債務整理
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破産
多額の借金に苦しんでいる場合、借金の返済にあてるためにさらに借金をする自転車操業に陥りがちです。このような場合、自己破産手続を通じて借入の支払いから免責してもらい、一日も早く新たな生活を再建して頂きます。
『破産』と聞くと人生が終わるかのようなイメージを抱くかもしれませんが、むしろ人生の再出発につながるものです。戸籍や住民票に記載される、選挙権がなくなる等の俗説も多数ありますが、事実ではないものがほとんどです。
ギャンブルや浪費などのいわゆる『免責不許可事由」があると破産できない、免責されないのでは?とご不安に思う方もいらっしゃいますが、そのような事情があっても適切に対応すれば免責されることは十分に可能です。
破産のメリットデメリットを丁寧に説明しますので、どうぞご相談ください。
個人再生
多くの借金の返済のために日々を追われている方のうち、住宅ローン付不動産を所有して続けたい、破産手続による資格制限を回避したい方、破産管財手続を回避したい方については、破産手続ではなく個人再生手続を選択して頂きます。
個人再生手続は、破産のように債務全額を免責(つまり支払を強制されない)されず、債務総額を5分の1(債務額が3000万円以上の場合には10分の1)にまで圧縮した上で、これを3年(最大5年)に分割して弁済します。
個人再生は、破産のように債務全額の免責を受けることはできませんが、住宅ローン付不動産を保持できる(住宅資金特別条項付個人再生)、資格制限を回避できる、20万円以上の資産がある場合にこれを解約せずに済む等のメリットがあります。
任意整理
借入額がそれ程多くなく支払不能にまでに至っていない方、住宅や退職金その他資産の合計が債務額の5分の1を大きく上回る方につきましては、裁判所を介在させる法的債務整理手続を選択できません。この場合には、金融機関ごとに借入の返済回数(3年~5年、長期で10年)や返済額を和解する任意整理を選択します。