の場合の遺産分割の進め方 / 被相続人とは?相続の基本
遺産分割の詳しい解説ページ >遺留分侵害額請求
遺言で極端に偏った指定がなされ、遺留分(法定相続分の原則2分の1)を侵害された方は、多く相続した方へ金銭の支払いを求められます。「遺言で決まったから」と泣き寝入りは不要です。ただし侵害を知ってから1年以内の行使が必要です。
▶ 関連コラム:相続欠格で相続権は剥奪できる?5つの欠格事由と相続廃除との違い
遺留分侵害額請求の詳しい解説ページ >相続放棄・限定承認
借金などマイナスの財産が多い場合、相続開始を知った時から3か月以内の相続放棄で引き継がずに済みます。期限を過ぎても、借金の存在を後から知った等の事情で認められる可能性があります。あきらめる前にご相談ください。
▶ 関連コラム:相続放棄で相続順位はどうなる?借金が親族に及ぶ範囲 / 相続放棄しても未支給年金は受け取れる?
相続放棄の詳しい解説ページ >寄与分・特別受益
長年の介護・家業の手伝いは寄与分として取り分が増える可能性が、他の相続人への生前贈与は特別受益として公平な分割を求められる場合があります。いずれも争いになりやすい論点です。
寄与分・特別受益の詳しい解説ページ >預貯金の使い込み・使途不明金
一部の相続人が預貯金を無断で引き出していた疑いがある場合、取引履歴の調査や返還請求で取り戻せる可能性があります。
預貯金の使い込みの詳しい解説ページ >遺言書の作成・生前贈与(生前対策)
遺言書を作成しておけば、財産を望みどおりに引き継ぎ、相続人同士のトラブル防止にもつながります。公正証書遺言など確実な方式をご提案。税理士との連携で相続税対策もセットで可能です。
遺言書作成・生前対策の詳しい解説ページ >相続を弁護士に相談する4つのメリット
相手方との直接交渉や、調停・審判・訴訟までを代理できるのは弁護士だけ。感情的な対立から解放されます。
法定相続分・寄与分・特別受益を踏まえ、筋の通った主張で正当な取り分を確保します。
遺留分・使い込み・不動産評価など、もめやすい問題を専門的に処理します。
遠方・非協力的な相続人とのやり取りを、すべて弁護士が代わりに行います。
弁護士・税理士・司法書士の違い
「相続はどこに相談すればいい?」——役割の違いを整理します。
| 専門家 | 主な役割 | こんな相続に |
|---|---|---|
| 弁護士 | 交渉・調停・訴訟など紛争解決 | もめている/もめそうな相続 |
| 司法書士 | 不動産の名義変更(相続登記) | 不動産がある相続 |
| 税理士 | 相続税の申告・納付 | 相続税がかかる相続 |
| 行政書士 | 書類作成 | もめず・不動産なしの相続 |
当事務所は税理士・司法書士とも連携しているため、登記や相続税申告が必要なケースでもまとめてご相談いただけます。
弁護士費用のご案内
主なご相談内容の費用は次のとおりです(すべて税込)。ご相談内容により変動しますので、正確な費用はご相談時にお見積りします。
| 項目 | 費用(税込) |
|---|---|
| 初回相談 | 30分無料 |
| 遺産分割(代理交渉) | 着手金 33万円〜+報酬金 得られた遺産額の11%(最低33万円) |
| 遺留分侵害額請求(交渉) | 着手金 33万円〜+報酬金 得られた利益の11% |
| 相続放棄 | 1名 5.5万円〜 |
| 遺言書作成 | 公正証書 22万円〜/自筆証書 11万円〜 |
| 遺産整理業務 | 着手金無料+報酬 遺産総額の1.1%(最低55万円) |
※調停・審判・訴訟に移行した場合は追加着手金が発生します。財産調査・遺言執行などの費用を含む詳細は費用ページをご覧ください。クレジットカード払いにも対応しています。
解決事例
遺言・相続子のいないご夫婦の遺言書作成争点:子のいない夫婦で、配偶者に全財産を残したい / 解決:公正証書遺言(予備的遺言・遺言執行者の指定)と一時払い生命保険で、兄弟姉妹との協議を経ずに配偶者へ承継できる備えを完成。
詳しく見る > 遺言・相続年数の経過した生前贈与を立証した遺産分割審判争点:数十年前の生前贈与=特別受益の持ち戻し / 解決:借用書・領収書などから間接事実を積み上げて立証し、審判で特別受益を認定。依頼者の取り分が増加。
詳しく見る > 遺言・相続遺留分侵害額請求を受けた側で、請求者の生前贈与を立証争点:請求してきた側(遺留分権利者)の特別受益の控除 / 解決:日記や通帳履歴から権利者側の生前贈与を立証し、支払うべき遺留分侵害額を大幅に減額して調停成立。
詳しく見る > 遺言・相続数次相続の不動産を遺産分割協議証明書で相続登記争点:相続人が20名以上・全員遠方で、協議書への実印集約が困難 / 解決:遺産分割協議証明書を活用し司法書士と連携。全員が集まらずに相続登記まで完了。
詳しく見る >よくあるご質問(FAQ)
相続放棄の期限(3か月)を過ぎてしまいました。今からでも放棄できますか?
A. 原則は相続開始を知った時から3か月ですが、借金の存在を後から知ったなどの事情があれば、期限経過後でも認められる可能性があります。あきらめる前にご相談ください。
「全財産を長男に相続させる」という遺言は有効ですか?
A. 遺言自体は有効でも、他の相続人には遺留分が保障されています。侵害された分は金銭で請求できます(知った時から1年以内)。
相続人の中に、連絡が取れない人・行方不明の人がいます。
A. 戸籍等による所在調査や、不在者財産管理人の選任など、法的な手続きで協議を進められます。
兄が生前に多額の援助を受けていました。遺産は平等に分けるのですか?
A. 特別受益として、その援助分を考慮した公平な分割を求められる場合があります。
親を長年介護してきました。取り分は増えますか?
A. 寄与分が認められれば取り分が増える可能性があります。証拠の整理が重要です。
相談だけでも大丈夫ですか?費用はかかりますか?
A. もちろん相談だけでも歓迎です。初回30分は無料です。
アクセス・対応エリア
難波みなみ法律事務所
〒542-0086 大阪府大阪市中央区西心斎橋2-4-2 難波日興ビル403
最寄駅:Osaka Metro なんば駅・心斎橋駅
TEL:06-6786-8103(受付9:00〜22:00)
対応エリア:大阪府全域(難波・なんば・心斎橋・天王寺・堺 ほか)/兵庫県・和歌山県・奈良県
相続について詳しく知りたい方へ(関連コラム)
弁護士が解説する相続のコラムです。あわせてご覧ください。
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