コラム

別居中の妻が離婚に応じてくれない場合の対処法を弁護士が解説

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別居をしている妻が離婚に応じないケースはあります。

その理由の一つが、妻側が離婚条件に納得できないというものです。慰謝料や自宅不動産の居住関係、子供の親権、子どもの養育費の額や面会交流などに納得できず、離婚に応じてくれないケースもあります。

婚姻費用を受け取り続けたいと考える人や経済的な不安離婚を思いとどまってほしいと考える人もいるでしょう。

離婚条件や婚姻費用については、後述で解説していきます。このような理由の背景には、妻側の経済的自立に時間がかかることや、離婚後の妻の生活が苦しくなりがちということがあります。

特に出産や子育てを経験した人の場合、再就職や仕事と育児の両立で困難を抱えがちです。一般的な子育て世帯と比べると、母子家庭の経済水準は低く、貧困率も高くなっています。そのようなことから経済的な不安を拭い去ることができないと、離婚に応じてくれないことが多いのです。

 

離婚条件について

慰謝料

離婚に際して、妻が離婚を求める夫に対して慰謝料を求めることは多いです。

しかし、慰謝料の請求が認められるためには、夫婦関係を破綻させる不法行為が存在することが必要です。

妻以外の者と性行為を行う不貞行為、継続して行われた暴力や暴言等のDV、一方的に別居を開始させた上で、一切生活費を払わない悪意の遺棄などが、この不法行為に該当します。

妻側が、夫のこのような不法行為を理由に慰謝料の支払いを求めることがあります。

しかし、中には、およそ不法行為とは言えないような言動を理由に慰謝料の支払いを求めたり、不法行為自体は認められるものの、慰謝料額があまりにも法外な額であることもあります。

慰謝料額については、インターネット上の誤った情報やテレビ報道における極端な事例に影響を受けて、およそ認められないような金額の慰謝料を求める事案もあります。

あるいは、妻側としては、夫が後述する有責配偶者となり、容易には離婚請求が認められないことを踏まえて、かなりハードな離婚条件を提示している可能性もあります。

不貞行為であれば、ケースバイケースですが、不貞行為の内容(妊娠や出産の有無)、回数、期間、婚姻期間や未成熟な子供の有無等の事情を勘案して、150万円前後の金額で認定されるケースが実務上多いでしょう。

慰謝料の請求それ自体やその金額が原因となって、夫婦双方で互いに譲らない硬直状態が続き、離婚が成立しない状況を作り出します。

 

財産分与

財産分与の基本

財産分与とは、夫婦の共有財産を、夫婦の一方から他方に譲渡するものをいいます。

対象となる共有財産は、預貯金、生命保険の解約返戻金、自宅不動産とその住宅ローン、別居時点の退職金などがあります。

ただ、あくまでも結婚してから別居するまでの期間において、夫婦で築いた財産が対象となります。

そのため、結婚前から持っていた財産、親族から相続や贈与を受けた財産は共有財産からは除外されます。

これら財産を特有財産と呼びます。

生命保険の解約返戻金は、別居時点で解約したと仮定した場合に支払われる解約返戻金が共有財産となるのであって、解約を必ずしないといけないわけではありません。

また、退職金についても同様に、別居時点で自主退職したと仮定した場合、支払われる退職金が共有財産となるのであって、必ず退職しないといけないわけではありません。

 

財産分与が理由で離婚できない場合

離婚協議において、妻側から、財産分与に関する高額な請求を受けることも多々あります。例えば、自宅不動産の評価額に関して、市場価格からかなりかけ離れた金額を主張したり、使途不明金やタンス預金等の現金の存在を主張したりされることがあります。

さらに、妻側が、住宅ローン付きの自宅不動産に居住し続けており、離婚後もその自宅に居住することを希望するなど、離婚後の自宅不動産の利用関係について調整できないことがあります。

このように、財産分与に関する合意ができないために、離婚を成立させることができないがあります。

 

子供の親権

夫婦に未成年の子がある場合、離婚時に子供の親権者を決めなければなりません。財産分与や慰謝料、養育費といった各条件は、離婚時に必ず決めないといけないわけではありません(ただ、事実上これら条件が決まらなければ離婚できないことが多いですが。)。

これに対して親権は、必ず決める必要があります。

親であれば誰しも、子供は可愛いことは当たり前です。

そのため、夫婦の両方が子供の親権を強く希望し、双方が譲らないケースがあります。

このように、子供の親権者の決定を巡り離婚協議が紛糾し、離婚が成立しないことがあります。

ただ、母親が子供を連れて、あるいは、父親が母親と子を置いて別居をしているような場合、父親が子の親権を獲得することは非常に難しいのが現状です。

親権について詳細な解説はこちらを参照ください。

親権争いで母親が負けるケースについて弁護士が詳細に解説

子供の養育費

親は未成熟の子供を扶養する義務を負います。

そのため、離婚後、子を養育監護しない親は親権者となる親に対して養育費を負担します。

たとえ成人年齢が18歳に引き上げられたとしても、養育費は20歳まで負担することを要します。

養育費の金額は、父親と母親の収入状況に応じて算出されます。

この養育費の金額を巡り、夫婦間で対立を生じさせ、離婚協議を長期化させることがあります。

 

母親の収入額

一つ目には、養育費の算出において、母親が専業主婦で無職である場合に、母親の収入をどのように捉えるべきかが争点になることがあります。

専業主婦で無職であったとしても、子供の年齢や母親の健康状態から、潜在的に仕事をして収入を得ることができる能力が認められる場合には、一定額の収入が認定されます。ただ、母親に特殊な技能や資格がなく、専業主婦になる前の勤務実績がそれ程ない場合には、パートタイマーとしての平均的な収入額(120万円程)が認定されることが多いです。

 

歯列矯正や私学加算

子の養育費の中には教育費や医療費が含まれています。

そのため、病院の治療費や塾の月謝などの費用を養育費とは別途で負担する必要はありません。

しかし、お子様が歯列矯正を行う場合には、通常の治療費以上の費用負担が発生します。

また、公立学校ではなく私立学校に入学あるいは通学している場合、公立学校以上の学費が発生します。

養育費では、平均的な医療費や公立学校に通学する場合の教育費相当額しか把握されておらず、歯列矯正や私立学校の授業料などは含まれていません。

それにもかかわらず、これら費用を全て親権者1人で負担しなければならないというのは、あまりにも酷です。

そのため、歯列矯正については、単なる審美用の矯正ではなく、顎機能等に関する疾患の治療

のために行われる場合には、両親の収入に応じて負担されます。

また、私立学校の学費についても、監護しない親が私立学校の通学に同意していた場合には、公立学校の教育費を超える部分を養育費に加算することができます。

具体的には、別居時点で既に子供が私立学校に在籍している場合には、私学加算が認められやすいでしょう。

仮に、別居時点で、在籍していなくても、既に私立学校への入学が決まっている、あるいは、私立学校専用の塾に通っており、別居後に私立学校に入学した場合でも、私立学校への進学に同意していたと評価ができれば、私学加算が認められます。

 

婚姻費用とは

婚姻費用とは、夫婦が離婚するまでの間、収入の多い方が少ない方に、通常の生活を送るために必要となる生活費のことです。

婚姻費用の中には、妻や子供の生活費を含みますが、離婚することで、夫は妻に対する扶養義務を負わなくなることで、妻の生活費を除いた養育費のみを負担することになります。

婚姻費用も養育費と同様に、夫婦の収入に応じて算出されます。

 

面会交流について

面会交流とは、離婚後に親権者ではない親が定期的に子供と面会をして、話をしたり遊んだりする親子間の交流をいいます。

夫婦関係が破綻し離婚せざるを得ない夫婦において、子供の親権者となる母親が、子供との面会交流を強く希望する父親に対して、強い拒絶反応を示して、面会交流を一切受け入れないケースがあります。

面会交流のみが要因となって、離婚それ自体が進展しないことはそれ程ありませんが、面会交流の条件が決まらないために、夫婦双方が一歩も譲らず、離婚条件の協議が暗礁に乗り上げることがあります。

 

離婚に応じてもらえない場合について

離婚に応じてもらうために経済的な不安から離婚条件に納得できないことが原因で妻が離婚に応じない場合は、離婚条件を妻側に譲歩していくことで離婚に応じてもらえる場合もあるでしょう。

 

しかし、譲歩をするにしても限度があります。およそ法的に認められない法外な慰謝料の支払いを安易に認めるべきではありません。

そこで、譲歩できたとしても、今すぐに離婚した場合の経済的負担と今すぐに離婚しなかった場合の経済的負担を比較して、その差がどの程度であるかを精査するべきです。

 

例えば、①今すぐに離婚した場合に負担する経済的な負担と、②仮に離婚せずに、現時点から3年から5年までの期間負担するべき婚姻費用、離婚後の養育費、将来裁判手続において認定される離婚条件の内容を比較します。

仮に、妻側が求める①が、②の金額と同程度、あるいは、それ程大差がないのであれば、妻の条件を受諾しても良いかもしれません。

他方で、離婚せずに数年間婚姻費用を支払続けた上で数年先に離婚をした場合の経済的負担が、現在の妻側の離婚条件よりも遥かに軽いのであれば、時間をかけることも選択肢になるでしょう。

①には、離婚慰謝料や解決金、離婚するまでの婚姻費用と離婚後に発生する養育費の合計額、財産分与が含まれます。

②には、別居から将来離婚が成立するまでに負担する婚姻費用と将来の離婚時以降の養育費の負担額、想定される適正な慰謝料額及び財産分与が含まれます。

 

離婚に応じない場合の裁判手続

離婚調停について

なかなか離婚届にサインしてくれない妻に離婚を促す方法として、離婚調停と離婚訴訟があります。

離婚調停

離婚調停とは、家庭裁判所の調停委員会が間に入って話し合う方法です。

離婚条件が折り合わないなど当事者どうしで話し合いができないときに、夫婦のいずれかが家庭裁判所に「夫婦関係等調整調停申立書」を提出します。

この申立書は、相手方の住所地を管轄する裁判所に提出しなければなりません。

申立てをする申立人の住所地を管轄する裁判所には提出できません。

例えば、申立てをする夫が大阪市、相手方である妻が和歌山市にそれぞれ住んでいる場合には、和歌山家庭裁判所に申立てをします。

 

離婚調停では、夫婦別室で、双方入れ替わりながら調停委員2名に対して、話をすることになるため、妻と顔を合わせることなく話し合いができます。

離婚調停は、1ヶ月半から2ヶ月に一回の頻度で行います。

事案によって区々ですが、3回から5回程、調停期日を行います。

離婚調停を通じて双方が条件に合意できれば「成立」、合意できなければ「不成立」となります。

 

離婚調停で成立した合意内容のうち、慰謝料、財産分与、養育費に関する支払条項には法的拘束力がありますから、この内容に従わない場合には、強制執行により実現させることができます。

 

離婚訴訟

離婚訴訟について離婚調停が不成立となった場合には、離婚訴訟を起こすことができます。

離婚訴訟は、調停手続を先行させなければなりませんので、調停手続を経ずにいきなり離婚訴訟を提起することはできません(調停前置)。

 

離婚訴訟における審理は、書面によるやりとりが中心になり、主張する離婚原因を裏付ける証拠も提出しなければなりません。

離婚訴訟の審理において、夫と妻双方の主張立証が尽くされれば、証人尋問を行い、その後、判決手続に移行します。

ただ、全ての事案において、必ず証人尋問や判決手続が行われるわけではありません。

ほとんどの事案では、書面による主張立証が尽くされた後、証人尋問の実施前に裁判官を通じた和解協議を行います。

和解協議を経てもなお、離婚条件が調わないのであれば、証人尋問を実施した上で判決がなされることになります。

 

判決文を受け取った日の翌日から2週間以内に控訴しなければ、判決は確定します。

離婚判決が確定したら、10日以内に書類市役所に提出しなければなりません。

提出書類には判決の謄本と確定証明書に加えて、離婚届が含まれます。

ただ、離婚届には、相手方の署名捺印は必要とされません。

 

 

別居期間について

離婚するにはある程度の別居期間が必要

離婚訴訟において、離婚を認める離婚判決がなされるためには、離婚原因が存在していることが必要です。

つまり、不貞行為やDVなどの離婚原因が存在し、これを裏付ける客観的な資料があれば、離婚訴訟において十分に主張立証をすれば離婚判決が出ます。

他方で、明確な離婚原因がない場合には、相手方が離婚に応じない限りは離婚判決がなされます。

このような場合でも、ある程度の別居期間を置くことで、夫婦関係が修復できない程に破綻していると評価され、これにより離婚判決を得ることができます。

この別居期間に明確な定めはありません。

別居期間の長短だけでなく、結婚してから別居するまでの同居期間との対比で、婚姻関係が破綻したと言えるほどの別居期間と評価できるかが問題となります。

短くて3年、長い場合でも5年続けば離婚できると考えます。

 

有責配偶者による離婚請求

夫側が不貞行為をした場合やDVの加害者であるなど有責配偶者の場合、自ら離婚原因を作っておきながら、その離婚請求を容易く認めてしまうと、妻側があまりにも酷となります。

そこで、有責配偶者による離婚請求については、

①別居期間が相当の長期間となり

②夫婦の間に未成熟子が存在せず

③妻が離婚により精神的・社会的・経済的に極めて苛酷な状態に置かれるなど、離婚により著しく社会正義に反すると言えるような特段の事情が認められない

といった場合に限り認められます。

 

①の別居期間は相当程度長期間必要とされ、10年前後は必要と考えられています。

また、②について、子供が小学校や中学校に在籍している間は、なかなか離婚は認められにくい傾向です。

このような状況で、有責配偶者である夫が短期間で離婚を成立させるためには、妻側から提示される厳しい離婚条件を受けざるを得ません。

 

自宅不動産の明渡請求

なぜ明渡しを求めるのか?自宅から夫が出て行ったときに、自宅に住み続ける妻に対し自宅の明け渡し請求ができるのかどうかという点です。

特に、自宅不動産に住宅ローンが付いている場合、夫は自分自身の居住費の支払いに加えて、住宅ローンの支払いもしており、居住費を二重に負担せざるを得ない状況となります。

そのため、夫は自宅不動産に住み続ける妻に対して、自宅から退去を求めることがよくあります。

一般的に、建物の所有者は、建物を持っていない人が建物を利用する権原がないのにそれを占有している場合に建物の明け渡し請求を行うことができます。

 

別居から離婚までの明渡請求

結婚をしている夫婦の場合、民法752条で定める扶養義務を負っていることから、妻は建物の名義人でなくても家に住む権利があるのです。

また、自宅を出て別居を開始した以上、妻が自宅不動産を使用し続けることを許容していると考えることもできます。

そのため、離婚が成立し婚姻関係が解消されるまでは、夫は妻に対して自宅の明渡請求をすることはできません。

ただ、自宅を使用し続ける妻側に、不貞行為や暴力といった明らかな有責行為が認められ、かつ、婚姻関係が修復困難な程度に破壊されている場合には、例外的に離婚前であったとしても明渡請求は認められる余地はあるでしょう。

 

離婚してから財産分与までの間

では、財産分与が未了のまま離婚した場合は、どうでしょうか??

離婚をしている以上、夫は妻を扶養する義務を負いません。

しかし、財産分与を棚上げにしたまま離婚が成立している場合、元妻は元夫に対して、財産分与の請求をすることができます。

財産分与とは、財産の多い方が少ない方に対して、自宅不動産を含めた共有財産に対する権利を分与することで、離婚の成立した日から2年間財産分与の請求をすることができます。

そうすると、財産分与をせずに離婚が成立したとしても、元妻は元夫に対して、財産分与によって自宅不動産の権利を取得することができます。

つまり、元妻は建物の持分を潜在的に有しているといえます。

それにもかかわらず、元夫による自宅の明渡請求を認めてしまうと、元妻の潜在的な権利を侵害してしまいます。

そこで、この明渡請求は権利濫用として認められません。一方で、元妻は元夫に対して賃料相当の金銭を支払う必要はあります。例外的に、財産分与が未了であったとしても、明渡請求が認められるケースもあります。例えば、建物を占有していた元妻に十分な収入があり他の住居を用意できることや、元妻が元夫に対し嫌がらせをしていたこと、元夫が住宅ローンを支払いながら別の家賃を支払うことが困難であることなどの事情がある場合には、元夫の明渡請求が認められる余地があります。

 

【参考 札幌地裁平成30年7月26日判決】

婚姻期間中に形成された財産関係の離婚に伴う清算は財産分与手続によるのが原則であるから、本件マンションの帰趨は財産分与手続で決せられるべきであり、このことは本件マンションの住宅ローンの負債額が原告及び被告の総資産額の合計を上回っている場合であっても変わらない。このような意味で、被告は、財産分与との関係で、本件マンションの潜在的持ち分を有しているところ、当該持ち分はいまだ潜在的、未定的なものであっても財産分与の当事者間で十分に尊重されるべきである。よって、原告が、近々財産分与申立事件の審判が下される見込みである中、同手続外で本件マンションの帰趨を決することを求めることは、被告の潜在的持ち分を不当に害する行為と評価すべきであり、権利濫用に当たるというべきである。

 

最後に

夫婦関係が修復できなくなっており、夫婦としての実態がなくなっていたとしても、妻側は、離婚後の生活不安から、容易には離婚に応じないことが多いです。

離婚条件は多岐にわたり、複雑な問題を含んでいることが多いです。

離婚協議が難航している場合には、ご相談ください。

当事務所では初回相談30分を無料で実施しています。

対応地域は大阪府内に限らず、和歌山市、和歌山県、奈良県などの他府県からのご相談もお受けしています。

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