コラム
公開日: 2026.04.25

自己破産できない5つのケース|免責不許可事由と裁量免責の判断基準【2026年版】

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「借金が膨らんでしまった。もう自己破産するしかない。でも、自分の場合は破産しても借金がチャラにならないかもしれない」。

このようなご相談は、当事務所でも非常に多く寄せられます。特に、借金の原因にギャンブルや浪費が含まれている方、クレジットカードの現金化に手を出してしまった方、家族の借金を肩代わりしてしまった方などは、不安を抱えていらっしゃることが多いです。

自己破産は、裁判所に「免責許可決定」を出してもらうことで借金を免除してもらう制度です。この「免責」が認められなければ、破産手続きを行っても借金は残ってしまいます。

そして、破産法252条1項には、免責を認めないケース(免責不許可事由)が11個にわたって定められています。ただし、免責不許可事由があっても、実務上は裁判官の判断で免責が認められる「裁量免責」の制度があり、実際に免責が不許可になるのは極めて稀です。

この記事では、大阪なんば・心斎橋の難波みなみ法律事務所の弁護士が、「自己破産しても免責が認められない可能性がある5つのケース」と、それでも救済される可能性のある裁量免責の判断基準について、2026年現在の実務運用を踏まえて徹底解説します。

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目次
  1. 自己破産と「免責」の関係|免責されなければ借金は消えない
  2. 【ケース1】ギャンブル・浪費が原因の借金(破産法252条1項4号)
  3. 【ケース2】財産を隠したり名義変更したりした(破産法252条1項1号)
  4. 【ケース3】特定の債権者にだけ返済した(偏頗弁済・破産法252条1項3号)
  5. 【ケース4】クレジットカードの現金化・換金行為(破産法252条1項2号・5号)
  6. 【ケース5】過去7年以内に自己破産の免責を受けている(破産法252条1項10号)
  7. 免責が認められても借金が残る「非免責債権」に注意
  8. 破産手続きそのものを利用できないケース
  9. 大阪地裁での自己破産の実務運用
  10. 自己破産できないと思ったら、他の債務整理を検討する
  11. よくある質問
  12. 大阪で自己破産をお考えの方へ
  13. 自己破産は難波みなみ法律事務所へ

自己破産と「免責」の関係|免責されなければ借金は消えない

免責とは何か

自己破産というと「借金がすべてなくなる手続き」というイメージがありますが、正確には次の2つのステップで成り立っています。

  1. 破産手続開始決定 — 裁判所が「支払不能状態にある」と認定する手続き
  2. 免責許可決定 — 裁判所が「借金の支払う責任を免除する」ことを認める決定

つまり、破産手続きが始まっただけでは借金の支払責任は消えません。最後に免責許可決定が出てはじめて、借金の弁済する責任から解放されるのです。

現在の破産法では、個人が自己破産を申し立てると、同時に免責許可の申立てをしたものとみなされます(破産法248条4項)。そのため、申立人が特別な手続きをしなくても、破産手続きと並行して免責の可否が審査されます。

免責不許可事由と裁量免責

破産法252条1項は、「次の各号に掲げる事由のいずれにも該当しない場合には、免責許可の決定をする」と規定し、11個の免責不許可事由を列挙しています。

しかし、同条2項では、免責不許可事由に該当しても、裁判所は「一切の事情を考慮して」免責を許可できるとしています。これが「裁量免責」です。

実務上、免責不許可事由があっても、破産者が反省し、破産手続きに誠実に協力すれば、多くのケースで裁量免責が認められます。大阪地裁での統計でも、免責不許可決定が下される割合は極めて低いとされています。大阪地裁の倒産実務を解説した「はい6民です。お答えします」でも年間6000件のうち10件程度であると紹介されています。

ただし、「裁量免責で何でも救われる」と安易に考えるのは危険です。免責不許可事由がある場合には、破産管財人が選任される管財事件として処理されることになり、予納金の負担が増えるうえ、手続きも長期化します。

【ケース1】ギャンブル・浪費が原因の借金(破産法252条1項4号)

該当する具体例

破産法252条1項4号は、「浪費又は賭博その他の射幸行為をしたことによって著しく財産を減少させ、又は過大な債務を負担したこと」を免責不許可事由としています。

具体的には、次のような行為が該当します。

  • ギャンブル:パチンコ・パチスロ・競馬・競輪・競艇・オートレース・麻雀賭博・違法カジノ・オンラインカジノなど
  • 投機的取引:FX(外国為替証拠金取引)・暗号資産(仮想通貨)取引・信用取引・バイナリーオプション・先物取引など
  • 浪費:収入に見合わない高級車・ブランド品の購入、過度な飲食(キャバクラ・ホストクラブなど)、アイドルの推し活、ソーシャルゲームへの多額の課金など

判断のポイント

この免責不許可事由に該当するかどうかは、「支出が収入や財産の範囲を超えていたか」「借金の主要な原因となったか」が判断のポイントです。

たとえば、借入金をパチンコの軍資金に使っていたり、パチンコが影響で生活資金が不足したなどの事情がなく、収入の範囲内で趣味としてパチンコを楽しんでいたのであれば、免責不許可事由には該当しない可能性があります。しかし、借金をしてまでギャンブルを続け、その損失が借金総額の大部分を占める場合は、明確に4号事由に該当します。

また、大半のケースでは、パチンコなどの浪費が借入金の増加に寄与していることがほとんどですので、ギャンブル等の浪費をしている場合には、免責不許可事由に該当することが多いでしょう。

裁量免責で救済される可能性

ギャンブルや浪費が原因の借金でも、裁量免責で救済されるケースは非常に多いです。ギャンブル等の浪費があるからといって、安易に自己破産を諦めるべきではありません。裁判所が重視するのは、次のような事情です。

  • ギャンブル・浪費をきっぱりとやめる意思があるか
  • 家計収支の改善に取り組んでいるか
  • 浪費の金額が小さい、短期間である
  • ギャンブル依存症の場合、治療プログラム(自助グループ、専門医療など)に参加しているか
  • 破産管財人の指導に従い、反省文を提出するなど誠実に対応しているか

▶関連記事:ギャンブルや浪費があっても自己破産できる|裁量免責の注意点

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【ケース2】財産を隠したり名義変更したりした(破産法252条1項1号)

該当する具体例

破産法252条1項1号は、「債権者を害する目的で、破産財団に属し、又は属すべき財産の隠匿、損壊、債権者に不利益な処分その他の破産財団の価値を不当に減少させる行為をしたこと」を免責不許可事由としています。

典型例は以下のとおりです。

  • 自分名義の不動産を、破産直前に配偶者や親族名義に変更した
  • 高額な貴金属・腕時計・美術品を、友人に相場より著しく安く売却した
  • 生命保険の解約返戻金があるのに、弁護士や裁判所に申告しなかった
  • 自動車を知人に譲渡したことにして、実質的に自分で使い続けている
  • 退職金の見込額を過少申告した
  • 預金口座の存在を隠して財産目録に記載しなかった

判断のポイント

ポイントは「債権者を害する目的」があったかどうかです。単なる失念や誤信の場合には、債権者を害する積極的な目的を有していませんので、この事由には該当しません。

たとえば、契約から長年経過した小額の生命保険を忘れていた、親名義だと思い込んでいた口座が実は自分名義だった、というケースでは、免責不許可事由には当たりません。ただし、この場合でも、弁護士や破産管財人に対して「なぜ申告漏れがあったのか」を明確に説明できる必要があります。

財産隠しが発覚した場合のリスク

財産隠しは発覚すれば免責不許可だけでなく、詐欺破産罪(破産法265条)として10年以下の懲役または1000万円以下の罰金、またはその併科という刑事罰の対象にもなります。発覚すると、財産を取り戻すための否認権(破産法160条以下)が行使され、結局処分した財産が破産財団に組み戻されることにもなります。

「絶対にバレない」と思っても、破産管財人は通帳の取引履歴、不動産登記、保険契約の照会など、広範な調査権限を持っています。隠し通すことはほぼ不可能と考えてください。

【ケース3】特定の債権者にだけ返済した(偏頗弁済・破産法252条1項3号)

偏頗弁済(へんぱべんさい)とは

破産法252条1項3号は、「特定の債権者に対する債務について、当該債権者に特別の利益を与える目的又は他の債権者を害する目的で、担保の供与又は債務の消滅に関する行為であって、債務者の義務に属せず、又はその方法若しくは時期が債務者の義務に属しないものをしたこと」を免責不許可事由としています。

これは「偏頗弁済」と呼ばれるもので、破産手続きにおける最も重要な原則である「債権者平等の原則」に反する行為です。

よくある偏頗弁済の具体例

当事務所でよくご相談を受けるのは、次のような場面です。

  • 破産することを決めた後、お世話になった親戚だけに借金を返済した
  • 勤務先の社長から借りていた借金を、破産直前に返済した
  • 友人からの借金だけ分割で返し続けながら、他の貸金業者の返済は止めた
  • 連帯保証人になってくれている親に迷惑をかけたくなくて、その借金だけ返済した
  • 口座残高を残していたために借金が口座引落しされてしまった

「親族や友人には迷惑をかけたくない」という心情から偏頗弁済をしてしまう方が非常に多いのですが、これは典型的な免責不許可事由になります。また、借金の支払い方法を口座引落しにしている場合に、口座残高を引き上げずにそのままにしていたために、口座引落しにより借金を支払ってしまうケースも多々あります。

正しい対応

自己破産を決意したら、すべての債権者への返済を止めなければなりません。「迷惑をかけたくない親戚や知人」がいる場合でも、その人を含むすべての債権者を申立書に記載し、破産手続きに巻き込む必要があります。

どうしても親族に返済したい場合は、免責決定が確定した後に、自由財産や新たに得た収入の中から任意でお金を返すことは可能です。ただし、これはあくまで道義的な贈与であり、支払いを法的に強制されるものではありません。

また、口座引き落としにしている場合には、口座残高をゼロにしたり、給与口座を変更することで、口座引落しによる支払いができないようにする必要があります。

【ケース4】クレジットカードの現金化・換金行為(破産法252条1項2号・5号)

該当する具体例

破産法252条1項2号は「破産手続の開始を遅延させる目的で、著しく不利益な条件で債務を負担し、又は信用取引により商品を買い入れてこれを著しく不利益な条件で処分したこと」、5号は「破産手続開始の申立てがあった日の一年前の日から破産手続開始の決定があった日までの間に、破産手続開始の原因となる事実があることを知りながら、当該事実がないと信じさせるため、詐術を用いて信用取引により財産を取得したこと」を免責不許可事由としています。

典型例は次のようなものです。

  • クレジットカードで携帯電話やブランド品等を購入し、すぐに買取業者やフリマアプリで換金した
  • クレジットカードで商品券を購入し、50%以下の金額で転売した
  • クレジットカードのショッピング枠の「現金化業者」を利用して現金を得た
  • 支払能力がないと分かっているのに、カードの限度額を使い切るまで借入・ショッピングを続けた
  • 収入や他社借入を偽って新たなカードローンを申し込んだ

近年増えている後払い決済の事例

2020年代以降、Paidy・メルペイなどの後払い決済サービス(BNPL)といった、審査のゆるい信用取引が急速に普及しています。これらを使って転売目的で商品を購入するケースも多く見られるようになり、特に、Paidyを用いてiPhoneを大量に購入し、これを転売する事例が多いです。

このような取引は、詐術による信用取引(5号)や著しく不利益な条件での処分(2号)に該当する可能性が高く、注意が必要です。

判断のポイントと対処

詐術による借入や転売による現金化などがあっても、その金額が低額に留まっていたり、数年前の取引である場合については、現時点で反省し改善していれば裁量免責の対象となります。

他方で、不当な転売行為が大量に行われており、これに伴う借入額が多額に及ぶ場合には、管財事件に移行し、管財人から財団組入(管財人口座への積立て)を指示されることもあります。

大切なのは、このような詐術や不当な取引があっても絶対に隠さず、すべて弁護士に正直に打ち明けることが重要です。

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【ケース5】過去7年以内に自己破産の免責を受けている(破産法252条1項10号)

7年ルールの内容

破産法252条1項10号は、過去に次のような手続きを経て免責や債務免除と同様の効果を受けた場合、原則として7年間は再度の免責を認めないと規定しています。

  • 過去の自己破産で免責許可決定を受け、その確定日から7年以内
  • 個人再生で給与所得者等再生の認可決定を受け、その確定日から7年以内
  • ハードシップ免責の決定の確定日から7年以内

これは、免責制度を繰り返し悪用することを防ぐためのモラルハザード防止規定です。

判断のポイント

期間のカウントは、前回の免責許可決定の「確定日」が起算点となります。「確定日」は決定日から約2週間後となるため、単純に「7年前の今日」と計算するのは危険です。

また、特定調停や任意整理は10号の対象ではありません。任意整理後に自己破産を申し立てる場合は、この7年ルールの制限を受けません。

裁量免責の可能性は厳しい

5つのケースの中でも、10号事由は裁量免責のハードルが特に高いとされています。7年という明確な期間制限が設けられているため、裁判所も期間内の再申立てには慎重です。

とはいえ、再度破産に至った事情に十分な理由がある場合(重病・災害・詐欺被害など、本人の責任とは言えない事情)、裁量免責が認められることはあります。この場合、管財事件に移行する可能性が高く、破産管財人による厳格な調査が行われます。

期間内の場合は、まず個人再生や時間を置いてから破産申立てをする選択も検討すべきでしょう。

免責が認められても借金が残る「非免責債権」に注意

免責不許可事由に該当せず、無事に免責許可決定を受けても、すべての借金がチャラになるわけではありません。破産法253条1項は、次の債権を「非免責債権」として、免責の対象外と定めています。

非免責債権の種類具体例
税金・社会保険料所得税、住民税、固定資産税、健康保険料、国民年金保険料、介護保険料など
罰金・科料交通違反の反則金、刑事罰としての罰金
悪意の不法行為による損害賠償故意の暴行・傷害による慰謝料など
故意・重過失の生命身体侵害による損害賠償飲酒運転で人を轢いた場合の損害賠償など
婚姻費用・養育費・扶養義務に基づく債権離婚後の養育費、別居中の婚姻費用
雇用関係に基づく使用人の請求権従業員への未払給与(雇用主が破産した場合)
破産者が債権者名簿に記載しなかった債権(悪意で記載しなかった場合)知っていたのに申告しなかった知人からの借金など
罰金の徴収費用など滞納税金の延滞金など

特に税金・社会保険料・養育費は、自己破産しても全額残るため、これらの滞納がある方は、自治体等との個別の交渉が別途必要です。

破産手続きそのものを利用できないケース

免責不許可事由とは別に、そもそも破産手続き自体を利用できないケースもあります。

支払不能の状態にない

自己破産の大前提は、「支払不能」の状態にあることです。支払不能とは、「債務者が、支払能力を欠くために、その債務のうち弁済期にあるものにつき、一般的かつ継続的に弁済することができない状態」を指します(破産法2条11項)。

収入が十分にあり、現在の生活水準を見直せば返済できる状態であれば、任意整理や個人再生で解決すべきであり、自己破産の申立ては認められません。例えば、債務額を3年程度で返済できるだけの可処分所得がある場合には、支払不能と認められない可能性があります。

予納金・弁護士費用が用意できない

破産手続きには、裁判所に納める予納金が必要です。

  • 同時廃止事件(大阪地裁):1.5万円前後
  • 管財事件(大阪地裁):21.6万円〜

また、弁護士に依頼する場合は別途弁護士費用(当事務所では個人破産で33万円〜)がかかります。これらの費用を用意できなければ、そもそも破産手続きを申し立てられません。

ただし、法テラスの民事法律扶助制度を利用すれば、弁護士費用の立替払いを受けられる可能性があります。

▶関連記事:管財事件とは?管財事件の流れや管財事件になるケースを解説

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大阪地裁での自己破産の実務運用

大阪地裁で自己破産を申し立てる場合、知っておきたい地域特有の運用があります。

同時廃止と管財事件の振分基準

大阪地裁(第6民事部 倒産部)では、平成29年10月1日以降、次の基準で同時廃止と管財事件を振り分けています。なお、退職金の8分の1の金額が20万円を超える場合には管財事件に振り分けられるのですが、勤続期間(5年以上)が長い場合には退職金が大きくなるため、管財事件となるケースが多くあります。

  • 現金と普通預金の合計が50万円を超える場合 → 原則として管財事件
  • 現金・預金以外の個別財産が20万円以上ある場合 → 管財事件
  • 免責不許可事由がある場合 → 管財事件(免責観察型)

免責不許可事由がある場合の管財事件

免責不許可事由に該当する場合、その内容や程度に応じて、同時廃止ではなく管財事件として処理されることがあります。

破産管財人が選任され、破産者との面談、家計収支の観察、反省文の提出指導、財団組入などを通じて、裁量免責の可否を判断します。

この場合、21.6万円の引継予納金が追加で必要になります。管財事件に移行したとしても、管財人の指導下で誠実に手続きに協力すれば、ほとんどのケースで最終的には裁量免責が認められます。

自己破産できないと思ったら、他の債務整理を検討する

自己破産が難しい場合でも、次のような代替手段があります。

個人再生

個人再生は、裁判所を通じて借金を原則5分の1(最低100万円)に減額し、3〜5年で返済する手続きです。

次のような場合に、自己破産よりも個人再生が選択されます。

  • ギャンブルや浪費が原因で、裁量免責が難しそうなとき
  • 7年以内に自己破産の免責を受けており、再度の自己破産ができないとき
  • 自宅(住宅ローン付き不動産)を手放したくないとき
  • 資格制限のある職業(弁護士・警備員・生命保険募集人等)についているとき

個人再生には、破産法で言う免責不許可事由があったとしても、これを理由とした不認可事由はなく、原則として借金の原因を問われずに利用できるのが大きなメリットです。

任意整理

借金の総額がそれほど大きくなく、安定収入があれば、裁判所を使わない任意整理も選択肢です。ブラックリスト(信用情報の事故情報登録)に登録されますが、官報掲載もなく、家族に知られずに手続きできます。

▶関連記事:任意整理とは|手続きの流れ・費用・デメリットまで完全ガイド

よくある質問

Q1. ギャンブルで作った借金は絶対に自己破産できませんか?

A. いいえ。ギャンブルが原因の借金でも、裁量免責で救済されるケースが大半です。重要なのは、ギャンブルをやめる強い意思を示すこと、家計管理の改善に取り組むこと、管財事件となった場合には破産管財人に誠実に協力することです。当事務所でも、ギャンブルや浪費が原因の自己破産で免責を獲得した実績が多数あります。

Q2. 投資や株取引の失敗も免責不許可事由ですか?

A. 投資の種類によります。通常の株式長期投資や投資信託は、射幸行為とは見なされないのが一般的です。一方、FX・暗号資産の信用取引・バイナリーオプション・先物取引など、短期的な投機性の高い取引は、射幸行為として4号事由に該当する可能性があります。ただし、こちらも裁量免責で救済される可能性は十分にあります。

Q3. 破産申立て前に家を子供名義に変えたらダメですか?

A. 絶対にやってはいけません。典型的な財産隠し(1号事由)であり、詐欺破産罪(破産法265条)にも該当し得ます。また、破産管財人の否認権行使により、名義変更が覆され、最終的には不動産が破産財団に組み戻されます。既に名義変更してしまった場合は、正直にすべてを弁護士に話してください。

Q4. 税金の滞納がある場合、自己破産すれば税金も消えますか?

A. 消えません。税金・社会保険料は非免責債権ですので、自己破産しても全額残ります。ただし、自治体・税務署との分割納付の交渉や、状況によっては差押え・滞納処分の執行停止といった制度もあります。税金問題と借金問題は別々の窓口で対応する必要があります。

Q5. 一度自己破産してから5年しか経っていません。もう破産できないのでしょうか?

A. 原則として、前回の免責確定から7年以内は再度の免責は受けられません(10号事由)。ただし、特別な事情があれば裁量免責の可能性もゼロではありません。また、個人再生は基本的に7年ルールの対象外ですので、個人再生で解決できる可能性もあります。まずは弁護士にご相談ください。

Q6. 家族からの借金も申告しなければなりませんか?

A. 申告が必要です。家族・親族・知人からの借金も、他の貸金業者と同じく債権者として債権者一覧表に記載しなければなりません。意図的に隠すと免責不許可事由(7号事由)に該当する可能性があります。「家族には破産を知られたくない」という気持ちはわかりますが、結果として免責が得られなくなるリスクの方が大きいです。

Q7. クレジットカードの現金化をしてしまいました。正直に話すべきですか?

A. 必ず正直に弁護士に話してください。隠せば発覚時に裁量免責も受けられなくなります。現金化は典型的な免責不許可事由ですが、金額が少額であったり、現金化から相当期間が経過していたりすれば、裁量免責で救済されるケースは多数あります。正直な申告と反省こそが免責への近道です。

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難波みなみ法律事務所は、大阪メトロなんば駅・心斎橋駅から徒歩3〜5分の立地にあり、大阪地裁倒産部への破産申立てを多数取り扱っています。

「自分のケースでは免責が認められるのだろうか」「ギャンブルで作った借金だから破産できないと言われた」「カード現金化をしてしまったが、どうすればいいか」、このような不安を抱えている方は、まずは一度ご相談ください。

当事務所では次のような体制で、債務整理のご相談に対応しています。

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免責不許可事由があるからといって、諦める必要はありません。現在の実務では、誠実に破産手続きに協力すれば、ほとんどのケースで裁量免責が認められています。逆に、自己判断で「バレないだろう」と財産を隠したり偏頗弁済をしてしまうと、本来受けられるはずの免責を失うことになります。

不安な段階でこそ、専門家に正直に打ち明けて、最適な進め方を一緒に考えましょう。

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自己破産で免責が認められない可能性がある典型的なケースは、次のとおりです。

  1. ギャンブル・浪費が原因の借金(4号)
  2. 財産を隠したり名義変更した(1号)
  3. 特定の債権者にだけ返済した(偏頗弁済)(3号)
  4. クレジットカードの現金化・換金行為(2号・5号)
  5. 過去7年以内に自己破産の免責を受けている(10号)

しかし、これらに該当しても、裁判所の裁量免責(破産法252条2項)により救済される可能性が十分にあります。現在の実務では、破産者が反省し、破産管財人に誠実に協力すれば、実際に免責が不許可となるケースは極めて稀です。

重要なのは、弁護士に事実をすべて正直に打ち明け、適切な手続きの選択と誠実な対応をすることです。財産隠しや偏頗弁済は、発覚したときのダメージが極めて大きく、取り返しがつかなくなります。

借金問題でお悩みの方は、一人で抱え込まず、ぜひお気軽にご相談ください。

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