遺言・相続
遺言・相続
ご親族がお亡くなりになった場合、悲しみの中で身辺整理などを行うご遺族のご負担は大きいものでしょう。
そんな中で、次に考えなければならないのは「遺産をどのように分けるか」という問題です。
しかし、親族同士で遺産に関する話し合いをすると、亡くなった被相続人への想いや財産へのこだわりなどが災いして、感情的な対立が発生してしまうケースがしばしばあります。
当事務所では、遺産分割に関する話し合いの交通整理をしつつ、できる限りすべての相続人が納得のできる問題解決を目指します。
また、来たる相続を見越して生前に準備しておきたいという方のニーズにも、遺言書の作成や生前贈与などのサポートを通じてお応えいたしますので、お気軽にご相談ください。
1. 相続が発生した際に問題となる事項
親族同士が揉めている・いないにかかわらず、相続では考えなければならないことが数多く存在します。一例を挙げると以下のとおりです。
当事務所では、できる限り円満・穏便・迅速な相続の実現を目指しつつ、依頼者様の正当な権利を毅然として主張するサポートをいたします。
1-1. 遺産分割協議
遺産分割協議では、相続人それぞれの希望がぶつかり合い、押し問答・水掛け論になってしまうこともよくあります。
法律上の権利を踏まえつつ、譲れる点・譲れない点をきちんと整理したうえで、適切な落としどころを探ることが解決へのポイントです。
1-2. 遺留分侵害額請求
遺言書であまりにも偏った相続分の指定が行われて、相続人の遺留分(法定相続分の2分の1)を侵害する場合には、遺留分の侵害を受けた方は多くの財産を相続した方に対して、遺留分侵害額請求を行う権利があります。
「遺言で決められたのだから」と泣き寝入りせずに、法律上の正当な権利をぜひ躊躇わずに行使してください。なお、遺留分侵害請求には、遺留分の侵害を知ってから1年内に権利行使をする必要がありますので、ご注意ください。
1-3. 相続放棄
亡くなった被相続人が多額の借金を背負っていたことにより、相続財産がマイナスの場合は、相続放棄をすることで、借金を引き継がないようにする必要があります。
相続放棄は原則として、相続開始を知った時から3か月以内の期間制限があります。
しかし、借金が判明したタイミングなどの事情によっては、期間制限が過ぎた後の相続放棄も認められる可能性があるので、不安な方は一度ご相談ください。
2. 生前にできる相続対策
実際に相続が発生した際にトラブルが生じないように、生前から以下に掲げる対策を取っておくことをお勧めいたします。
当事務所では、依頼者様のご希望を尊重・反映しつつ、法律的な観点からトラブル防止の効果が高まるように改善案をご提案いたします。
2-1. 遺言書の作成
遺言書を作成しておけば、ご自身が生前築き上げた財産を、望みどおりの形で後世へ引き継ぐことができます。
また、遺言書ですべての財産の配分を指定しておけば、遺産分割協議を行わずに済むため、相続人同士のトラブル防止にも繋がります。
遺言書を作成する際には、相続人の遺留分に配慮するなど、留意すべき点がいくつかありますので、弁護士が適切にサポートいたします。
(また税理士との連携により、相続税対策をセットで行うことも可能です。)
2-2. 生前贈与
財産を贈与したいご親族がすでに決まっている場合には、生前贈与をすることも一つの選択肢です。
特に会社を経営されている方は、円滑な事業承継のためにも、後継者を定めて株式を生前贈与することをお勧めいたします。
また、生前贈与は相続税対策としても有効に働きます。
ただし、生前贈与を行う際には「特別受益」という法律上の制度との関係に留意することが必要です。
当事務所では法律の規制を踏まえて、どのような形で生前贈与をすれば、依頼者様のご希望を実現できるかについて真摯に検討いたします。