解決事例

No9 個人事業主で同時廃止となった事案

事案

依頼者は、会社員ではなく個人事業主として建設業を営んでいました。
借入は700万円程でした。

所得は確定申告書上100万円ほどでした。

解決内容

いわゆる一人親方で、取引先は一社、雇用する従業員はおらず、原材料などの仕入れもありませんでした。
そのため、本件は同時廃止事件として処理され、反省文を提出したことで、免責決定を得ることができました。

解説

本来、個人事業主の場合、破産申立てに際して、その事業を停止する必要があります。
また、個人事業主の場合、取引先や雇用関係の整理をする必要があるため、同時廃止ではなく管財事件として処理されるのが原則です。
しかし、個人事業主の中でも、一人親方や会社の都合により業務委託とされているケースであれば、雇用と変わらない実態があれば、同時廃止として処理されることがあります。
本件でも、まさに実質的に雇用と評価できるため、同時廃止として処理されたものと思われます。

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