コラム
最終更新日:2023.07.25

妻の不妊を理由に離婚できるのか?不妊で離婚する理由や離婚できる場合を弁護士が解説|難波みなみ法律事務所

難波みなみ法律事務所代表弁護士・中小企業診断士。幻冬舎「GOLDONLINE」連載第1回15回75回執筆担当。法的な問題には、法律の専門家である弁護士の助けが必要です。弁護士ドットコムココナラ弁護士ナビに掲載中。いつでもお気軽にご相談ください。初回相談無料(30分)。

離婚問題 不妊と離婚 不妊を理由とする離婚手続き

昨今、不妊治療の技術は向上しています。

晩婚化に伴い不妊治療のニーズは高まっており、不妊治療の保険適用により、その流れは一層加速しています。

他方で、子供を望む夫婦が、不妊を理由に夫婦関係を悪化させ、離婚の途を選択するケースも増えつつあります。

しかし、不妊は、離婚原因にはなりにくいのが現実です。ただし、「不妊」だけでなく、これをきっかけとした不貞行為やDV・モラハラなどの有責行為があれば離婚する原因となります。

今回は、不妊を理由とした離婚請求が認められるのかを徹底解説します。

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不妊で離婚する理由

厚生労働省が発表した「令和3年人口動態統計速報」の結果における離婚率は1.50でした。

厚生労働省
離婚率
引用 令和3年人口動態統計速報 厚生労働省

不妊が原因となった離婚については詳細は調査されていませんが、同じく厚生労働省の「2019年度人口動態調査」では子どもがいない世帯の離婚件数は43%、子どもがいる世帯は57%となっていますので、それほど大きな差はありません。

子供のいない世帯の離婚件数と子供がいる世帯の離婚件数
引用 結婚と家族をめぐる基礎データ内閣府男女共同参画局令和3年11月2日

ただ、実際には子どもを望んでいても、さまざまな理由でそれが難しい場合、離婚話に発展することもあります。

不妊は、妻側だけでなく、無精子病等の夫側の要因によることも多くあります。

その理由は以下のようなものが挙げられます。

不妊が原因で離婚したいと思う理由

  • 不妊治療の疲れ
  • 夫婦の生活が犠牲になる
  • 配偶者の浮気・不倫

不妊治療の疲れ

子どもを授かりたいと不妊治療を受ける夫婦は増加傾向にあります。

厚生労働省発表の「平成30年不妊専門相談センターの相談対応を中心とした取組に関する調査」の結果によると、不妊治療によって生まれた子どもの割合は平成18年度で1.79%、8年後の平成26年度で4.71%で、3倍弱増加していることがわかります。

不妊治療によって生まれた子供の人数と割合
引用 平成30年不妊専門相談センターの相談対応を中心とした取組に関する調査 厚生労働省

不妊治療の技術が向上していること、不妊治療が社会的に浸透したこと、価値観の多様化、ライフスタイルの変化や女性の社会進出による晩婚化等が、不妊治療による出生数を増加させた原因と考えられています。

しかし、不妊治療中の悩みはさまざまで、夫婦それぞれに身体的・精神的な負担がかかりやすく、ストレスでケンカに発展する可能性も高くなります。妊活は、長期間にわたることも多く、様々な検査や手術を受ける必要もありますから、経済的な負担だけでなく、精神的に疲弊してしまい、うつ病等の精神疾患を患うケースもあります。

また、不妊治療時に支払うお金も大きくなり、経済的な負担も大きいようです。

人工授精・体外受精・顕微授精などは令和4年4月から条件を満たしていれば回数限定で保険適用になりましたが、高額な費用が必要になることには変わりません。

夫婦間で不妊治療に対する考え方が一致していない場合も離婚につながるケースがあります。

✓備考 不妊治療の保険適用
不妊治療に健康保険を適用するためには、以下の要件を満たすことが必要です。
まず、対象となる年齢は、『治療開始時点での女性の年齢が43歳未満』であることです。
他方で、男性側には年齢制限はありません。
保険適用の対象となる回数には制限が設けられています。
具体的には、治療開始時点の女性の年齢に応じた、体外受精の「胚移植の回数」に制限があります。
なお、採卵の回数に制限はありません。
・40歳未満:子ども1人につき最大6回の胚移植まで
・40歳以上43歳未満:子ども1人につき最大3回の胚移植まで
不妊治療が保険適用になることによって、不妊治療の治療費は自己負担の3割となるため、経済的な負担は大きく軽減されます。

夫婦生活が義務になってしまう

不妊治療中の悩みにつながるものでもありますが、「子どもが欲しい」という気持ちが優先されると夫婦生活が愛情表現のひとつではなく、義務になってしまうケースも少なくありません。その結果、セックスレスを引き起こすケースもあります。

たとえば、妊娠を望む場合、不妊治療の前にタイミングをはかって妊娠を目指す場合も多いです。

排卵のタイミングに合わせて夫婦生活を送ることが中心になると、行為そのものを「したくない」と感じるようになり、やがて夫婦生活そのものがなくなって、次第に夫婦仲が悪くなり、離婚につながってしまいます。

夫・妻どちらかの浮気

それまで気にしている様子がなかったパートナーが突然不妊を理由に離婚を言い出した場合、実際には不妊が理由ではなく、不倫相手と不貞行為(浮気・不倫)に及んでいたというケースもあります。

こういったケースでは不妊を理由にすれば「浮気を隠すことができるかもしれない」「離婚をスムーズにできるかもしれない」といった目的があるからです。

パートナーが浮気をしていた場合は有責配偶者となり、離婚・慰謝料請求の理由になります。

不貞行為の内容については、後述にて解説します。

不妊でも離婚を回避するためには

不妊治療を行っても、妊娠・出産に至らないケースは多くあります。不妊治療の疲れなどから、夫婦関係が悪化することもあります。夫婦当事者にしか分からない様々な葛藤があるかと思います。夫婦間の葛藤を克服するための方法はいくつかありますが、その内のいくつかを解説します。

子どものいない人生を考えてみる

子どもがいなくても幸せな夫婦生活を送っている夫婦は多くいます。有名人や知り合いの中に、子供を持たないが充実した生活を送っているカップルはいないでしょうか。

子供がいれば幸せなこともあれば、多くの負担や制限も生じます。旅行に行ったり外食することも自由にできなくなるかもしれません。多くの教育費の負担も生じます。

子供のいない人生を一度考えてみるのも一つかもしれません。

養子縁組や里親制度を検討する

不妊治療でも子供のできない場合、養子縁組や里親制度の利用を検討します。

養子縁組とは

養子縁組とは、養親と養子の間に法律上の親子関係を作る制度です。実親との親子関係を終了させない普通養子縁組と、実親との親子関係を終了させる特別養子縁組があります。

養子縁組制度を利用することで、子供を迎える方法があります。

養子縁組里親とは

里親制度には、養育里親・養子縁組里親・親族里親等があります(児童福祉法6条の4)。

このうち、養子縁組里親により子供を迎え入れることが可能となります。

養子縁組里親では、子どもに保護者がいない場合や実親が親権を放棄する意思が明確な場合の子供を対象としています。

ただ、誰でも里親になれるわけではありません。児童相談所等で研修を受講した上で児童相談所の家庭訪問・調査を受け、里親としての登録を受ける必要があります。さらに、子供が成人する時に、養親が65歳以下であることが望ましいとされています。

不妊の原因とは

不妊の原因は、男性側の原因・女性側の原因・原因不明の不妊(機能性不妊)があります。

不妊の原因は排卵因子、卵管因子、男性因子が不妊の3大原因と言われています。

男性側に原因がある不妊

男性側に不妊の原因があることもあります。①造精機能障害(精子が少ない、運動率が低い )②性機能障害(勃起不全や射精が十分にできない )③精路通過障害(精子の通り道が詰まっているため精液内に精子がない)

女性側に原因がある不妊

女性の不妊症の原因にも様々なものがあります。排卵障害、卵管の閉塞や狭窄等の卵管因子、子宮筋腫や子宮内膜ポリープ等の子宮因子、頸管因子などがあります。

原因が分からない場合の不妊(機能性不妊)

不妊症の検査を行ったところ、夫婦共に不妊の原因がないのに妊娠しない場合を機能性不妊といいます。機能性不妊は、不妊全体のうち10〜30%の割合を占めていると言われています(公益社団法人日本産婦人科医会参照)。

不妊は離婚原因になりにくい

不妊がきっかけで離婚を考えたとしても、不妊だけでは法律上の離婚原因には該当しません。

相手方が離婚に応じなければ、不妊のみを理由とした離婚請求は認められにくいでしょう。

離婚原因とは

法律上、離婚原因として認められているのは「不貞」「悪意の遺棄」「3年以上の生死不明」「回復しがたい精神病」「その他婚姻生活を継続し難い重大な事由」の5つです。

具体的には、不貞とは、配偶者以外の者と性行為やこれらに準じる行為を指します。

配偶者以外の者とキスをしたり、SNSやLINEなどでやり取りをすることは不貞行為にはあたりません。

悪意の遺棄とは、生活費を配偶者に渡さない、理由もないのに同居を拒否する、配偶者に暴力を振るって無理矢理家を出て行かせるといった行為を言います。

婚姻生活を継続し難い重大な事由は継続的に行われた暴力やDV、長年に至る別居生活が挙げられます。

不妊のみが理由では離婚原因にならない

不妊がこのなかの「その他婚姻生活を継続し難い重大な事由」に認められるのかが焦点となります。

しかし、不妊がきっかけで夫婦関係に亀裂が入ることはあるかもしれませんが、修復し難いほどに夫婦関係を破綻させる理由にはならないと考えられています。

そのため、不妊それ自体は婚姻関係を継続し難い重大な事由に当てはまりません。

お互いの家族との関係、子どもを強く望んでいるといった感情面の問題がありますが、あくまでも法律上では不妊が夫婦関係を継続できない重大な理由にはならないと考えられているからです。

ただし、不妊が起点となりDV被害を受けたり、別居を開始させ長期の別居生活が続く場合には、婚姻関係を継続し難い重大な事由に当てはまるため、離婚原因になります。

協議・調停離婚では離婚できる場合も

離婚裁判になった場合は和解が成立しない限り、裁判官が審理を通じて事実認定を行い、民法が規定された離婚原因が存在するかどうかを判断します。

上述のとおり、不妊の事実それ自体が民法の離婚原因とならない以上、不妊を理由とした離婚判決はなされません。

しかし、協議・調停離婚は話し合いで離婚を決めるものなので、夫婦双方が納得するのであれば不妊えを理由に離婚することはできます。

夫婦がお互いに納得できていれば離婚することができることは当然のことです。

ただ、離婚をするにあたっては、財産分与や慰謝料等の離婚条件を協議することを要します。

離婚にあたって、親権者の指定のように、必ずこれらの条件を定めなければ離婚が成立しないわけではありません。

しかし、多くの事案では、財産分与や慰謝料の離婚条件が合意できなければ、離婚に応じないケースが多いのが実情です。

そのため、相手方から、「離婚原因が存在しない以上、離婚には応じないのが基本スタンスだけれど、相手方自身が求める財産分与や慰謝料といった離婚条件に応諾すれば、離婚には応じる。」という対応を取られることがあります。

このような場合には、かなりハードな交渉となり、最終的に離婚を求める側に多くの経済的負担が生じることがあります。

不妊が理由となった離婚成立までの流れ 不妊が理由で離婚する場合の流れについて見てみましょう。

基本的にはまず夫婦でよく話し合いをする

不妊が理由となっている場合、今後の夫婦関係を継続することが本当に難しいのかについて話し合う必要があります。

子供が生まれない場合の将来設計を改めて協議してみたり、養子縁組を検討したりするなど、夫婦関係の修復に努めることも重要です。

この段階で離婚が決まった場合は離婚届に記入し、役所に提出すれば離婚成立となります。

ただし、財産分与や慰謝料などの取り決めをしておくほうが後々のトラブルを防ぐことにつながるため、協議離婚合意書を作成しておくほうが安心です。

公正証書を作成する

当事者間の合意書ではなく、公正証書まで作成しておくことも必要になることがあります。

公正証書を作成しておくことで、万が一相手方が合意内容を守らなかった場合に、訴訟をすることなく差押えをすることが可能となります。

離婚調停を考える

協議離婚による離婚が成立しない場合は、家庭裁判所に離婚調停(夫婦関係調整調停)の申立てを行い、調停委員に間に入ってもらって話し合いをします。

調停でも結論が出なければ裁判離婚(離婚訴訟)をしなければなりません。

ただし、不妊のみが理由の場合は裁判では離婚原因にならないため、それだけでは離婚が認められる可能性は低いと考えておくほうが良いでしょう。

離婚訴訟となったときには法律的なサポートをしてくれる存在として弁護士に依頼する必要も出てきます。

TIPS! 公正証書とは
公正証書とは、私人による嘱託により、公証人が私人間の契約や合意について作成する公文書です。
公正証書のメリットはいくつかあります。
まず、公証人が当事者の意思を踏まえて作成する公文書であるため、当事者間で合意内容に齟齬が生じにくく、将来の紛争を予防できます。
また、当事者の意思能力に疑義があるような場合、特に、当事者が高齢者であるような場合、公証人の面前で本人確認や意思確認をするため、公正証書の効力に問題が生じにくいといえます。
さらに、重要なポイントとして、強制執行の認諾文言を設けることで、訴訟手続を経ることなく、差押えなどの強制執行を行えることです。

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不妊が理由でも離婚原因が認められる事情

上記のとおり妻の不妊それだけでは、離婚原因にはなりません。

しかし、不妊の事情だけでなく、これ以外にも夫婦関係を破綻させる別の事情がある場合には、不妊の事情と合わさって離婚原因となる場合があります。

不貞行為(不倫・浮気)

配偶者以外の異性と性行為に及ぶ行為を不貞行為といいます。

不貞行為は、離婚原因の一つとして規定されています。

異性との性行為以外の行為、例えば、性交に類似する行為(オーラルセックス等)やキス・胸を触る行為は、社会的に浮気や不倫と評価されることはあっても、法律上の不貞行為には当たりません。

ただ、不貞行為そのものに該当しなかったとしても、これに類似する行為は、夫婦の信頼関係を破壊させる場合がありますから、婚姻を継続し難い重大な事由に該当する可能性があります。

不貞行為は離婚原因となるだけでなく、これを理由とした不貞慰謝料や離婚慰謝料をすることができます。

DV(暴力や暴言)

配偶者に対する暴力や暴言は、婚姻関係を継続し難い重大な理由として離婚原因となります。

暴力の内容程度によっては、一回きりの行為でも離婚原因に該当します。

暴力の内容程度が軽微であっても、それが継続して長期間にわたって行われれば、離婚原因となり得ます。

また、人格否定するような暴言(モラハラ)についても、単なる夫婦間の口論ではない度を越したものであれば、離婚原因になり得ます。

長期間の別居

夫婦が別居を開始させ、別居期間が長期に及んだ場合、夫婦関係は形骸化しているといえるため、長期間の別居は、離婚原因に該当します。

一概に、離婚原因となる別居期間を述べることは難しいですが、結婚してから別居するまでの同居期間との対比において、同居期間を超えて別居している場合には、夫婦関係は破綻していると考えることができるでしょう。また、同居期間を超えずとも、別居期間が3年から4年を超える場合には、夫婦関係は破綻していると解されるケースが多いでしょう。

セックスレス

夫婦のセックスレスの割合は年々増加しています。

夫婦のうちいずれかが、正当な理由もなく性交渉を拒否し続けると離婚原因になる可能性があります。

短期間のセックスレスでは不十分で、少なくとも1年を超えて性交渉を拒否する状況が必要です。

不妊を理由に慰謝料することができるか

不妊は離婚原因とならない以上、不妊を理由とした慰謝料請求は認められません。

離婚に伴う慰謝料請求が認められるためには、以下で示す不法行為の要件を充たす必要があります。

①婚姻関係の平穏を害する行為をしたこと

②①によって婚姻関係が破綻したこと

③婚姻関係の破綻によって精神的苦痛を受けたこと

④故意あるいは過失があること

このうち不妊それ自体が①の婚姻関係の平穏を害する類型の行為と言えるか?です。

例えば、配偶者以外の者と性行為に及ぶ不貞行為は、貞操義務に反する行為であり、夫婦共同生活の平穏を害する行為と言えます。

また、DVは、法律上明確な定義はありませんが、配偶者の一方が他方に対して暴力等を繰り返し行う行為です。

DVは暴行罪や傷害罪にも該当し得る犯罪行為であり、夫婦間の信頼関係を壊すものですから、夫婦共同生活の平穏を害するものといえます。

他方で、不妊には、さまざま理由がありますが、一概に夫婦のうちどちらに責任があるとも言い切れないことも多いでしょう。

仮にどちらか一方に何らかの生殖機能に関する問題があったとしても、これによって不妊という結果が生じたことが、類型的に夫婦共同生活の平穏を害する行為と評価することは困難でしょう。

また、不妊の結果、夫婦関係に亀裂が入り、夫婦関係が破綻するに至ったとしても、不妊それ自体と夫婦関係の破綻という結果の間に因果関係を認めることも困難と言わざるを得ないでしょう。

そのため、協議離婚や調停離婚でお互いに納得したうえで慰謝料や解決金を支払うことで合意できれば別ですが、そうでなければ不妊を理由に慰謝料が認められることはないと考えておきましょう。

不妊を理由に離婚する場合に知っておくべきこと

不妊がきっかけで離婚をする場合、様々な法律上の問題を解決しなければなりません。

あらかじめ整理しておき、ご自身に有利な条件で離婚できるようにしましょう。

婚姻費用について

不妊がきっかけとなり別居する場合、離婚が成立するまでの間、収入の多い配偶者は少ない方に婚姻費用を支払わなければなりません。

婚姻費用の計算は、夫の収入と妻の収入を踏まえて計算されます。

簡単な算出方法としては、裁判所が公開している婚姻費用の算定表を用います。

妻が専業主婦で無収入である場合、就労できない特段の事情がないのであれば、パートタイマーと同程度の収入(およそ年収120万円)を得ることができると仮定して計算することが多いです。

詳細な解説はこちらを参照ください。

財産分与とは

離婚条件の協議をする際、避けては通れないものが財産分与です。

財産分与は、結婚してから別居をするまでに築いた共有財産を分与するものです。

この共有財産には、結婚してから貯めた預貯金、購入した自宅不動産、退職金(結婚してから別居までの期間に相当するものに限ります。)などが含まれますが、婚姻前から所有していた財産、相続や贈与を受けた財産は含まれません。

財産分与は共有財産を多く持っている配偶者から少ない方に分与するものです。

そのため、財産分与してもらえると思って財産分与を求めたところ、いざ蓋を開けてみると相手方の財産の方が少なく、かえって自分が相手方に財産分与しなければならない事態も生じ得ます。

このような事態を避けるため、あらかじめ相手方の財産構成やその金額のおおよそを把握するように努めるようにします。

財産分与をする必要があるため、原則として離婚後に手元に残るのはそれまで所有して財産の半分になります。

なお、財産分与は離婚時に協議することが多いですが、離婚後に財産分与を請求することもできます。

財産分与に関する裁判所の解説はこちら

不貞行為について

先程述べましたように、不妊を理由に離婚を求められたとしても、真実は不妊ではなく不貞行為が離婚理由となっていることが多々あります。

不貞行為の存在を客観的な証拠によって証明できる場合には、不貞配偶者と不貞相手に対して慰謝料請求することができます。

さらに、不貞行為を行った配偶者は、離婚原因を自ら作った有責配偶者となります。

有責配偶者による離婚請求は、長期間の別居や未成熟の子供がいない等の事情がない限り、信義則上認められていません。

そのため、不貞行為を行った有責配偶者による離婚請求は認められません。

よって、不貞行為を行った配偶者は、離婚をするためには長期間の別居生活を強いられることになります。

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