解決事例

No.5 受任通知送付直前の多額の引き出し

事案の概要

個人事業主(従業員2名)
借入額は1200万円ほど
住宅ローン付の自宅あり
売上不振による支払停止
受任通知送付前に200万円程の借入とその引き出しあり

解決方法

個人事業主であることから管財事件となりました。

住宅ローン付の自宅不動産については、管財人を通じて任意売却され、売却代金の一部から転居費用が捻出されました。

受任通知送付直前の借入の一部については、詐術的な借入であることや不合理な支出(財産隠匿)であるとして、30万円の財団組入れをすることになりました。

その上で免責許可決定がなされました。

弁護士による受任通知送付後の新たな借り入れや返済は、免責不許可事由となりますので厳禁となります。また、受任通知送付前であっても、支払状況が悪化し支払不能といえる状況の中で借り入れをしたり、返済をすることについても、詐術あるいは偏波弁済として免責不許可事由となる余地がありますので注意を要します。

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